2009/10/24
弁理士試験【合格の秘訣】第64号
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 無料で学習!弁理士試験【合格の秘訣】 第64号 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― みなさん、こんにちは。 弁理士試験最短合格支援サイト IPコミュニティ→ http://ipcommunity.jp/ の最短合格ゼミ代表弁理士の奥町です。 秋も深まりつつある今日この頃ですが、 いかがお過ごしでしょうか。 さて、本号は来年短答式試験に合格しようと考えている受験生のために、 短答向けの効率的学習法をお伝えしていきます。 全条文の読み込み資料としては、 以下の一元化資料(条文・青本・過去問・審査基準・基本書・判例等)を 使って勉強するのが効果的です。 最短合格ゼミの短答特化コースでも教材として使っています。 今回は、実用新案法48条の8です。 PCT出願の補正の特例で、近年の短答本試験の枝で出題された ところです。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ●実用新案法 第48条の8(補正の特例) 第48条の15第1項において準用する特許法第184条の7第2項及び 第184条の8第2項の規定により第2条の2第1項の規定によるものと みなされた補正については、同項ただし書の規定は、適用しない。 2 国際実用新案登録出願についてする条約第28条(1)又は第41条(1)の 規定に基づく補正については、第2条の2第1項ただし書の規定は、適用しない。 3 外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面 について補正ができる範囲については、第2条の2第2項中「願書に最初に 添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第48条 の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と する。 4 特許法第184条の12第1項の規定は、国際実用新案登録出願について する第2条の2第1項本文又は条約第28条(1)若しくは第41条(1)の規定に 基づく補正に準用する。この場合において、同法第184条の12第1項中 「第195条第2項」とあるのは「第32条第1項の規定により納付すべき 登録料及び同法第54条第2項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を 経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― (1)1項 実48条の15第1項において準用する特許法第184条の7(日本 語特許出願に係る条約第19条に基づく補正)第2項及び第184条の8 (条約第34条に基づく補正)第2項の規定により、実2条の2第1項の規定 によるものとみなされた補正については、同項ただし書に規定する出願の日 から政令で定める期間(1月)を経過した後であってもすることができる旨を 規定(青本) (2)2項 国際実用新案登録出願について、明細書又は図面の補正ができる時期 を規定 ⇒ PCT28条(1)(指定官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正) 又はPCT41条(1)(選択官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正) の規定に基づく補正については、実2条の2第1項ただし書の規定は適用 しない。 (趣旨)特許協力条約の補正期間を担保するために、本項では条約を直接適用 するとともに、条約に規定する補正がなされた場合には、実2条の2第1項 ただし書に規定する出願の日から政令で定める期間にかかわらず、補正を 認めることとしたもの(青本)。 【平14-15】日本語でされた国際実用新案登録出願の出願人は、その国際 実用新案登録出願の日から実用新案法第2条の2第1項ただし書の政令で定め る期間を経過した後であっても、国内書面提出期間内に実用新案法第48条の 5第1項に規定する書面を提出し、かつ、所定の登録料及び手数料の納付を した後において、当該明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正 をする機会がある。 →○ (3)3項 外国語実用新案登録出願の補正可能範囲 ⇒ 原文の範囲で可能 ⇔ 外国語特許出願の補正(特184条の12第2項) a.手続補正書による補正 ⇒ 翻訳文の範囲 b.誤訳訂正書による補正 ⇒ 原文の範囲 【平20-1】外国語実用新案登録出願の出願人が、当該出願に係る明細書、 実用新案登録請求の範囲又は図面について手続補正書により補正をするときは、 当該出願の国際出願日における当該出願に係る国際出願の明細書、請求の範囲 又は図面に記載した事項の範囲内であっても、当該出願に係る国際出願日に おける国際実用新案登録出願の明細書若しくは図面 (図面の中の説明に限る。) の日本語による翻訳文、当該出願に係る国際出願日における国際実用新案登録 出願の請求の範囲の日本語による翻訳文又は当該出願に係る国際出願日に おける国際実用新案登録出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載した事項 の範囲内においてしなければならない。ただし、当該国際出願に関して、特許 協力条約第19条又は第34条に規定する補正はないものとする。 →× (4)4項 国際実用新案登録出願についてする実2条の2第1項本文、又は PCT28条(1)若しくはPCT41条(1)の規定に基づく補正が可能となる 要件 1)日本語実用新案登録出願 (3つ) (1)国内書面の提出(実48条の5第1項) (2)登録料の納付(実32条1項) (3)手数料の納付(実54条2項) 2)外国語実用新案登録出願 (4つ) (1)国内書面の提出(実48条の5第1項) (2)翻訳文の提出(実48条の4第1項) (3)登録料の納付(実32条1項) (4)手数料の納付(実54条2項) ※国内処理基準時の経過は要件となっていない。 ⇔外国語特許出願は、国内処理基準時の経過が要件(特184条の12) (趣旨)特許法184条の12第1項に規定する補正の時期的制限については、 出願料に相当する手数料に加え、登録料を納付した後に補正を行うべき旨の 読み替えを行うとともに、前項に規定する条約上の補正との整合性をとるため 国内処理基準時経過前であっても補正ができる旨の読み替えを行った(青本)。 【平9-41】外国語実用新案登録出願の出願人は、国内処理基準時を経過 する前であっても、実用新案法第2条の2第1項本文の規定による手続の補正 をすることができる場合がある。ただし、上記補正には、特許協力条約第34 条(2)(b)に規定する補正は含まれない。 →○ <比較> ○特184条の12(補正の特例)で国際特許出願の補正について規定 ・1項 特17条(手続の補正)1項本文の特例 ・2項 明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲 ・3項 特17条の3(要約書の補正)の特例 書籍やホームページの情報では更新にタイムラグがありますよね。 最短合格ゼミでは弁理士からの最新情報をリアルタイムに お届けできますので、ぜひこの機会にご登録くださいね。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ H21年度版・最短合格ゼミ(10月ゼミ登録受付中。) 低料金で、複数のゼミを受講可能。 ゼミ生掲示板(ネット学習フォーラム)・直通メールによる指導。 IPコミュニティでは、最短合格ゼミの3つのコースを開講しています。 ・短答特化コース (短答特化) ・プレミアムコース(短答・論文) ・ゴールドコース (論文特化) 初学者向けのコースとしましては、 短答特化コースがお勧めです。 http://ipcommunity.jp/ipc-saitangoukaku-2010-tantou.htm 来年短答合格を目指し、その後に論文に集中する作戦です。 サンプル資料を掲載中!! 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