役員給与の基本的な考え方
こんにちは!
M&A支援や再生支援、内部統制支援、不正調査、相続対策、会計コンサルティ
ング等を中心に活動しております公認会計士の堀井です。
【事務所ニュース】
3月は、大半をSOX支援のため宇都宮で過ごすことになりそうです。ホテル生活
ならまだ良いのですが、通勤になる可能性もあり、3月は移動時間だけでも大
変なことになりそうです(><)
【本題】
本メールマガジンは経営者など経理担当者以外の方でも最低限知っておく
必要がある税務会計について、税務会計に知識がない方でも理解できるよう
にわかりやすく説明していくことを目的としています。なお、税務会計の表
現方法については、専門的な表現は一切排除してご説明するつもりですので
ご了承ください。
第24回目のメールマガジンとなる今回は、役員給与の基本的な考え方につい
て説明したいと思います。
まず話の前提ですが、一般の従業員に支払われる給与は、損金として処理する
ことができます。つまり、給料を支払えば支払うほど損金は大きくなり、税金
は少なくなることになります。
では、役員など特定の者に対する給与も一般の従業員に支払われる給与と同様
に損金として認められるのでしょうか?
答えは、従業員とは異なり、役員等に対する給与には厳しいルールが定められ
ており当該ルールに従っていない場合には、損金として取り扱うことはできま
せん(すなわち税金を少なくすることはできません)。
なぜ、このように役員等と一般の従業員を区別するのでしょうか?
それは、一般の従業員は、自分の力で給料の金額を操作することは不可能な場
合が多いですが、役員等は、自分の給料を自分で決定できる場合が多い(同族
会社をイメージしてください)です。したがって、役員等が、利益の多い事業
年度には、不当に役員給与を増額して税金を安くしようと考え利益操作を行う
ことが容易となってしまいます。
そこで、税法は、利益操作の余地を排除するため、役員給与のうち、損金として
取り扱える(税金を安くできる)ものを以下の3パターン限定し、該当した場合
のみ損金として認めるとしています。
・定期同額給与
・事前確定届出給与
・利益連動給与
次回は、定期同額給与について説明したいと思います。
今回のメールが今後の経営に少しでもお役に立つことを心より願っておりま
す。
【今回のメールマガジンにおける顧問税理士の先生への確認事項】
今回は、役員給与に関する基本的な考え方の説明のため、顧問税理士の先生へ
の確認事項はありません。
堀井公認会計士事務所
所長/公認会計士 堀井淳史
住所:東京都千代田区外神田6-15-14外神田ストークビル3F
E-mail:atsushi.horii@hcpa-office.com
URL:http://www.hcpa-office.com/


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