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税務会計は顧問税理士に任せているから大丈夫!とお考えの経営者は多いと思います。しかし、経営のすべてを把握していないこと等の理由から積極的な節税を行なえないことがあります。基礎的な税務会計の知識についてご興味のある経営者様等、ぜひご覧ください。

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2008/04/20

事前確定届出給与について

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こんにちは!

M&A支援や再生支援、内部統制支援、相続対策、会計コンサルティング等を中
心に活動しております公認会計士の堀井です。

【事務所ニュース】
7月13日のセミナーの場所、時間が確定しました。
セミナー会場:新宿オークタワー
日時:平成20年7月13日(日)15:00〜18:00
専門家によるお役立ち情報の提供と起業家の交流の場となるようなセミナーに
したいと思います。
ぜひ、御気軽にご参加ください。
なお、ご参加に関するお問い合わせはE-mail(atsushi.horii@hcpa-office.com
)もしくは、弊事務所ホームページ(http://www.hcpa-office.com/)のお問い
合わせフォームよりお願いします。 

【本題】
本メールマガジンは経営者など経理担当者以外の方でも最低限知っておく
必要がある税務会計について、税務会計に知識がない方でも理解できるよう
にわかりやすく説明していくことを目的としています。なお、税務会計の表
現方法については、専門的な表現は一切排除してご説明するつもりですので
ご了承ください。

第28回目のメールマガジンとなる今回は、事前確定届出給与について説明
したいと思います。

前回のメールマガジンまでで、役員報酬について毎期一定額を支給していれば税
務上の費用(税金を安くできる)として認められる定期同額給与について説明し
ました。

では、半年に1回だけ役員報酬を支給している社外取締役や監査役に対する報酬
の場合は定期同額給与として認められるのでしょうか?

国税庁のQ&Aによると上記のような報酬は、定期同額給与に該当しないとしてい
ます。すなわち、税務上は課税されてしまうことになります。

このようなケースに対応する方法として、半年に1回支払っていた役員報酬を1ヶ
月に1回、毎月同額を支給することにより強引に定期同額給与に該当させてしま
う方法と今回説明する事前確定届出給与として処理する方法が考えられます。

ここで、事前確定届出給与とは、簡単に言ってしまうと事前に支給する金額を税
務署に届出することにより、当該金額は役員報酬として損金に認められる(税金
を安くできる)ことになるというものです。

したがって、半年に1回、毎年9月と3月に50万円ずつ役員報酬を支給してい
る社外取締役等がいる場合には、事前に税務署に届け出をすれば税務上OKとして
取り扱われます。

次回は、事前確定届出給与に関するQ&Aについて説明したいと思います。

今回のメールが今後の経営に少しでもお役に立つことを心より願っておりま
す。

【今回のメールマガジンにおける顧問税理士の先生への確認事項】
不定期に役員報酬を支給している役員がいる場合には、事前確定届出給与の適
用ができないか顧問税理士に確認してみましょう。

堀井公認会計士事務所
所長/公認会計士 堀井淳史
住所:東京都千代田区外神田6-15-14外神田ストークビル3F
E-mail:atsushi.horii@hcpa-office.com
URL:http://www.hcpa-office.com/

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