2009/02/22
消費税 資産の譲渡等とは
こんにちは! 税務会計サービスに加えて、株式準備会社&新起業家を専門に活動しておりま す公認会計士・税理士の堀井です。 【事務所ニュース】 弊事務所では、新起業家向けのサービスを展開しております。起業したばかり の経営者に必要最低限のサービスを提供し、かつ顧問料を1万円に設定するこ とによりランニングコストを抑えることができます。ご興味がありましたら下 記HPもしくはメールアドレスから御連絡ください。 お問い合わせ:HP(http://www.hcpa-office.com/)または メール(atsushi.horii@hcpa-office.com)よりお願いします。 【本題】 本メールマガジンは経営者など経理担当者以外の方でも最低限知っておく 必要がある税務会計について、税務会計に知識がない方でも理解できるよう にわかりやすく説明していくことを目的としています。なお、税務会計の表 現方法については、専門的な表現は一切排除してご説明するつもりですので ご了承ください。 第48回目のメールマガジンとなる今回は、「4.資産の譲渡及び貸付け並びに役 務の提供であること」について説明したいと思います。 前回のメールマガジンでは、 〜国内取引における課税の対象となるための4要件〜 1. 国内において行うものであること。 2. 事業者が事業として行うものであること。 3. 対価を得て行うものであること。 4. 資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること。 のうち、 3. 対価を得て行うものであること。 について説明しました。今回のメールマガジンでは、上記のうち「4. 資産の 譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること。」についてご説明したいと思い ます。 4.資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供 まず、「資産の譲渡」や「役務の提供」についてですが、これらはイメージが わきやすいのではないでしょうか? 要は、商品の販売を行ったり、サービスの提供を行うことです。 今までの要件を加味すると、国内の事業者が事業としてお金をもらって商品の 販売を行ったり、サービスの提供を行ったりすると、消費税の課税対象となる ことになります。 次に、「貸付け」については、ちょっと悩むかもしれません。 資産の貸付けとは、賃貸借や消費貸借などの契約により、資産を他の者に貸し 付けたり、使用させる一切の行為をいい、資産に係る権利の設定や銀行等に金 銭を預け入れ利息を受け取る行為も含まれます。 上記の内容から貸付けには、事務所を貸したり、利息を受け取る行為が含まれ ることになります。 事務所を貸す行為については、国内の事業者が事業としてお金をもらって事務 所の賃貸を行えば、消費税は課税対象になります。 事務所の賃貸については、特に違和感はないと思います。 では、利息を受け取る行為はどうでしょうか? 利息を受け取ったり、支払ったりする場合に消費税が課税対象になるのは違和 感があると思います。 この利息などについては、例外的に消費税が課税されないことになります。 このような消費税が課税されない例外取引を「非課税取引」と言います。 次回は、非課税取引について説明したいと思います。 今回のメールが今後の経営に少しでもお役に立つことを心より願っておりま す。 堀井公認会計士事務所 公認会計士・税理士 堀井淳史 住所:東京都千代田区西神田2-5-7神田中央ビル6F E-mail:atsushi.horii@hcpa-office.com URL:http://www.hcpa-office.com/ URL:http://www.adamz.jp/


