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税務会計は顧問税理士に任せているから大丈夫!とお考えの経営者は多いと思います。しかし、経営のすべてを把握していないこと等の理由から積極的な節税を行なえないことがあります。基礎的な税務会計の知識についてご興味のある経営者様等、ぜひご覧ください。

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2008/01/12

繰延資産の基本的な考え方について

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こんにちは!

株式公開支援やM&A支援、J-SOX支援及び相続・事業承継対策などのコンサル
ティングを中心に業務を行っております事業経営コンサルタントの堀井です。

このメールマガジンは経営者など経理担当者以外の方でも最低限知っておく
必要がある税務会計について、税務会計に知識がない方でも理解できるよう
にわかりやすく説明していくことを目的としています。なお、税務会計の表
現方法については、専門的な表現は一切排除してご説明するつもりですので
ご了承ください。

第19回目のメールマガジンとなる今回は、繰延資産の基本的考え方につい
て説明したいと思います。

以前のメールマガジンで固定資産については、その支出の効果が将来に及ぶ
ことから一度に購入価格を費用としないで減価償却費として一定の計算によ
り期間配分を行うことを説明しました。

では、支出の効果が将来に及ぶようなものは固定資産だけでしょうか?

例えば、事業を開業するにあたって必要となった支出については、その効果
は開業年度だけでなく、将来の期間のための費用とも考えられます。そこで、
固定資産ではないが、固定資産同様に支出の効果が将来に渡って生じるよう
なものについては、繰延資産として資産に計上し、固定資産の減価償却のよ
うに当該繰延資産計上額を一定のルールに基づいて費用として処理すること
になります。

上記から繰延資産を定義すると一般的に以下のように示されます。

繰延資産とは、支出する費用(資産の取得に要したとされるべき費用及び前
払費用を除く)のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶ一定のも
のをいう。

ここで、実務的に問題が生じます。

どのような支出が繰延資産に該当するのでしょうか?

繰延資産の定義が、支出の効果が将来の及ぶものという抽象的なものである
ことから主観的に繰延資産か否かを判断すると人によって結論が異なる可能
性があります。そこで、繰延資産は、会計原則及び法人税法においてその範
囲が明確に定められています。一般に会計原則に定められている繰延資産を
会計上の繰延資産と呼び、法人税法上に定められている繰延資産を税務上の
繰延資産と呼ばれています。

次回は、繰延資産のうち会計上の繰延資産について説明したいと思います。

今回のメールが今後の経営に少しでもお役に立つことを心より願っておりま
す。

【今回のメールマガジンにおける税理士への確認事項】
繰延資産の基本的な考え方の説明のため、特に確認事項はありません。

事業経営コンサルタント 堀井淳史
メールアドレス:h_atushi0113@yahoo.co.jp

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