2008/09/15
ファイナンス・リース取引の会計処理について
こんにちは! 税務会計サービスに加えて、株式上場支援、M&A支援や再生支援、内部統制支援、 事務代行サービス等を中心に活動しております公認会計士・税理士の堀井です。 弊事務所では、監査業務のサービス提供も行っております。監査業務に関しては 公認会計士の独占業務となっています(税理士では出来ません)。投資先の財務 諸表が信用できないので任意監査を行ってほしい場合や継続的に会社法に基づく 監査を行ってほしいなど会社の適正性を確認したいという要望がありましたら下 記までお気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ:HP(http://www.hcpa-office.com/) またはメール(atsushi.horii@hcpa-office.com)よりお願いします。 本メールマガジンは経営者など経理担当者以外の方でも最低限知っておく 必要がある税務会計について、税務会計に知識がない方でも理解できるよう にわかりやすく説明していくことを目的としています。なお、税務会計の表 現方法については、専門的な表現は一切排除してご説明するつもりですので ご了承ください。 第36回目のメールマガジンとなる今回は、ファイナンス・リース取引 の会計処理について説明したいと思います。 ファイナンス・リース取引とは、借入を行って資産を購入したのと実質的に 同様の取引と以前説明いたしました。 このようなリース取引の場合、その実質を考慮して借入を行い資産の購入を 行った場合と同様の結果となるように会計処理を行います。例えば、以下の ような仕訳になります(なお、イメージをしやすいように消費税や細かい条 件は無視しています)。 1.リース資産購入時(リース期間5年) (借方)リース資産 100 (貸方)リース債務 100 2.リース料支払時(毎年21(うち利息1)) (借方)リース債務 20 (貸方)現金預金 21 支払利息 1 3.決算時(リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする) (借方)減価償却費 20 (貸方)減価償却累計額 20 ここで、ファイナンス・リース取引を行った場合、「借入と資産の購入と同 様の会計処理になる」とは、資産の計上と当該資産に対する減価償却費の計 上と借入に相当する債務の計上と当該債務に対する支払利息の計上を行うと いうことだとわかります。 また、ファインス・リース取引に該当することになると、前回説明したオペ レーティング・リース取引と比較してかなり複雑な会計処理を行うことにな ります。 次回は、ファイナンス・リース取引の税制及び会計基準の改正にともなう実務 上の影響について説明したいと思います。 今回のメールが今後の経営に少しでもお役に立つことを心より願っておりま す。 【今回のメールマガジンにおける顧問税理士の先生への確認事項】 最近、リース契約を締結した場合、当該リース取引がファイナンス・リース取 引に該当するか、該当する場合にはどのように処理を行っているか顧問税理士 に確認してみましょう。 仮にファイナンス・リース取引であるにも関わらず、支払リース料で処理して いる場合、その仕訳の合理性について顧問税理士に確認しましょう。 堀井公認会計士事務所 公認会計士・税理士 堀井淳史 住所:東京都千代田区西神田2-5-7神田中央ビル6F E-mail:atsushi.horii@hcpa-office.com URL:http://www.hcpa-office.com/


