2008/07/22
ファイナンス・リース取引の要件について(解約不能)
こんにちは! 税務会計サービスに加えて、株式上場支援、M&A支援や再生支援、内部統制 支援、相続対策、事務代行サービス等を中心に活動しております公認会計士 ・税理士の堀井です。 【セミナー情報】 7月13日、無事セミナーが終了しました。 我々自身も学ぶことが多く、大変良い経験をさせて頂きました。 今後もより良いセミナーを開催していきたいと思います。 お問い合わせ:HP(http://www.hcpa-office.com/)または メール(atsushi.horii@hcpa-office.com)よりお願いします。 【事務所ニュース】 お問い合わせ:HP(http://www.hcpa-office.com/)または メール(atsushi.horii@hcpa-office.com)よりお願いします。 【本題】 本メールマガジンは経営者など経理担当者以外の方でも最低限知っておく 必要がある税務会計について、税務会計に知識がない方でも理解できるよう にわかりやすく説明していくことを目的としています。なお、税務会計の表 現方法については、専門的な表現は一切排除してご説明するつもりですので ご了承ください。 第33回目のメールマガジンとなる今回は、ファイナンス・リース取引の要 件のうち「解約不能」について説明したいと思います。 前回のメールマガジンでは、ファイナンス・リース取引とは、実質的に「購入 したのと同じ」リース取引であると説明しました。 では、どのような場合に「購入した場合と同じ」と言えるのでしょうか? 会計上、以下の条件に該当する場合、「購入したものと同じ」と考えています。 ・解約不能 ・フルペイアウト ここで、解約不能とは、契約書などで「リース期間終了まで解約できません」 「解約すると購入した場合と同じかそれ以上の解約違約金を支払う」などの定 めがなされている場合です。 すなわち、契約上、解約できない場合だけでなく、多額の解約違約金を支払う など実質的に解約不能な取引を意味しています。 多額の解約違約金については、イメージが分かりにくいかもしれませんので例 題で説明したいと思います。 例えば、売価100万円の車をリースで利用している場合を考えてみましょう。 5年間に渡り毎年20万円+利息1万円を支払うリース契約を締結したとします。 ところが、解約するといつ解約しても解約違約金を100万円支払らなければな らないという条項があった場合どう思いますか? 普通であれば、解約すると購入した場合以上の支払が生じます。 (例えば4年目で解約した場合) (20万円+1万円)×4年+解約違約金100万円=184万円>購入価格100万円 上記のようなリース契約の場合、解約すると損をしてしまいますので解約しな い方が大半だと思います。 このような解約不能条項が契約書で記載されていなくとも、経済合理的な人間 であれば解約しない(できない)であろうリース取引契約も解約不能と取扱わ れます。 次回は、もう1つの要件であるフルペイアウトについて説明したいと思います。 今回のメールが今後の経営に少しでもお役に立つことを心より願っておりま す。 堀井公認会計士事務所 公認会計士・税理士 堀井淳史 住所:東京都千代田区西神田2-5-7神田中央ビル6F E-mail:atsushi.horii@hcpa-office.com URL:http://www.hcpa-office.com/


