圧縮記帳の基本的考え方について
こんにちは!
M&A支援や再生支援、内部統制支援、相続対策、会計コンサルティング等を
中心に活動しております公認会計士の堀井です。
【事務所ニュース】
独立して16日が経過しました。前回のメール以降、多くの方から応援のメー
ルを頂き、このメールマガジンを配信して本当によかったなと実感しており
ます。
今後とも、本メールマガジンのご愛読よろしくお願いします。
【本題】
本メールマガジンは経営者など経理担当者以外の方でも最低限知っておく
必要がある税務会計について、税務会計に知識がない方でも理解できるよう
にわかりやすく説明していくことを目的としています。なお、税務会計の表
現方法については、専門的な表現は一切排除してご説明するつもりですので
ご了承ください。
第22回目のメールマガジンとなる今回は、圧縮記帳について説明したいと
思います。
圧縮記帳とは、結論から言うと税金を将来に繰り延べるための制度です。
上記を前提に圧縮記帳の必要性について述べたいと思います。
以前のメールマガジンで、法人税等は、利益(所得)に対して課税されるこ
とを説明しました。では、どのくらいの率で課税されるのでしょうか?
企業の規模により異なる場合もありますが、法人税、住民税、事業税の利益
(所得)に対して課税される税金の率から計算すると全体で40%から42%が税
金として課税されてしまいます。
ここで、以下の事例を考えてみましょう。
Q:A社は、保有していた工場が火事により滅失してしまいました。保険会社
から保険金1,000万円をもらい、その全額で工場を再度立て直しました。この
場合の税金はいくらでしょうか?(税率は42%で計算、その他に取引はないも
のと仮定)
A:保険金1,000万円は全額収益として計上されます。一方、工場の建築代は、
全額固定資産として資産計上され、以前メールマガジンで説明しました減価
償却により費用処理されます。したがって、仮に1年目の減価償却が少ない場
合(ここでは計算の簡便化のためゼロと仮定)には、1,000万円の42%が税金
として納付することになります。
上記のような場合、1,000万円の保険金の支払があったとしても税金で420万
円を税金として納付しなければならないため、工場の建築費を580万円とする
か、1,000万円の工場を建築するのであれば、借入等により資金を調達するこ
とを検討しなければなりません。
これでは、税額の影響が大きすぎて保険金の効果が半減してしまいます。
そこで、将来に税金を繰り延べる対策を行うことが出来れば、保険金の効果
が維持できると考えられます。このように税金を繰り延べる効果がある制度
が圧縮記帳なのです。
次回は、圧縮記帳の種類と処理方法について説明したいと思います。
今回のメールが今後の経営に少しでもお役に立つことを心より願っておりま
す。
【今回のメールマガジンにおける顧問税理士の先生への確認事項】
今回は、圧縮記帳に関する基本的な考え方の説明のため、顧問税理士の先生
への確認事項はありません。
堀井公認会計士事務所
所長/公認会計士 堀井淳史
住所:東京都千代田区外神田6-15-14外神田ストークビル3F
E-mail:atsushi.horii@hcpa-office.com
URL:http://www.hcpa-office.com/


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