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2009/04/15

ここ2-3ヶ月の移民法/移民規則/ポリシーの改定

皆さんこんばんは、飯田です。
ここ2-3ヶ月の移民法改正ダイジェストです。

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2009年4月14日
サブクラス457長期商用ビザ

この日以降、手職(例:調理師、自動車整備士)、
シェフ、ヘッドシェフなどを指定技術職と定めて
申請するビザ申請者が証明する英語力がIELTS平均
5点になりました。

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2009年4月9日
オーストラリア連邦警察

警察証明書の申請先の住所が変わりました。

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2009年4月7日
移民省メルボルン・ファミリー・レジデンス

移民省メルボルンオフィスでは配偶者ビザの申請を
書類郵送あるいは持参のみで受け付けることになり
ました。申請時に審査官と面談して審査を急いでも
らうことはもうできません。

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2009年4月1日
サブクラス457長期商用ビザ

2009年7月1日に最低基本給与額が4.1%上がります。
2009年9月1日に基本給与額について新たな改正があ
るようです。

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2009年4月1日
サウス・オーストラリア州スポンサーシップ

「美容師」がスポンサーシップ対象職から削除され
ました。

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2009年3月16日
クリティカル・スキルズ・リスト(CSL)

ほとんどの手職技術者の職業が削除されました。
http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/pdf/critical-skills-list.pdf

CSLとは?

今年1月1日に移民省が新たにCSLというリストを導入
しました。これは最近の不景気に関らず移住者に最も
求められる技術職をまとめたリストです。
 
移民省はスポンサーシップのつかない技術独立移住ビ
ザの審査をする時に、今までのように申請順で審査を
するのを止めて、審査の優先順位を申請日に関らず次
の通りに決定しました。

A. CSLに載っている技術職をビザ申請者が指定したケ
ース

B. MODLのみに載っている技術職をビザ申請者が指定
したケース

C. その他の技術職をビザ申請者が指定したケース
 
MODLに変更はありません。ビザ申請条件やポイントテ
ストに一切の変更はありません。今現在の移民省の一
般審査状況をみると、現在移民省はCSLの技術職しか
審査をしていません。

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2009年2月24日
サブクラス457長期商用ビザ

このビザは、企業がオーストラリアでなかなか見つか
らない技術者をオーストラリアへ一時的に呼んでフル
タイムで就労させるためのビザです。呼び寄せること
によりオーストラリアの利益になることが証明されな
いと、ビザ取得につながりません。(例:現地の雇用
創出、研修・育成プログラムなど)

最近の不景気により「オーストラリアの利益」の証明
が難しくなりました。

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2009年2月24日
オーストラリア連邦警察

警察証明書の申請用紙が変わりました。

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と、読者の皆様に関係してくるのはこの程度でしょ
うか。

ところで、私が頼まれている日豪プレスの方の記事も
初稿の締切を5日過ぎているので「あわわわわ…」の
状態です。このメルマガと同様、間違ったこと書けな
いんで調査確認で時間を費やしてしまうんです。

日豪プレスに私が寄稿した過去の記事一覧
http://top.25today.com/visa/#a010815

今日も深夜まで仕事が続きそうです。
あわわわわ…

以上

次号は2009年5月1日に発信します。

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