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税務会計は顧問税理士に任せているから大丈夫!とお考えの経営者は多いと思います。しかし、経営のすべてを把握していないこと等の理由から積極的な節税を行なえないことがあります。基礎的な税務会計の知識についてご興味のある経営者様等、ぜひご覧ください。

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2008/03/08

定期同額給与について

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こんにちは!

M&A支援や再生支援、内部統制支援、相続対策、会計コンサルティング等を中
心に活動しております公認会計士の堀井です。

【事務所ニュース】
堀井公認会計士事務所では、相続に関する業務も行っています。税制改正も
予定されており、事業承継への負担は、軽減される傾向にあります。しかし、
相談される内容で最も多いのは、そもそも事業承継してくれる親族がいない
ということです。大きな規模の会社であればM&Aという選択もしやすいのです
が、小規模となるとM&Aすら困難。何とかそのような中小企業の手助けが出来
ればと思う今日この頃です。

【本題】
本メールマガジンは経営者など経理担当者以外の方でも最低限知っておく
必要がある税務会計について、税務会計に知識がない方でも理解できるよう
にわかりやすく説明していくことを目的としています。なお、税務会計の表
現方法については、専門的な表現は一切排除してご説明するつもりですので
ご了承ください。

第25回目のメールマガジンとなる今回は、役員給与のうちの定期同額給与
について説明したいと思います。

前回のメールマガジンでは、役員給与のうち定期同額給与については損金と
して処理できる(税金を安くできる)ということを説明しました。

では、定期同額給与とは、どのような給与を呼ぶのでしょうか?

定期同額給与とは、支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとであり、かつ、
その事業年度内の各支給時期における支給額が同額であるものいいます。要
するに、毎月同額を役員に支給していれば、その金額は損金として認められ
るということです(例外がありますが、それは次回以降説明します)。

同額であれば損金として認められますが、実務においては、役員給与が改定
され増額または減額されることは良くあることです。そのため、税法では、
以下の3パターンの改定を認めており、当該改定の前後の役員給与が同額で
あれば定期同額給与として認めるとしています。

・通常改定
会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日まで(継続して毎年所定の時期に
される改定で3ヶ月経過後にされることについて特別の事情があると認めら
れる場合はその改定の時期)にされた改定
・臨時改定事由による改定
役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更その他これに類するやむ
を得ない事情によりされた改定
・業績悪化改定事由による改定
経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた改定
(減額した改定に限ります)

ただし、上記の表現を見るとかなり抽象的な表現になっています。実務上、
かなり判断に悩むことが多いことから当該定期同額給与についてQ&Aが公表
されています。

次回は、定期同額給与のQ&Aを用いて具体的事例について説明したいと思い
ます。

今回のメールが今後の経営に少しでもお役に立つことを心より願っておりま
す。

【今回のメールマガジンにおける顧問税理士の先生への確認事項】
現状の役員報酬形態が定期同額給与の要件を満たすものであるか、顧問税理
士の先生に確認してみましょう。また、今後、報酬形態の変更を予定してい
る場合には、定期同額給与の要件を満たすことが出来るか必ず顧問税理士の
先制に事前確認を行いましょう。

堀井公認会計士事務所
所長/公認会計士 堀井淳史
住所:東京都千代田区外神田6-15-14外神田ストークビル3F
E-mail:atsushi.horii@hcpa-office.com
URL:http://www.hcpa-office.com/

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