税法上の繰延資産について
こんにちは!
私事ですが、平成20年2月1日より堀井公認会計士事務所として独立すること
になりました。メルマガの配信が遅れておりましたが、今週より再開したい
と思います。今後ともご愛読よろしくお願いします。
なお、堀井公認会計士事務所の連絡先等は下記のとおりです。
お問い合わせ等は、ホームページのお問い合わせフォームでお願いします。
住所:東京都千代田区外神田6-15-14外神田ストークビル3F
E-mail:atsushi.horii@hcpa-office.com
URL:http://www.hcpa-office.com/
このメールマガジンは経営者など経理担当者以外の方でも最低限知っておく
必要がある税務会計について、税務会計に知識がない方でも理解できるよう
にわかりやすく説明していくことを目的としています。なお、税務会計の表
現方法については、専門的な表現は一切排除してご説明するつもりですので
ご了承ください。
第21回目のメールマガジンとなる今回は、税務上の繰延資産について説明
したいと思います。
第20回のメールマガジンで会計上の繰延資産について説明しましたが、それ
以外にも税法独自に繰延資産として処理しなければならない項目を定めていま
す。税法により定められているため、実務上は決算書において長期前払費用な
どの項目を用いて資産計上処理が行われるが一般的です。
では、どのような項目が税法上の繰延資産と定められているのでしょうか?
税法上の繰延資産の趣旨は、会計上の繰延資産や減価償却と同様に支出の効果
が将来に及ぶようなものを支出の効果が及ぶ期間に渡り費用として処理しよう
というものです。したがって、税法上の繰延資産に該当する項目については、
資産に計上して一定の方法により費用として処理することになります。
ここで、注意していただきたいのは、第20回で説明しました会計上の繰延資
産は一括処理が認められていましたが、今回の税法上の繰延資産は一括処理が
認められず必ず資産計上しなければならないことです。
したがって、例えば節税したい場合には、一括費用処理を行い早期に費用を計
上することが有利となりますが、税法上の繰延資産は必ず資産計上しなければ
ならず、もし一括費用処理を行ってしまうと税務調査により指摘される可能性
がありますので注意してください。
ここで、税法上の繰延資産には、以下のような項目が例示されています。
国道舗装のための負担金
建物を賃借する際の権利金、立退料
ノーハウの設定契約に係る頭金
同業者団体の加入金 など
上記で提示した以外にも税法上の繰延資産は数多くあります。税務調査で指摘さ
れないためにも、顧問税理士の先生に事前にチェックしてもらうことをお勧めし
ます。
なお、税法上の繰延資産であっても支出金額が20万円未満のものについては、
一括で費用として処理できます(節税効果があるということです)。
次回は、圧縮記帳について説明したいと思います。
今回のメールが今後の経営に少しでもお役に立つことを心より願っておりま
す。
【今回のメールマガジンにおける税理士への確認事項】
税法上の繰延資産について資産計上が漏れている項目がないか確認してみましょ
う。
繰延資産に資産計上されている項目で20万未満のものがある場合、なぜ一括費
用処理されていないか確認しましょう。特に理由がない場合には、顧問税理士の
先生と協議を行い、今後の対応について協議しましょう。
堀井公認会計士事務所
所長/公認会計士 堀井淳史
住所:東京都千代田区外神田6-15-14外神田ストークビル3F
E-mail:atsushi.horii@hcpa-office.com
URL:http://www.hcpa-office.com/


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