経営者に必要な税務会計の基礎知識  RSSを登録する

税務会計は顧問税理士に任せているから大丈夫!とお考えの経営者は多いと思います。しかし、経営のすべてを把握していないこと等の理由から積極的な節税を行なえないことがあります。基礎的な税務会計の知識についてご興味のある経営者様等、ぜひご覧ください。

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2008/10/05

リース取引に係る消費税

こんにちは!

税務会計サービスに加えて、株式上場支援、M&A支援や再生支援、内部統制支援、
事務代行サービス等を中心に活動しております公認会計士・税理士の堀井です。

【事務所ニュース】
弊事務所では、新起業家向けのサービスを展開しております。
起業したばかりの経営者に必要最低限のサービスを提供し、かつ顧問料を低価格
に設定することによりランニングコストを抑えることができます。
ご興味がありましたら下記HPもしくはメールアドレスから御連絡ください。
お問い合わせ:HP(http://www.hcpa-office.com/)
またはメール(atsushi.horii@hcpa-office.com)よりお願いします。

【本題】
本メールマガジンは経営者など経理担当者以外の方でも最低限知っておく
必要がある税務会計について、税務会計に知識がない方でも理解できるよう
にわかりやすく説明していくことを目的としています。なお、税務会計の表
現方法については、専門的な表現は一切排除してご説明するつもりですので
ご了承ください。

第39回目のメールマガジンとなる今回は、リース取引に係る消費税について
説明したいと思います。

リース取引に化係る消費税については、ファイナンス・リース取引の場合は、
資産の購入と考えられるため、購入時に消費税を認識します。

一方、オペレーティング・リース取引の場合には、通常の賃貸借同様に、毎月
の支払時に消費税を認識します。

したがって、ファイナンス・リース取引となるか、オペレーティング・リース
取引となるかは、消費税に大きな影響を及ぼす可能性があるため、その判定に
あたっては注意が必要です。

特にリース取引の規模が大きく、消費税に還付が生じる可能性がある場合には
慎重な対応が求められると思われます。

消費税については、もう1つの注意事項があります。

それは、ファイナンス・リース取引である場合であっても、法人税法上、例外
処理としてリース資産を資産計上しない処理を採用することが認められていま
す。例外処理の概要については、専門性が高いため説明を割愛しますが、この
場合には消費税の取り扱いをどのようにするかということが問題となります。

ここで、法人税法においては、例外処理が認められていますが、消費税法にお
いては、例外処理に関する規定はないため資産計上をした場合と同様の処理を
することが求められます(要するに例外処理はないということです)。

そのため、例外処理を採用した場合には、法人税法と消費税法とで処理が異な
るため、かなり実務処理が面倒になることが考えられます。

ファイナンス・リース取引について例外処理を採用する場合には、当該処理の
メリットとデメリットを顧問税理士に相談してから慎重な対応が望まれます。

次回は、消費税の基礎について説明したいと思います。

今回のメールが今後の経営に少しでもお役に立つことを心より願っておりま
す。

【今回のメールマガジンにおける顧問税理士の先生への確認事項】
金額的インパクトの大きいリース取引を行う場合には、消費税への影響も大き
いことから慎重な税金計画を顧問税理士と行うようにしましょう。
ファイナンス・リース取引について例外処理を採用する場合には、そのメリッ
トとデメリットを事前に顧問税理士に確認しましょう。

堀井公認会計士事務所
公認会計士・税理士 堀井淳史
住所:東京都千代田区西神田2-5-7神田中央ビル6F
E-mail:atsushi.horii@hcpa-office.com
URL:http://www.hcpa-office.com/
URL:http://www.adamz.jp/
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