2008/11/10
課税事業者になったとき&課税事業者から免税事業者になった場合の手続き
こんにちは! 税務会計サービスに加えて、株式上場支援、M&A支援や再生支援、内部統制支援、 事務代行サービス等を中心に活動しております公認会計士・税理士の堀井です。 【事務所ニュース】 弊事務所では、新起業家向けのサービスを展開しております。起業したばかりの 経営者に必要最低限のサービスを提供し、かつ顧問料を低価格に設定することに よりランニングコストを抑えることができます。ご興味がありましたら下記HPも しくはメールアドレスから御連絡ください。 ※11月申込限定・20社限定で 〜帳簿チェックキャンペーン〜 を始めました。 通常料金50,000円のところ、今ならなんと・・・1,000円でご提供しております!! 今の税理士さんに不満がある方、また今まで管理を怠っていて顧問になってく れる税理士さんが見つからない方、試しにセカンドオピニオンとしてお願いし てみたいという方など、是非一度ご連絡をください。 すでにたくさんのお問い合わせをいただいておりますのでお早めにどうぞ。 心よりお待ちしております。 お問い合わせ:HP(http://www.hcpa-office.com/) またはメール(atsushi.horii@hcpa-office.com)よりお願いします。 【本題】 本メールマガジンは経営者など経理担当者以外の方でも最低限知っておく 必要がある税務会計について、税務会計に知識がない方でも理解できるよう にわかりやすく説明していくことを目的としています。なお、税務会計の表 現方法については、専門的な表現は一切排除してご説明するつもりですので ご了承ください。 第42回目のメールマガジンとなる今回は、課税事業者になったとき&課税事 業者から免税事業者になった場合の手続きについて説明したいと思います。 消費税の課税事業者になった場合は速やかに 「消費税課税事業者届出書」 という届け出を提出しなければなりません。(法57_1_一)これは「基準期間 の課税売上高が1,000万円を超えたので課税事業者に該当することになります」 という意味の届出書です。万が一、提出しなくても課税事業者であることに は変わりありませんが、提出しないと消費税の申告書用紙が送られてきませ ん。たいていは税務署が過去の決算書から判断して必要と思われる事業者の ところにお尋ねの用紙と一緒に送ってきます。 また、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった事業者は 「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」 を速やかに諸轄税務署長に提出しなければなりません。(法57_1_二) 次回は、課税の対象と不課税取引について説明したいと思います。 今回のメールが今後の経営に少しでもお役に立つことを心より願っておりま す。 【今回のメールマガジンにおける顧問税理士の先生への確認事項】 来期から消費税の課税関係に変化がないか顧問税理士の先生に確認をし、課税 事業者が免税事業者になる場合や免税事業者が課税事業者になる場合など税務 署への提出書類に不備がないか確認しておきましょう。 堀井公認会計士事務所 公認会計士・税理士 堀井淳史 住所:東京都千代田区西神田2-5-7神田中央ビル6F E-mail:atsushi.horii@hcpa-office.com URL:http://www.hcpa-office.com/ URL:http://www.adamz.jp/



