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2007/08/30

もし奥様が、、、、

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 皆さんこんにちわ。これから「知って得する実践!法律生活」を書き始めたい
と思います。さまざまな法律分野から題材をとってこようと思っています。私の
ホームページには、外国人の方のビザ申請について載せてありますので、まずビ
ザ申請に関わる逸話から始めましょう。              

 ビザ申請の仕事をしていると、自然に外国人の方と話す機会が多くなります。
それで、英語だけでも話せればと思い、6年ほど前から英会話教室に通っています
。この英会話教室にアメリカ御出身のA先生がいらっしゃいます。40歳前後の金髪
の男性で俳優さながらの顔立ちをしています。また、日本人と同じような細やか
な気の使い用をなさり、よく冗談を言って私たち生徒の緊張をほぐしてくれます。
 
 聞けば奥様は日本人なのだそうです。奥様のお話をなさる時のA先生はとても幸
せそうです。そうか、だからA先生が英語で話ている冗談が私たち日本人にもスト
レートに伝わってくるのか、と納得しました。A先生は将来は日本に「永住」した
いとおっしゃっていました。
 私はこうお聞きした時、A先生のために申しあげておきたいことがありましたが
止めにしました。A先生の満面の笑顔を曇らせたくなかったからです。
 A先生は次のようなケースに備えておかなければならないのです。

 現在A先生が日本に滞在できるのは、「日本人の配偶者」というビザを持ってい
るためです。つまり、奥様(日本人)の配偶者(夫)であれば、日本に滞在して
職業につくことができます。
 ただし、日本に滞在できる期間には制限があって、だいたい最初は1年、次から
3年になります。その際延長の手続き(更新手続き)が必要です。そして通常なら
ば次々期間が延長されていきます。(日本人が配偶者なので、日本に滞在してい
ても大丈夫、とみられるのです)
 そして日本での滞在が10年以上になると、A先生が希望するように「永住者」の
ビザを取ることが出来るようになります。「永住者」のビザがあると、ずっと日
本滞在できます。延長の手続きも不要です。
 しかし、必ずしもこう順調に事が運ぶとは限りません。それは、A先生が日本に
10年以上滞在する前に奥様が御不幸にもお亡くなりになったときです。この場合、
A先生は「日本人の配偶者」でなくなります。A先生が「永住者」のビザを得るた
めには、「日本人の奥様」の夫として10年以上日本に滞在していなければなりませ
ん。その途中で奥様がなくなれば、A先生は「日本人の配偶者」ではなくなるので、
『永住者』のビザを申請することもできなくなるのです。

 そのままですとA先生は「人文知識・国際業務」というビザで、1年または3年ご
とに更新手続きをしながら日本に滞在していくことになるでしょう。しかし単身の
場合、審査は以前より厳しくなります。もし更新の手続きに通らなければ、アメリ
カに帰らなければなりません。奥様を失い、共にすごした思い出に溢れる日本にも
いられなくなるのです。
 
 いつかこの事をA先生にお話しようと思うのですが、私にはそのような勇気があ
りません。それにお二人ともずっとお元気ならば、お話しする必要もないのですし。
 あなたでしたらどうされます?

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