2009/02/09
消費税 対価性(収用)
こんにちは! 税務会計サービスに加えて、株式準備会社&新起業家を専門に活動しておりま す公認会計士・税理士の堀井です。 【事務所ニュース】 平成20年12月より新公益法人制度がスタートしました。 制度がスタートしたばかりということもあり、当該分野に精通した専門家が 少ないという現実があります。 また、新公益法人制度に対応するには会計士だけでなく司法書士や行政書士 など複数の専門家が協力する必要があります。 そこで、複数の専門家と協力して新公益法人制度に対応したサイトをオープ ンしました。 メルマガ読者の方で新公益法人制度への対応が必要な方は御気軽の御連絡く ださい。 お問い合わせ:HP(http://www.koueki-tax.com/) またはメール(info@koueki-tax.com)よりお願いします。 【本題】 本メールマガジンは経営者など経理担当者以外の方でも最低限知っておく 必要がある税務会計について、税務会計に知識がない方でも理解できるよう にわかりやすく説明していくことを目的としています。なお、税務会計の表 現方法については、専門的な表現は一切排除してご説明するつもりですので ご了承ください。 第47回目のメールマガジンとなる今回は、消費税の対価性のうち「収用」に ついて説明したいと思います。 前回のメールマガジンでは、3.対価を得て行うもの〜意義〜について説明し ました。 今回のメールマガジンでは、対価性についてやや複雑である収用があった場合 の補償金に対する消費税の取り扱いについて説明いたします。 上記で「収用」という言葉が登場しましたが、そもそも「収用」とは何でしょ うか?? 収用とは、道路建設等の公共事業を円滑に行うために、土地収用法等の規定に より、国や地方公共団体等が半強制的に土地や建物等を買収することを言いま す。 「高速道路を建設するので家の立ち退きを余議なくされた」なんて話を良くテ レビなどで聞くことがあると思います。 このような収用があった際に補償金をもらうことがあります。 当該補償金の消費税の処理がやや複雑です。 まず、前回のメールマガジンで補償金は対価性がないものとして例示をしまし た。 しかし、補償金の中でも、土地や建物の譲渡の見返りとして収受する「対価補 償金」は、例外的に対価性があるものとして取り扱います。 まとめると以下のようになります。 《対価性があるもの》 対価補償金→資産の譲渡対価として交付されるもの 《対価性がないもの》 収益補償金→減少する収益等を補償するために交付されるもの 経費補償金→休廃業等により費用等の補填に充てるために交付されるもの 移転補償金→移転に要する費用を補填するために交付されるもの 補償金であってもその内容により消費税の取り扱いが異なることになりますの で収用があった場合には注意が必要となります。 次回は、4. 資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること。 について説明したいと思います。 今回のメールが今後の経営に少しでもお役に立つことを心より願っておりま す。 【今回のメールマガジンにおける顧問税理士の先生への確認事項】 収用があり補償金をもらっている場合には、対価補償金の消費税の取り扱いにつ いて誤りがないか顧問税理士の先生に確認をしましょう。 堀井公認会計士事務所 公認会計士・税理士 堀井淳史 住所:東京都千代田区西神田2-5-7神田中央ビル6F E-mail:atsushi.horii@hcpa-office.com URL:http://www.hcpa-office.com/ URL:http://www.adamz.jp/


