2008/10/25
消費税の課税事業者と免税事業者
こんにちは! 税務会計サービスに加えて、株式上場支援、M&A支援や再生支援、内部統制支援、 事務代行サービス等を中心に活動しております公認会計士・税理士の堀井です。 【事務所ニュース】 売上管理や諸経費管理、給与管理等の事務作業を一括で請け負う事務一括代行サ ービスを開始しました。起業してこれから管理専門の従業員を雇うことをお考え の経営者様はぜひ弊事務所のサービスのご利用をご検討ください。コスト面で有 利なだけでなく、人を雇うことにより人事リスクの低減にもお役に立つことをお 約束いたします。 ※11月申込限定・20社限定で 〜帳簿チェックキャンペーン〜 を始めました。 通常料金50,000円のところ、今ならなんと・・・1,000円でご提供しております!! 今の税理士さんに不満がある方、また今まで管理を怠っていて顧問になってく れる税理士さんが見つからない方、試しにセカンドオピニオンとしてお願いし てみたいという方など、是非一度ご連絡をください。 すでにたくさんのお問い合わせをいただいておりますのでお早めにどうぞ。 お待ちしております。 お問い合わせ:HP(http://www.hcpa-office.com/) またはメール(atsushi.horii@hcpa-office.com)よりお願いします。 【本題】 本メールマガジンは経営者など経理担当者以外の方でも最低限知っておく 必要がある税務会計について、税務会計に知識がない方でも理解できるよう にわかりやすく説明していくことを目的としています。なお、税務会計の表 現方法については、専門的な表現は一切排除してご説明するつもりですので ご了承ください。 第41回目のメールマガジンとなる今回は、どのような事業者が消費税の納 税義務者となるかについて説明したいと思います。 前回、納税義務者となる事業者と免除される事業者があるとお話しましたが、 その基準はなんでしょう? 消費税には課税期間に対して基準期間というものがあり、この基準期間とは 個人事業者は前々年、法人は前々事業年度を指しており、この基準期間に課 税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間は納税義務が免除されま す。ただし、あえて免税とせず課税事業者となることも選択することも可能 です。 以下、事例で課税事業者となるか免税事業者となるか検討してみましょう。 例えば 株式会社A 平成18年4月1日設立、決算3月 株式会社B 平成18年4月1日設立、決算3月 という全くおなじ条件の会社で比べてみましょう。 第一期目(平成18年4月1日〜平成19年3月31日) 株式会社A 課税売上高 700万円 株式会社B 課税売上高 1,893万円 第二期目(平成19年4月1日〜平成20年3月31日) 株式会社A 課税売上高 1,781万円 株式会社B 課税売上高 1,630万円 第三期目(平成20年4月1日〜平成21年3月31日) ※株式会社A 課税売上高 2,326万円【課税事業者】 ※株式会社B 課税売上高 700万円【納税義務者】 第三期目では、A社は1,000万円を超えていますが、基準期間である第一期 目が1,000万円以下のため、第三期において消費税が免除されます。 一方、B社は、第三期目では、1,000万円以下ですが、基準期間である第一 期目が1,000万円を超えているため、第三期において消費税が課税されます。 第一期目と二期目は基準期間が発生しないので申告・納税は必要ありません。 尚かつ、株式会社Aのように第一期目に課税売上高が1,000万円を超えなけ れば、課税事業者となることを選択した場合を除き納税しなくてもいいとい うことになります。ただし、資本金1,000万円以上の法人の設立当初の2年間 についても、納税義務は免除されませんのでご注意ください。 次回は、課税事業者になったときの手続きについて説明したいと思います。 今回のメールが今後の経営に少しでもお役に立つことを心より願っておりま す。 【今回のメールマガジンにおける顧問税理士の先生への確認事項】 会社を設立して1期目、2期目の場合には、3期目から消費税が課税されるか顧 問税理士の先生に確認してみましょう。消費税が課税されると業種や業績に よっては、多額の税金が発生する可能性があります。事前に顧問税理士の先 生と相談して税金の計画を立てておきましょう。 堀井公認会計士事務所 公認会計士・税理士 堀井淳史 住所:東京都千代田区西神田2-5-7神田中央ビル6F E-mail:atsushi.horii@hcpa-office.com URL:http://www.hcpa-office.com/ URL:http://www.adamz.jp/



