2009/02/05
消費税 対価を得てとは
こんにちは! 税務会計サービスに加えて、株式準備会社&新起業家を専門に活動しておりま す公認会計士・税理士の堀井です。 【事務所ニュース】 弊事務所では、新起業家向けのサービスを展開しております。起業したばかり の経営者に必要最低限のサービスを提供し、かつ顧問料を低価格に設定するこ とによりランニングコストを抑えることができます。ご興味がありましたら下 記HPもしくはメールアドレスから御連絡ください。 お問い合わせ:HP(http://www.hcpa-office.com/)または メール(atsushi.horii@hcpa-office.com)よりお願いします。 【本題】 本メールマガジンは経営者など経理担当者以外の方でも最低限知っておく 必要がある税務会計について、税務会計に知識がない方でも理解できるよう にわかりやすく説明していくことを目的としています。なお、税務会計の表 現方法については、専門的な表現は一切排除してご説明するつもりですので ご了承ください。 第46回目のメールマガジンとなる今回は、3.対価を得て行うものであること。 について説明したいと思います。 前回のメールマガジンでは、 〜国内取引における課税の対象となるための4要件〜 1. 国内において行うものであること。 2. 事業者が事業として行うものであること。 3. 対価を得て行うものであること。 4. 資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること。 のうち、 2. 事業者が事業として行うものであること。 について説明しました。今回のメールマガジンでは、上記のうち「3.対価を 得て行うもの」についてご説明したいと思います。 3.対価を得て行うもの〜意義〜 ここでいう「対価を得て行う」とはどのようなことでしょうか。 それは 『資産の譲渡等に対して反対給付を受けることをいう』とされています。 言葉が難しいと思いますが、無償の取引と以下に例示した取引については対 価性がなく消費税は課税されないと理解して頂ければOKです。 それでは、対価性のない取引についていくつか確認してみましょう。 保険金 損害賠償金 配当金 寄附金・祝金・債券放棄・債務免除 補助金・立退料 保証金・権利金等(返済義務があるもの) 収用に伴う収益補償金・移転補償金・経費補償金 次回は、3.対価を得て行うもの〜収用〜 について説明したいと思います。 今回のメールが今後の経営に少しでもお役に立つことを心より願っておりま す。 【今回のメールマガジンにおける顧問税理士の先生への確認事項】 事例で説明した項目を計上している場合、消費税がどのように処理されてい るか顧問税理士に確認してみましょう! 堀井公認会計士事務所 公認会計士・税理士 堀井淳史 住所:東京都千代田区西神田2-5-7神田中央ビル6F E-mail:atsushi.horii@hcpa-office.com URL:http://www.hcpa-office.com/ URL:http://www.adamz.jp/



