現行法における親
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親子と法〜ARTと親子関係
No.6 卵子提供
October 21, 2007
Yasunao Kondo.Ph.D
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まぐまぐメールマガジンご愛読お皆さん、こんにちは
この度『親子と法〜ARTと親子関係』という題でメールマガジンを創刊し
ました。このメールマガジンでは、ARTの発達に伴いこれまで考えられなかっ
た親子関係も生まれていますが、その法制度の提案をしていきます。
現行法における親
(1) 生殖の権利
京都大学名誉教授である星野一正博士は、「子宮がない不妊症の人にも当然、子供を
持つ幸せを求める権利」があると宣明されている。生殖の権利を享受する人は、誰で
も、である。この章では、実際の母と父の概念がどの程度まで生物学上の構成に基づく
かを考察し、そして、生物学的な繋がりが親としての必要、十分条件であるかどうかを
問題とする。何が親としての地位を表徴するかについて考察をするために、現行日本国
民法に明文の規定がある親規定と、繁殖をめぐる法律上の重要点を調査することから始
める。
(2) 実定法の規定
憲法はその第二四条で、家族生活における個人の尊厳と両性の平等について規定し、
第ニ項で 「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関す
るその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定さ
れなければならない」と謳っている。次に第二六条では、教育を受ける権利、教育の義
務、義務教育の無償について規定し、第二項で、「すべて国民は、法律の定めるところ
により、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育はこれを無償
とする」と謳っている。日本国憲法は、日本国民をしてある特定の子女を保護し、教育
を受けさせる義務を負う国民とそうでない国民とに分けている。憲法に親に関する明確
な規定は存在せず、それは民法にゆだねている。後述するが、子に対して教育を受けさ
せることを含めて教育を行うことは親権の一内容である。
1 親族
民法第四編は「親族」に関して規定を置く。第一章は総則で、第七二五条から第七三
〇条までの六箇条に規定がある。まず親”族”と規定している。「親」は族であり、集
団であって、それは一人の場合もあるが、数人の場合もある。六親等内の血族、 配偶
者、 三親等内の姻族が親族である。姻族には遺伝的血縁関係はないが「親族」であ
る。
2 親権
1 当事者と親権者
成年に達しない子は、父母の親権に服する(民法第八一八条第一項)。成人した後、
子は父母の親権には服しない。未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達し
たものとみなす(民法第七五三条)。婚姻すると、たとえ未成年者であっても、親権に
は服さない。親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行う。但し、父母の一方
が親権を行うことができないときは、他の一方が、これを行う(民法第八一八条)。父
母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならな
い(民法第八一九条一項)。 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者
と定める(民法第八一九条二項)。 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を
親権者と定めたときに限り、父がこれを行う(民法第八一九条四項)。民法第八一九条
第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないとき
は、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる
(民法第八一九条五項)。子が養子であるときは、養親の親権に服する(民法第八一八
条二項)。父母の一方が単独親権者となった場合で、子の利益のために必要であると認
められるときは、子の親族の請求により家庭裁判所は親権者を変更することができる
(民法第八一九条六項,家審第九条一項乙類七号)。
2 内容
親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う(民法第八二〇
条)。子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない(民法
第八二一条)。親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所
の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる(民法第八二二条第一項)。 子を懲
戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で、家庭裁判所がこれを定める。但し、この
期間は、親権を行う者の請求によって、何時でも、これを短縮することができる(民法
第八二二条第二項)。職業に就くことを許可する(民法第八二三条)。親権を行う者
は、子の財産を管理し、又、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。但
し、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければなら
ない(民法第八二四条第二項)。親権を行う者は、自己のためにすると同一の注意を以
って、その管理権を行わなければならない(民法第八二七条)。親権を行う父又は母と
その子と利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人
を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。親権を行う者が数人の子に対
して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、
その一方のために、前項の規定を準用する(民法第八二六条第二項)。
3 喪失
父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親
族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる(民法第八三四
条第)。 親権を行う父又は母が、管理が失当であったことによってその子の財産を危う
くしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失
を宣告することができる(民法第八三五条)。 親権を行う父又は母は、やむを得ない事
由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。前
項の事由が止んだときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回
復することができる(民法第八二六条第一項、第二項)。
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