生殖補助医療支援基本法(要綱)
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親子と法〜ARTと親子関係
No.8 基本法案
November 25, 2007
Yasunao Kondo.Ph.D
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まぐまぐメールマガジンご愛読お皆さん、こんにちは
この度『親子と法〜ARTと親子関係』という題でメールマガジンを創刊し
ました。このメールマガジンでは、ARTの発達に伴いこれまで考えられなかっ
た親子関係も生まれていますが、その法制度の提案をしていきます。
2007年11月4日
生殖補助医療支援基本法(要綱)
医師 根津 八紘
弁護士’遠藤 直哉
1.本法は、生殖補助医療の推進に当たり、国民の健康福祉の向上、高齢出産
支援、不妊の予防と早期治療、少子化対策支援、子の福祉の向上などを確保
することを目的とする。
2.国民は、自己決定権に基づき、生殖補助医療を利用する憲法上の権利を有
することを確認する。何人も、生殖補助医療を利用する権利を妨害してはな
らない。
3.医師、医療機関及び学会は、国民に対して生殖補助医療の正確な情報を提
供し、国民と共に、その利用を円滑化することに努めなければならない。
4.国は、学会又は団体などが不当な目的をもって生殖補助医療技術を独占し
または公益に反するとき、更には営利の目的をもって関係者を搾取するとき
には、これを制限するまたは禁止する政策を取るものとする。
5.国は、国民に対して、不妊予防医療と生殖補助医療について経済的支援を
行うものとし、特定の団体と癒着することなく、適正かつ公正に実施する義
務を負う。
6.子の出自を知る権利は、親及び精子・卵子の提供者の同意の下に行使され
る。
7. 生殖補助医療により出生した子の親子関係は以下のとおりであることを
確認する。
(1)非配偶者間体外受精
子は依頼夫婦の嫡出子である。
(2)死後生殖
子は実施した夫婦の嫡出子である。
(3)代理出産
子は依頼夫婦の嫡出子である。
8. 情報管理
医師または医療機関、あるいはこれから保管の委託をうけた機関は、カルテそ
の他の記録を100年保存する義務を負う。
このほか、学術会議への要望を掲載しています。ご興味をお持ちの
方はホームページをご覧ください。かんぽう社より、関連する書物の出版も企
画していただいております。
http://www.k-service.jp/parent/parent_order.htm からお申し込みが可
能です。
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