2009/01/06
消費税 事業としてとは
こんにちは! 税務会計サービスに加えて、株式準備会社&新起業家を専門に活動しておりま す公認会計士・税理士の堀井です。 【事務所ニュース】 この度、資格受験生にとって有名な「TAC NEWS」に若手独立会計士として取材 されました!ホームページにPDF形式で掲載しましたのでご覧ください!! 弊事務所では、「株式公開コンサルは高い!」「長期的に株式公開を考えたい!」 というお客様の要望にお応えするために税務顧問と一体で株式公開を低価格で長 期的にサポートする「株式公開準備&税務顧問パックサービス」を展開しており ます。長期的な株式公開をお考えの経営者様はぜひ御気軽にご相談ください。 お問い合わせ:HP(http://www.hcpa-office.com/) またはメール(atsushi.horii@hcpa-office.com)よりお願いします。 【本題】 本メールマガジンは経営者など経理担当者以外の方でも最低限知っておく 必要がある税務会計について、税務会計に知識がない方でも理解できるよう にわかりやすく説明していくことを目的としています。なお、税務会計の表 現方法については、専門的な表現は一切排除してご説明するつもりですので ご了承ください。 第45回目のメールマガジンとなる今回は、2.事業者が事業として行うものに ついて説明したいと思います。 前回のメールマガジンでは、 〜国内取引における課税の対象となるための4要件〜 1. 国内において行うものであること。 2. 事業者が事業として行うものであること。 3. 対価を得て行うものであること。 4. 資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること。 のうち、 「1.国内において行うものであること」について説明しました。 今回のメールマガジンでは、上記のうち「2.事業者が事業として行うもので あること」についてご説明したいと思います。 2.事業者が事業として行うもの まず、「事業として」とはどういう意味でしょうか? ここで「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並び に役務の提供が、反復、継続、独立して行われることを言います。 具体的に法人と個人でみてみましょう。 《法人の場合》 事業活動を行う目的で設立されるものであるため、その行う行為はすべて「事 業として」に該当します。 〈個人事業者の場合〉 「事業者の立場」と「消費者の立場」の二面性があるため、「事業者の立場」で 行う事業のみが「事業として」に該当します。 なお、サラリーマンのように雇用契約等に基づく役務の提供は「事業として」に 該当しませんのでご注意ください。 上記で御説明したように、今回は「事業として」という点がポイントになってき ます。 ではまたいくつか事例を見てみましょう。 Q.法人が、商品を販売する行為は「事業として」と言えるでしょうか? A.答えは○です。法人の場合、事業活動を行う目的で設立されるものであるため、 その行う行為はすべて「事業として」に該当します。 Q.個人事業者が、自宅の敷地の一部を売却する行為は「事業として」と言えるで しょうか? A.答えは×です。生活の用に供している資産の売却は、「事業者の立場」として 行っているわけではないため、「事業として」には該当しません。 このように事業性について法人の場合には特に問題はありませんが、個人事業主 の場合には取引の事業性について検討が必要となります。 次回は、3.対価を得て行うものについて説明したいと思います。 今回のメールが今後の経営に少しでもお役に立つことを心より願っておりま す。 【今回のメールマガジンにおける顧問税理士の先生への確認事項】 個人事業主として事業を行っている方は、行った取引や今後行う取引の事業性 について事前に顧問税理士に確認するようにしましょう。 堀井公認会計士事務所 公認会計士・税理士 堀井淳史 住所:東京都千代田区西神田2-5-7神田中央ビル6F E-mail:atsushi.horii@hcpa-office.com URL:http://www.hcpa-office.com/ URL:http://www.adamz.jp/



