2009/01/09
本日の気になる記事『内定取り消し企業、2年連続で名前公表へ 厚労省』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇ ─────────────────────────── 採用コンサルタントの「気になる記事」2008.1.9 (Vol.445) 内定取り消し企業、2年連続で名前公表へ 厚労省 ─────────────────────────── ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 厚生労働省は7日、新卒者の内定取り消しをした企業名の公表基準を 労働政策審議会(厚労相の諮問機関)に示した。労政審はこれを了承。 同省は省令改正など必要な手続きをへて、1月中に実施する方針だ。 公表基準は、(1)2年以上連続して内定を取り消した(2)1年で10人以上の 内定取り消しをした企業で、ほかの就職先を確保する支援をしなかった (3)事業活動の縮小が伴わなかった(4)対象者に取り消し理由を10分説明 しなかった(5)取り消しをした学生に対し就職先の確保などの支援をしな かった――の5項目。このうち一つでも該当すれば、企業名を公表する。 (日経新聞) ■採用コンサルタント談■ 景気悪化をうけ新卒者の入社内定を取り消す企業が続出しているが、 労働契約法と内定取り消しの関係を見ると、2008年(平成20年)3月1日に 施行された「労働契約法」では、労働契約は「労働者が使用者に使用 されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、 労働者及び使用者が合意することによって成立する」(第6条)としている。 一般的には、企業が採用内定通知を内定者に出し、それに対応して内定者が 誓約書を提出した時点で合意となり、労働契約が成立していると考えられる。 労働契約が成立している場合の内定取り消しは、同法上の解雇にあたり、 「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして、無効」(第16条)となる。 企業イメージ等を鑑みても安易な判断は禁物である。 □採用力アップ研究所>>>>>>> Be-1 Corporation http://www.hoteldejob.jp/


