2008/05/26
利益連動給与について
こんにちは! 税務会計サービスに加えて、株式上場支援、M&A支援や再生支援、内部統制支援、 相続対策、事務代行サービス等を中心に活動しております公認会計士・税理士の 堀井です。 【セミナー情報】 題名:新規起業家向けセミナー 対象者:これから起業を考えている方、起業して3年以下の方 など 内容:起業時に問題となる税務、公的融資の受け方、人事労務、HPによる営業な どについて各分野の専門家が講義を行います。 場所:新宿オークタワー 日時:平成20年7月13日(日)15時〜18時 備考:セミナー終了後は、簡単な食事会を行う予定です。起業を行うにあたって の知識の獲得と人脈の拡大、人との交流を目的とするものですので、御気軽にご 参加ください。 お問い合わせ:HP(http://www.hcpa-office.com/)または メール(atsushi.horii@hcpa-office.com)よりお願いします。 【事務所ニュース】 株式会社アダムズの設立及び堀井公認会計士事務所の事業規模の拡大に伴い株式 会社アダムズ及び堀井公認会計士事務所を6月より移転することになりました。 新オフィスは、「東京都千代田区西神田2-5-7神田中央ビル6F」となります。 JR水道橋駅より5分、神保町駅より5分、三田線水道橋駅より7分と便利な場所にあ りますので、もし、近くに来た際は御気軽に事務所によって頂ければと思います。 【本題】 本メールマガジンは経営者など経理担当者以外の方でも最低限知っておく 必要がある税務会計について、税務会計に知識がない方でも理解できるよう にわかりやすく説明していくことを目的としています。なお、税務会計の表 現方法については、専門的な表現は一切排除してご説明するつもりですので ご了承ください。 第30回目のメールマガジンとなる今回は、役員給与のうち、利益連動給与 について説明したいと思います。 したいと思います。 利益連動給与とは、その名前のとおり「利益の○○%」といった形式で算定 した金額に基づいて支給される給与のことです。そして、当該利益連動給与 に該当する給与については、損金算入がOK(すなわち節税効果がある)とな ります。 しかし、これにはかなり厳しい条件があります。 以下、当該条件を列挙してみます。 1.同族会社に該当しないこと 2.確定額を限度としていること。 3.他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様 であること。 4.会計期間3月経過日までに、報酬委員会が決定していることその他これに 準ずる適正な手続きを経ていること。 5.内容が、有価証券報告書その他の方法により開示されていること。 6.利益に関する指標の数値が確定した後1月以内に支払われ、または支払わ れる見込みであること。 7.損金経理をしていること。 結論から言うと、上記の5番の条件があるため、当該利益連動給与の適用を受 けることが出来るのは、上場企業など有価証券報告書を開示している企業に限 定されることになります。 次回は、利益連動給与の上記条件のうち、実務上、論点となる箇所について説 明したいと思います。 今回のメールが今後の経営に少しでもお役に立つことを心より願っておりま す。 【今回のメールマガジンにおける顧問税理士の先生への確認事項】 会社が上場会社の場合で、利益連動給与の条件を満たしている可能性が少しで もあると判断される場合、顧問税理士に相談し、タックスプランニング等を行 ってもらい、節税効果について検討しましょう。また、利益が予算に達するか など、管理面での手当も検討することを忘れないように注意してください。 堀井公認会計士・税理士事務所 公認会計士・税理士 堀井淳史 住所:東京都千代田区外神田6-15-14外神田ストークビル3F E-mail:atsushi.horii@hcpa-office.com URL:http://www.hcpa-office.com/


