一括評価貸倒引当金
あけましておめでとうございます。
株式公開支援やM&A支援、J-SOX支援及び相続・事業承継対策などのコンサル
ティングを中心に業務を行っております事業経営コンサルタントの堀井です。
このメールマガジンは経営者など経理担当者以外の方でも最低限知っておく
必要がある税務会計について、税務会計に知識がない方でも理解できるよう
にわかりやすく説明していくことを目的としています。なお、税務会計の表
現方法については、専門的な表現は一切排除してご説明するつもりですので
ご了承ください。
第18回目のメールマガジンとなる今回は、一括評価貸倒引当金について説
明したいと思います。
前回のメールマガジンでは、個別貸倒引当金について説明しました。個別貸
倒引当金は、法的整理の申立てなど「100%回収できない訳ではないけれど概
ね回収できないだろう」と想定される債権について、回収できないであろう
金額を損金として処理(税金を少なくできる処理)するものでした。では、
一括評価貸倒引当金とは、個別貸倒引当金と何が違うのでしょうか?
一括評価貸倒引当金とは、「過去これくらい回収できなかったのだから今後
も同じくらい回収できないだろう」と想定される金額を見積もり貸倒引当金
として処理(税金を少なくできる処理)をするものです。
一括評価貸倒引当金は、過去の回収できなかった実績に基づいて実績率を算
定し、当該実績率を用いて引当金の金額を計算します。したがって、実績率
の算定が非常に重要なものとなります。なお、中小法人の場合には、実績率
だけでなく法定繰入率という業種毎に定められた率を使用することもできま
す(例:製造業の場合、8/1,000を使用)。
一括評価貸倒引当金も個別貸倒引当金同様に、税務上、煩雑であり、かつ税
リスクも高い傾向にあるあります。そのため、顧問税理士が経営者との協議
を行わず、独自の判断で一括評価貸倒引当金を計上していない事例を多く目
にします。そのため、一括評価貸倒引当金についても顧問税理士がどのよう
な対応をとっているのかを確認することが重要となります。
次回は、繰延資産について説明したいと思います。
今回のメールが今後の経営に少しでもお役に立つことを心より願っておりま
す。
【今回のメールマガジンにおける税理士への確認事項】
自社の貸借対照表を確認し、「貸倒引当金」の名称が見当たらなかった場合
には、なぜ貸倒引当金を計上していないのか顧問税理士に確認してみましょ
う。独自の判断で貸倒引当金を計上していない場合などは、適切な説明を受
けるとともに今後の方針について協議する必要があると思われます。
事業経営コンサルタント 堀井淳史
メールアドレス:h_atushi0113@yahoo.co.jp


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