2009/04/15
ここ2-3ヶ月の移民法/移民規則/ポリシーの改定
皆さんこんばんは、飯田です。 ここ2-3ヶ月の移民法改正ダイジェストです。 ---------------------------------------------- 2009年4月14日 サブクラス457長期商用ビザ この日以降、手職(例:調理師、自動車整備士)、 シェフ、ヘッドシェフなどを指定技術職と定めて 申請するビザ申請者が証明する英語力がIELTS平均 5点になりました。 ---------------------------------------------- 2009年4月9日 オーストラリア連邦警察 警察証明書の申請先の住所が変わりました。 ---------------------------------------------- 2009年4月7日 移民省メルボルン・ファミリー・レジデンス 移民省メルボルンオフィスでは配偶者ビザの申請を 書類郵送あるいは持参のみで受け付けることになり ました。申請時に審査官と面談して審査を急いでも らうことはもうできません。 ---------------------------------------------- 2009年4月1日 サブクラス457長期商用ビザ 2009年7月1日に最低基本給与額が4.1%上がります。 2009年9月1日に基本給与額について新たな改正があ るようです。 ---------------------------------------------- 2009年4月1日 サウス・オーストラリア州スポンサーシップ 「美容師」がスポンサーシップ対象職から削除され ました。 ---------------------------------------------- 2009年3月16日 クリティカル・スキルズ・リスト(CSL) ほとんどの手職技術者の職業が削除されました。 http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/pdf/critical-skills-list.pdf CSLとは? 今年1月1日に移民省が新たにCSLというリストを導入 しました。これは最近の不景気に関らず移住者に最も 求められる技術職をまとめたリストです。 移民省はスポンサーシップのつかない技術独立移住ビ ザの審査をする時に、今までのように申請順で審査を するのを止めて、審査の優先順位を申請日に関らず次 の通りに決定しました。 A. CSLに載っている技術職をビザ申請者が指定したケ ース B. MODLのみに載っている技術職をビザ申請者が指定 したケース C. その他の技術職をビザ申請者が指定したケース MODLに変更はありません。ビザ申請条件やポイントテ ストに一切の変更はありません。今現在の移民省の一 般審査状況をみると、現在移民省はCSLの技術職しか 審査をしていません。 ---------------------------------------------- 2009年2月24日 サブクラス457長期商用ビザ このビザは、企業がオーストラリアでなかなか見つか らない技術者をオーストラリアへ一時的に呼んでフル タイムで就労させるためのビザです。呼び寄せること によりオーストラリアの利益になることが証明されな いと、ビザ取得につながりません。(例:現地の雇用 創出、研修・育成プログラムなど) 最近の不景気により「オーストラリアの利益」の証明 が難しくなりました。 ---------------------------------------------- 2009年2月24日 オーストラリア連邦警察 警察証明書の申請用紙が変わりました。 ---------------------------------------------- と、読者の皆様に関係してくるのはこの程度でしょ うか。 ところで、私が頼まれている日豪プレスの方の記事も 初稿の締切を5日過ぎているので「あわわわわ…」の 状態です。このメルマガと同様、間違ったこと書けな いんで調査確認で時間を費やしてしまうんです。 日豪プレスに私が寄稿した過去の記事一覧 http://top.25today.com/visa/#a010815 今日も深夜まで仕事が続きそうです。 あわわわわ… 以上 次号は2009年5月1日に発信します。 -免責事項- 弊社ではこのメルマガに掲載される情報が掲載時に 最新かつ正確な情報であるよう細心の注意を払って おりますが、内容について保証するものではなく、 理由の如何に関わらずこのメルマガに掲載される情 報についての一切の責任を負いません。弊社のメル マガの記載内容全ての無断転載を禁じます。著作権 は弊社に帰属します。 ------------------------------------------ イイダ・アンド・カンパニー Iida & Company Pty Limited Level 8, 350 Collins Street Melbourne VIC 3000 Australia Telephone: +61 (0)3 9010 5000 Homepage: http://www.icpl.com.au MARN 0213050 移住手続き認定代行業者登録番号0213050 ------------------------------------------


