2008/12/16
消費税 国内取引とは
こんにちは! 税務会計サービスに加えて、株式準備会社&新起業家を専門に活動しておりま す公認会計士・税理士の堀井です。 【事務所ニュース】 この度、資格受験生にとって有名な「TAC NEWS」に若手独立会計士として取材 されました!後ほど、ホームページに更新したいと思います!! 弊事務所では、新起業家向けのサービスを展開しております。起業したばかり の経営者に必要最低限のサービスを提供し、かつ顧問料を低価格に設定するこ とによりランニングコストを抑えることができます。ご興味がありましたら下 記HPもしくはメールアドレスから御連絡ください。 お問い合わせ:HP(http://www.hcpa-office.com/) またはメール(atsushi.horii@hcpa-office.com)よりお願いします。 【本題】 本メールマガジンは経営者など経理担当者以外の方でも最低限知っておく 必要がある税務会計について、税務会計に知識がない方でも理解できるよう にわかりやすく説明していくことを目的としています。なお、税務会計の表 現方法については、専門的な表現は一切排除してご説明するつもりですので ご了承ください。 第44回目のメールマガジンとなる今回は、1.の国内において行うものについ て説明したいと思います。 前回のメールマガジンでは、以下の4要件をすべて満たした場合に、国内取引の 課税の対象(消費税法の適用を受けるもの)となることを説明しました。 〜国内取引における課税の対象となるための4要件〜 1. 国内において行うものであること。 2. 事業者が事業として行うものであること。 3. 対価を得て行うものであること。 4. 資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること。 今回のメールマガジンでは、上記のうち「1.国内において行うものである こと。」についてご説明したいと思います。 国内において行うというと簡単に聞こえるかもしれませんが、これは意外と奥 が深いです。いくつか事例で見てみましょう! Q.内国法人がアメリカにある建物を売却した場合、「国内において」と言える でしょうか? A.答えは×です。 資産の譲渡又は貸付けの場合には、原則としてその譲渡又は貸付けが行われる 時においてその資産が所在していた場所で判断することになります。設問の場 合、建物があるのはアメリカであるため、「国内において」とは言えないこと になります。 Q.では、内国法人が、東京から米国への国際電話料を受け取る行為はどうでし ょうか? A.かなり難しいですね! 答えは○です。 国際電話は発信地・受信地のいずれかが日本であれば、国内取引となり「国内 において」と言えるのです。 このように国内取引か否かを意外と難しく、専門家であっても判断に迷うこと があります。 すこしでも国際取引では?と考えることがあった場合には慎重な検討が必要と なります。 次回は、要件の2つ目である「事業者が事業として行うもの」について説明した いと思います。 今回のメールが今後の経営に少しでもお役に立つことを心より願っておりま す。 【今回のメールマガジンにおける顧問税理士の先生への確認事項】 国際的な取引を行っている場合、もしくは行う予定の場合、消費税の取り扱 いがどのようになるか事前に顧問税理士の先生に確認しましょう。 堀井公認会計士事務所 公認会計士・税理士 堀井淳史 住所:東京都千代田区西神田2-5-7神田中央ビル6F E-mail:atsushi.horii@hcpa-office.com URL:http://www.hcpa-office.com/ URL:http://www.adamz.jp/


