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税務会計は顧問税理士に任せているから大丈夫!とお考えの経営者は多いと思います。しかし、経営のすべてを把握していないこと等の理由から積極的な節税を行なえないことがあります。基礎的な税務会計の知識についてご興味のある経営者様等、ぜひご覧ください。

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2009/03/19

消費税 非課税取引

こんにちは!
東京都千代田区で公益法人、新起業家、IPO準備会社を専門とする「堀井公
認会計士事務所」の経営と「みさき監査法人」の代表を務めている公認会計
士の堀井です。

【事務所ニュース】
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お問い合わせ:HP(http://www.hcpa-office.com/)または
メール(atsushi.horii@hcpa-office.com)よりお願いします。

【本題】
本メールマガジンは経営者など経理担当者以外の方でも最低限知っておく
必要がある税務会計について、税務会計に知識がない方でも理解できるよう
にわかりやすく説明していくことを目的としています。なお、税務会計の表
現方法については、専門的な表現は一切排除してご説明するつもりですので
ご了承ください。

第49回目のメールマガジンとなる今回は、消費税の非課税取引について説明
したいと思います。

前回のメールマガジンでは、消費税の課税の対象とならない取引について説
明してきました。
今回のメールマガジンでは非課税取引について説明したいと思います。

消費税が課される取引は、前回御説明したとおり原則として国内におけるす
べての財貨・サービスの販売・提供及び貨物の輸入ですが、これらの財貨・
サービスの中には、消費に対して負担を求める税としての性格から課税する
ことになじまないものや社会政策的な配慮から課税しないこととされている
ものがあり、これらの取引は非課税とされています。

では具体的にはどのような取引が非課税となるのでしょうか?

まず、【消費税の性格から課税することになじまないもの】の具体例として
・利子、保証料、保険料、住民票、戸籍謄本等の行政手数料が挙げられます。

次に、【社会政策的な配慮に基づくもの】の具体例は
・介護保険サービス、助産、埋葬料、火葬料、一定の学校の授業料、入学・
入園検定料、入学金、入園料、施設設備などが挙げられます。

上記のような非課税取引に該当するものは、限定列挙されていますし、事業
上で取引が発生するものはさらに限定的であると言えます。

一般的な企業の場合は、仕訳が発生するのは、利子や保証料、保険料、行政
手数料がメインだと思います。

そのため、利子や保証料、保険料、行政手数料くらいは暗記してしまっても
良いかもしれません。

このように消費税には課税されるものと課税されないものに分類されるので
消費税の分類には注意が必要です。


次回は、免税取引について説明したいと思います。

今回のメールが今後の経営に少しでもお役に立つことを心より願っておりま
す。

【今回のメールマガジンにおける顧問税理士の先生への確認事項】
利子や保証料、保険料、行政手数料について社内の帳簿上、どのような処理
がなされているか確認をしてみましょう!

堀井公認会計士事務所
公認会計士・税理士 堀井淳史
住所:東京都千代田区西神田2-5-7神田中央ビル6F
E-mail:atsushi.horii@hcpa-office.com
URL:http://www.hcpa-office.com/
URL:http://www.adamz.jp/

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