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2009/11/17

決算対策で使われる短期前払費用の特例とは

平成21年11月16日


決算が近くとなると、法人税とはじめとする税金がはたしていくらかかるのか、見通
しを立てなくてはなりません。決算前の検討会のひとつのポイントとなるものです。
税金を少しでも少なくしたいと考える場合、最後の節税対策を考えます。
今回はその中のひとつ、短期前払費用の扱いを考えてみましょう。

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┃◆◇ 短期前払費用が認められる要件や活用方法
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前払費用とは文字通り来期以降の費用をまとめて前払いしてしまうこと。経費の対応
時期からすれば、今期の経費とならないものです。
しかし、法人税法では一定の要件に当てはまる短期前払費用は、その支払い時の経費
つまり今期の損金算入ができるとしています。
決算近くでも、まとめての支払いが全額経費にできれば、随分と利益は変わってくる。
節税対策として、これを使わない手はありません。
要件は次の3つです。
1 一定の契約に基づくもの
2 継続的に役務の提供を受けるためのもの
3 支払った日から1年以内のもの

1の「契約に基づく」とは、まとめての支払いが契約に基づくものであることをいい
ますから、まずはそのような契約書面が必要です。半期分一括払いなどのような契約
であるため、以後も同じようなまとめ払いが続いている事実がなくてはなりません。
例えば本来毎月払いの契約であるものを、一時的に、期末近くに数か月分まとめ払い
しても認められません。
2は継続的「役務の提供」であること。例えば、毎月が定額の家賃、賃借料、保険料、
保守料、使用料、一定のリース料などが挙げられます。
継続的定額(等質等量)かつ、役務に限られる点がポイントです。
3は、そのまとめ払いの金額が1年以内のものであることです。1年を超える払いは
全体がこの特例に該当しなくなります。

以上から、いくら期末ぎりぎりとはいえ、契約を結ぶ関係上、ある程度の時間が通常
必要になってきますので、やはり早めの対応が大切です。
保険の活用は従来からよく行われていますが、家賃など第3者との契約はなかなか、
すぐには行かないものです。

しかし、社長との賃借料などは、すぐに可能かもしれません…。
この点も大いに検討しましょう。まだまだ、可能な経費はあるかもしれませんよ。

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