2008/08/30
オペレーティング・リース取引の会計処理
こんにちは! 税務会計サービスに加えて、株式上場支援、M&A支援や再生支援、内部統制支援、 事務代行サービス等を中心に活動しております公認会計士・税理士の堀井です。 【事務所ニュース】 売上管理や諸経費管理、給与管理等の事務作業を一括で請け負う事務一括代行サ ービスを行っております。会社法の改正に伴い株式会社を設立することが簡単に なりました。そのため、節税目的や特定の目的のみに設立されるペーパーカンパ ニーのような会社も多く設立されています。しかし、いくらペーパーカンパーニ ーでも一定の事務作業が必要となります。当該事務作業を弊社が一括代行させて 頂きます。 お問い合わせ:HP(http://www.hcpa-office.com/) またはメール(atsushi.horii@hcpa-office.com)よりお願いします。 【本題】 本メールマガジンは経営者など経理担当者以外の方でも最低限知っておく 必要がある税務会計について、税務会計に知識がない方でも理解できるよう にわかりやすく説明していくことを目的としています。なお、税務会計の表 現方法については、専門的な表現は一切排除してご説明するつもりですので ご了承ください。 第35回目のメールマガジンとなる今回は、オペレーティング・リース取引 の会計処理について説明したいと思います。 オペレーティング・リース取引とは、コピー機のリースなど、一般的なリー ス取引をイメージしてください。 このようなリース取引の場合、通常の賃貸借取引と同様の会計処理を行いま す。例えば、以下のような仕訳になります(消費税は無視)。 (借方)支払リース料 100 (貸方)普通預金 100 ただし、監査法人などの会計監査を受けている会社の場合、解約不能なオペレ ーティング・リース取引については、未経過リース料を注記することとされて いますのでご注意ください。 なお、金額的に少額なリース取引、契約期間が1年未満のリース取引、再リース 取引、数ヶ月前に解約通知をすることにより解約できるリース取引などについ ては、注記が省略できることになっています。 次回は、ファイナンス・リース取引の会計処理について説明したいと思います。 今回のメールが今後の経営に少しでもお役に立つことを心より願っておりま す。 【今回のメールマガジンにおける顧問税理士の先生への確認事項】 リース取引を行っている場合、オペレーティング・リース取引とファイナンス・ リース取引を適切に区分できているか顧問税理士に確認してみましょう。 ファイナンス・リース取引に該当するリース取引について今回のメールマガジン のような会計処理をしていないか(誤った会計処理をしていないか)確認してみ ましょう。 堀井公認会計士事務所 公認会計士・税理士 堀井淳史 住所:東京都千代田区西神田2-5-7神田中央ビル6F E-mail:atsushi.horii@hcpa-office.com URL:http://www.hcpa-office.com/


