2008/09/21
リースに係る会計基準&税法が変更されたことによる実務上の影響
こんにちは! 税務会計サービスに加えて、株式上場支援、M&A支援や再生支援、内部統制支援、 事務代行サービス等を中心に活動しております公認会計士・税理士の堀井です。 【事務所ニュース】 売上管理や諸経費管理、給与管理等の事務作業を一括で請け負う事務一括代行サ ービスを開始しました。起業してこれから管理専門の従業員を雇うことをお考え の経営者様はぜひ弊事務所のサービスのご利用をご検討ください。コスト面で有 利なだけでなく、人を雇うことにより人事リスクの低減にもお役に立つことをお 約束いたします。 お問い合わせ:HP(http://www.hcpa-office.com/) またはメール(atsushi.horii@hcpa-office.com)よりお願いします。 【本題】 本メールマガジンは経営者など経理担当者以外の方でも最低限知っておく 必要がある税務会計について、税務会計に知識がない方でも理解できるよう にわかりやすく説明していくことを目的としています。なお、税務会計の表 現方法については、専門的な表現は一切排除してご説明するつもりですので ご了承ください。 第37回目のメールマガジンとなる今回は、リースに係る会計基準&税法が 変更されたことによる実務上の影響について説明したいと思います。 今までのメールマガジンでは、リース取引がファイナンス・リース取引とオ ペレーティング・リース取引に区分され、前者は「借入+資産の購入」とし て処理し、後者は「賃貸借」として処理することを説明してきました。 上記のファイナンス・リース取引に例外がありました。それは、所有権が移 転しないファイナンス・リース取引については、賃貸借処理が認められると いうものです。 なお、国際的には、このような所有権が移転しないファイナンス・リース取 引について賃貸借処理を認める国は、ほとんどありません。 企業にとっては、「借入+資産の購入」として会計処理を行うよりも「賃貸借」 として処理をした方が有利と考えられているため、この例外規定を利用し賃 貸借処理を行うために、リース契約の大半が所有権の移転しないファイナン ス・リース取引となっていました。 では、どのような点が「借入+資産の購入」として処理する場合よりも「賃貸 借」として処理する方が有利と言えるのでしょうか? 一般的には以下の点で「賃貸借」処理を行うことのメリットと考えられていま す。 税金面での優遇 負債の圧縮 分析数値の見栄えを良い 会計処理の簡略化 次回は、ファイナンス・リース取引により資産計上することの具体的なデメリ ットについて説明したいと思います。 今回のメールが今後の経営に少しでもお役に立つことを心より願っておりま す。 【今回のメールマガジンにおける顧問税理士の先生への確認事項】 今回のメールマガジンは、リース取引に係る制度変更による実務上の影響に 関する説明のため顧問税理士の先生への確認事項はありません。 堀井公認会計士事務所 公認会計士・税理士 堀井淳史 住所:東京都千代田区西神田2-5-7神田中央ビル6F E-mail:atsushi.horii@hcpa-office.com URL:http://www.hcpa-office.com/



