経営者に必要な税務会計の基礎知識  RSSを登録する

税務会計は顧問税理士に任せているから大丈夫!とお考えの経営者は多いと思います。しかし、経営のすべてを把握していないこと等の理由から積極的な節税を行なえないことがあります。基礎的な税務会計の知識についてご興味のある経営者様等、ぜひご覧ください。

現在休刊中です    
解除

規約に同意して

2008/10/22

消費税とは

こんにちは!

税務会計サービスに加えて、株式上場支援、M&A支援や再生支援、内部統制支援、
事務代行サービス等を中心に活動しております公認会計士・税理士の堀井です。

【事務所ニュース】
弊事務所では、新起業家向けのサービスを展開しております。起業したばかりの
経営者に必要最低限のサービスを提供し、かつ顧問料を低価格に設定することに
よりランニングコストを抑えることができます。ご興味がありましたら下記HPも
しくはメールアドレスから御連絡ください。

※期間限定・20社限定で
〜帳簿チェックキャンペーン〜
を始めました。
通常料金50,000円のところ、今ならなんと・・・1,000円でご提供しております!!

今の税理士さんに不満がある方、また今まで管理を怠っていて顧問になってくれる
税理士さんが見つからない方、試しにセカンドオピニオンとしてお願いしてみたい
という方など、是非一度ご連絡をください。
すでにたくさんのお問い合わせをいただいておりますのでお早めにどうぞ。
お待ちしております。

お問い合わせ:HP(http://www.hcpa-office.com/)
またはメール(atsushi.horii@hcpa-office.com)よりお願いします。

【本題】
本メールマガジンは経営者など経理担当者以外の方でも最低限知っておく
必要がある税務会計について、税務会計に知識がない方でも理解できるよう
にわかりやすく説明していくことを目的としています。なお、税務会計の表
現方法については、専門的な表現は一切排除してご説明するつもりですので
ご了承ください。

第40回目のメールマガジンとなる今回は、消費税について説明したいと思います。

消費税は税金の中で最も身近な税金なのではないでしょうか。

朝、会社へ行く前に買うお茶や、ランチに出かけて支払う代金など・・・
レシートをみていただくと

「消費税5%」

と表示されていると思います。生活するなかで大体のものにはこの消費税が課税
されています。ちなみにこの5%の内訳は4%が国税、1%が地方消費税となって
おります。

しかし実は、この時点では正確にはまだ税金を納めたことにはなりません。

税金の納め方には大きく分けて二つの種類があり、税金を払う人が直接納税先
(国・地方自治体)に収める税【直接税】と、税金を払う人と収める人が異な
る税【間接税】があります。
今回お話する消費税はこのうち【間接税】に該当します。

つまり、皆さんがコンビニや飲食店に支払った消費税はその支払先の会社がま
とめて国や地方自治体に納付するのです。

逆にいうとこのメールマガジンを読んでくださっている経営者の方は、消費者
の方や得意先から預かった消費税の計算及び申告、納付をしなければなりませ
ん。
しかし、必ずしも事業を行っている法人や個人事業者が消費税を納税しなけれ
ばいけないというわけではありません。

では一体どのような事業者が納税義務者となり、どのような事業者は納税を免
除されるのでしょう?

・・・ということで

次回は、誰が消費税の納税義務者となるかについて説明したいと思います。

今回のメールが今後の経営に少しでもお役に立つことを心より願っておりま
す。

【今回のメールマガジンにおける顧問税理士の先生への確認事項】
今回は消費税についてのイメージの説明になりますので、顧問税理士の先生へ
の確認事項はありません。

堀井公認会計士事務所
公認会計士・税理士 堀井淳史
住所:東京都千代田区西神田2-5-7神田中央ビル6F
E-mail:atsushi.horii@hcpa-office.com
URL:http://www.hcpa-office.com/
URL:http://www.adamz.jp/

現在休刊中です
解除

規約に同意して

最近の記事

上へ戻る