経営者に必要な税務会計の基礎知識  RSSを登録する

税務会計は顧問税理士に任せているから大丈夫!とお考えの経営者は多いと思います。しかし、経営のすべてを把握していないこと等の理由から積極的な節税を行なえないことがあります。基礎的な税務会計の知識についてご興味のある経営者様等、ぜひご覧ください。

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2008/12/03

消費税の課税の対象とは

こんにちは!

税務会計サービスに加えて、株式公開準備会社、新起業家を中心に活動してお
ります公認会計士・税理士の堀井です。

【事務所ニュース】
11月にあずさ監査法人時代の仲間を中心に「みさき監査法人」を設立し、代表
社員に就任することになりました。
中小監査法人の社会的必要性が高まる中、監査の質を高め、お客様と共に成長し、
社会的存在意義のある監査法人を目指していきたいと思います。
堀井公認会計士事務所、株式会社アダムズの業務も引き続き継続していきますの
で監査のみならず、税務、経営に関する質問も御気軽に御連絡ください。

※11月限定の〜帳簿チェックキャンペーン〜はおかげさまで大盛況のうちに終了
しました。
またお得なキャンペーンを考案中ですので是非、事務所ニュースをチェックして
ください★また、“こんなキャンペーンをやってほしい”等のご要望がございま
したら、ぜひご連絡ください。心よりお待ちしております。


お問い合わせ:HP(http://www.hcpa-office.com/)
またはメール(atsushi.horii@hcpa-office.com)よりお願いします。

【本題】
本メールマガジンは経営者など経理担当者以外の方でも最低限知っておく
必要がある税務会計について、税務会計に知識がない方でも理解できるよう
にわかりやすく説明していくことを目的としています。なお、税務会計の表
現方法については、専門的な表現は一切排除してご説明するつもりですので
ご了承ください。

第43回目のメールマガジンとなる今回は、課税の対象と不課税取引について説
明したいと思います。

「課税の対象」とは、「消費税が適用されるもの」という意味です。この課税
の対象とならない取引を「不課税取引」といい、消費税の計算では考慮しません。

以下の4要件をすべて満たした場合に、国内取引の課税の対象(消費税法の適用
を受けるもの)となります。

〜国内取引における課税の対象となるための4要件〜

1.	国内において行うものであること。
2.	事業者が事業として行うものであること。
3.	対価を得て行うものであること。
4.	資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること。

まず消費税が課税されるか否かを考える場合、まず、この4要件に該当するかど
うかで判断します。

4要件について文章で見ると簡単に感じるかもしれませんが、実際に実務を行う
にあたり、上記要件の意味を深く考える必要があります。

例えば、要件1の「国内において」という表現だけ考えてみても、日本の法人が
海外に役務の提供を行った場合はどうなる?などなど1つ1つ要件について検討&
理解を行う必要があります。

次回は、1.の国内取引において行うものについて詳しく説明したいと思います。

今回のメールが今後の経営に少しでもお役に立つことを心より願っておりま
す。
日増しに寒くなってまいりましたのでお風邪など召されませぬようお気をつけください。

堀井公認会計士事務所
公認会計士・税理士 堀井淳史
住所:東京都千代田区西神田2-5-7神田中央ビル6F
E-mail:atsushi.horii@hcpa-office.com
URL:http://www.hcpa-office.com/
URL:http://www.adamz.jp/

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