代理出産の法整備を進める超党派勉強会 No.2
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親子と法〜ARTと親子関係
No. 15 代理出産の法整備を進める超党派勉強会 No.2
July19 , 2008
Yasunao Kondo.Ph.D
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まぐまぐメールマガジンご愛読お皆さん、こんにちは
この度『親子と法〜ARTと親子関係』という題でメールマガジンを創刊し
ました。このメールマガジンでは、ARTの発達に伴いこれまで考えられなか
った親子関係も生まれていますが、その法制度の提案をしていきます。
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当施設は除名された際、日本産科婦人科学会の認定施設を取り消されてし
まったため、患者さんに迷惑を掛けるわけにはいかず、不本意ながら副院
長の吉川医師の名前で4月から学会認定の不妊治療施設として再登録したと
ころです.会に属さずとも、個人でも保健所に申請する制度に改めるべき
でしょう.
尚、会の代議員選出は上層部で決められ、実質的には否認出来ないよう
な形となっています.選出方法は各県支部によって異なりますが、東京都
でさえやっとここ近年に初めて投票制が導入されたばかりです.長野県を
はじめとするほぼ全ての県は未だに投票制は導入されておりません。また、
代議員による理事の選出、理事会、そして理事長というピラミッド構造は
簡単に崩せるものでなく、理事長の決定は産婦人科会全体の決定となり、
ます.現在は任期は2年ですが3、4年ほど前までは任期は1年であったため
責任を先送りしながら権力の座に交代でつくという状態が続いており現在
も改善されたとはいえません。
このような非民主的な任意団体によって、国の生殖医療が動かされている
現状は好ま しいものではないと思います.また、日本産科婦人科学会の
発行する学術雑誌の論文は世界的な医療論文のデータべ−スである
”MEDLINE”からは学術的評価ができないと見なされ採用 されていない
現状があります.学会は本来のあるべき姿に戻るべきではないかと私は考
えます.
3.代理出産について
1)施行例に関して
現場無視の会告によって禁止されている非配偶者間体外受精や代理出産
等を、目の前の患者さんを無視できず、日本産科婦人科学会のガイドライ
ンではなく独自のガイドラインの下で私は施行して参りました。
代理出産に関しては、何かあった時の保障制度が出来ていないため、当
事者における責任体制、すなわち身内間での場合、そして今は親子間でし
か行っていません.すなわち、代理母を母親が担当するケースだけにして
います。現在の日本の状況では残念ながらこれが最大限当事者と子の福祉
を守れる範囲だと思います.
今まで関わった8組の内、兄弟姉妹間のケースが4組、親子間が4組ですが、
親子間は−番問題を起こしにくいものと考えています。但し、母親が高齢
と成り易いため、危険性は高まりますが、人間ドック等で母親が健康な場
合以外は施行しておりませんので、通常の不妊治療患者さんと比較しても
母体状態が良好で、現在の所、医療的な問題は起きていません。また、高
齢出産が高齢者に対する別な意味での新しい医療の世界を開拓する可能性
を持っているものと私は考えています.
2)代理出産の過程
当院ではまずご連絡をいただいた方との幾度にわたるメールやお電話で
のやりとりの中で信頼関係が築くことができるケースにおいてのみ、実際
にご家族でご来院頂きます.そ して再度お話をさせて頂いてから、代理
母となる母親の身体状況を人間ドック等のデータ と 当院の検査でお調
べし、実際の治療に移ります.その際、院長、カウンセラー、担当の先生、
培養士、看護師とお話をします.
実際の治療は、体外受精を希望されるご夫婦と同じ過程を進みますが、
受精卵を戻す子宮が代理母の子宮になります。
そして者床、妊娠。〈当院で母親が代理出産した4例のケースでは1度目
の体外受精で2名、2度目の体外受精で1名、3度目の体外受精で1名が妊娠し
ております.)妊娠7ケ月 の頃から当院の付属宿泊施設で万が−の為に
滞在して頂きます.滞在中はなるべく親子で生活を共にして、依頼母であ
る娘さんの意識も共にいられるようにサポートします.乳房マッサージの
指導と薬により代理母の出産後は依頼母である娘さんが少しではあります
が母乳で赤ちゃんを育てることができます。
出産は高齢の母体の健康を考慮し帝王切開にて行います.
3)代理出産に関わる費用
・体外受精代 35万円+10万円
それに至るまでの治療代約 5−10万円
・代理母の確実な る逢過観察のために妊娠 7−8ケ月より病院付属の
宿泊施設にて、出産に備える。食費まで入れて、親子で 30−40万円/月
・出産費用(代理母が母親の場合は原則 と して帝王切開)
10日間入院、保険も入れて80万円前後、出産手当金35万円を引いて45万円
・トータルで、2−300 万程度
4)これからの代理出産
(1)ボランティアによる代理母
親に子宮が無かったり、健康でなかったり、亡くなっていたりする場合、
また兄弟姉妹が居ない場合は、ボランティアの代理母をお願いしなければな
らなくなるかも知れません.しかし、国としての保障制度が確立されていな
い限り、何かあった場合は担当医の責任と なってしまうことより、現段階
ではまだ施行すべきではないと考えています.
(2)親子関係
現在は代理母の子として届け、依頼夫婦に養子縁組する方法をとっていま
すが、子の福祉を考えるのであれば生まれた子は依頼夫婦の子として届けら
れるようにすべきものと思います.
4.ま と め
自民党の中川元幹事長が先日「これから50年間に1000万人の移民受け入れ」
というお話をしていましたが、国内において子供を欲している人に子供を生ん
でもらえる体制の構築、育てることが出来ない人への対応の方が急務でありま
すりそのためには、非配偶者間体外受精、代理出産、卵子セルフバンク、シ
ングルマザート養子縁組等、あらゆる方法でサポート体制を作り、生みたい女
性が生める社会を、子どもを欲しい人が差別されない社会にしていくべきと考
えます.当院では出産は一時的なことではないと考え、妊娠する前から出産後
の育児においてもサポートをしております。
先日の日本学術会議による「代理出産原則禁止」という答申も、正に日本の
知的代表者といわれる方々は現実の危機感を全く考えていないということを如
実に物語る結果であり、憤りを飛び越えて、絶望感すら感じています.彼らの
いう「子の福祉」とはいったいなんであろうかと考えてしまいます。
また、病腎移植における万波誠先生の場合もそうでしたが、学会の考え方
を絶対とするのではなく、目の前の患者さんのことを考えながら日々努力し
ている医師達からの声も反映しながら日本の医療のあり方を考える時に来て
いるものと思います.
法整備に関しましては、立法府にいらっしやる国会議員の皆さんに託すし
か一国民である私は出来ませんが、一医療者としてこれからも患者さんの為
の医療に全身で取組んで参りたいと思います。
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かんぽう社より、関連する書物の出版も企画していただいております。
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能です。
多くの方々のご登録を心待ちにしています。


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