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ARTは、親であることに関する社会慣習的そして法的な観念に大混乱を引き起こした。憲法と家族法の指導原理は、始めに子の親たらんとする意思を持つ者は、生物学上のまたは分娩上の関係を持っている者よりも、その子への親権に関して優勢である。

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2007/11/06

ブザンカ事件判決

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                  親子と法〜ARTと親子関係
                                   No.7   ブザンカ事件
             November 7, 2007
                                           Yasunao Kondo.Ph.D
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まぐまぐメールマガジンご愛読お皆さん、こんにちは

 この度『親子と法〜ARTと親子関係』という題でメールマガジンを創刊し
ました。このメールマガジンでは、ARTの発達に伴いこれまで考えられなかっ
た親子関係も生まれていますが、その法制度の提案をしていきます。

                            ブザンカ事件判決
1998年3月カリフォルニア州にて起きた事件に対する判決です。

ジェイシーは、ジョンとルアーネ・ブザンカが自分たち両方共に遺伝的な繋が
りのない胚を、子を妊娠し出産する女------- サロゲート-------- に移植する
ことに合意したことによって誕生した。受精、胚移植、妊娠の後、ジョンとル
アーネは別れ、誰がジェイシーの法律上の親か、という問題が一審裁判所に持
ち込まれた。

ルアーネは自らと自らのかつての夫が法的な親であると主張したが、ジョンは
金銭上を含むいかなる責任をも否定した。一方、子を出産した女は、子に関し
ていかなる[権利]主張もしなかったことを申し出た。

一審裁判所は、その後異常な判決を出すに至った:ジェイシーには法律上の親
がいない。第一に、ジェイシーを出産した女は母ではない;裁判所は--------
---驚くほど-------すでに彼女と彼女の夫のいずれも「遺伝的な」親ではない
という契約条項を受け入れていた。第二に、ルアーネは母ではない。一審裁判
所によれば、彼女は子が誕生するに際し、卵子でも出産でも貢献していないの
で、母とはなり得ない。そして、ジョンも精子で貢献していないので、当該子
と遺伝的な繋がりがなく、従って父とはなり得ない、というものだった。

我々は同意しない。この点について焦点を当ててみよう;ジェイシーは、ルア
ーネとジョンが、サロゲートに受精卵を移植することに合意していなかったら、
決して誕生していないであろう。

一審裁判官は,現行カリフォルニア州法では、法律上の母子関係が[子を]出産
するか卵子で貢献しているかのどちらかのみによって確証されると考えたこと
において誤ったのである。彼は、父子関係が、当該子に出生をもたらしたこと、
又は遺伝的な繋がりがあることとは切り離して確証されることが時々可能であ
るとする、優れて考案されたるカリフォルニア州法の枝条項と法体系とを考慮
し損なったのである。

典型的な例としては、不妊の夫が妻に対して人工受精を受けることを許可する
ことに同意する場合である。我々の最高裁判所が30年以上前にこのような状況
で指摘したように、彼が妻の繁殖に同意したから、夫は「法律上の父」であ
る。(People v.Sorensen(1968)68 Cal.2 d 280、284−286.)

夫が妻の繁殖に同意したから、夫は「法律上の父」である、とすることと同様
の規則は------- 最初のサロガシー事件であるジョンソン対カルバート((1993)
5 Cal.4th 84)において、我々の最高裁判所が導き出した法理と等価すること
によって------- ここでいう夫と妻の両方に適用されるべきである。それはちょ
うど、妻が夫の同意した人工受精によって出産する場合、夫とは[遺伝的]に無
関係な子であっても、[夫は子の]法律上の父であると考えられるように、夫と
妻の代わりに、サロゲートが[当該夫と妻とは]遺伝的に無関係な子を出産した
場合も、当該夫と妻も子の法律上の親と考えられるべきである。各実例に於い
て、意図された親の意思によって医療処置が同意され開始されたので、子は創
造されたのである。この事件における唯一の相違点は、--------- 人工受精の
場合とは違って--------- 夫と妻とを区別する理由はまったくないことである。
したがって、我々[裁判所は]一審判決を取消し、ルアーネとジョン両名はルア
ーネの法律上の親であると宣言し、新しい判決を命ずる。(脚注1参照)
                      

この判決文の訳文はホームページに全文を掲載しています。ご興味をお持ちの
方はホームページをご覧ください。かんぽう社より、関連する書物の出版も企
画していただいております。


http://www.k-service.jp/parent/parent_order.htm  からお申し込みが可
能です。

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