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2008/08/07

-税理士が教える週刊極ネタ-

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             〜 トコトン伝授! 経理と節税の極意 〜 

    現役税理士が教える経理rと節税の週刊極ネタ
     
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「法人税・決算税務申告サポート」(http;//www.tax-a.net)を運営する高橋税理士
事務所が提供しています。                                        

                                                              (2008.8.7号) 

【お詫びのことば】
読者の皆様、しばらくご無沙汰しておりました。申し訳ございませんでした。
顧問先の急激な増加と事務所の移転が重なり、まさに猫の手も借りたい状態が続いて
おりました。
本日から再開です!どうぞ、今後とも変わらないご自愛の程宜しくお願いいたします。
                                    
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今週のワンポイント記事
◆ 申告期限の延長申請の活用
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◆ 申告期限の延長申請の活用

法人税の申告期限は原則として年度末から2ヶ月以内。
この間に決算の確定、申告書作成を行うわけですから、大概の会社の申告は期限ぎり
ぎりとなってしまいます。 何とか延長は出来ないものか?そうお悩みなら延長申請を
検討してみましょう。
例えば、定款で決算が「年度末3ヶ月以内」である旨を定めているときは更に1ヶ月の
延長申請が可能です。もっとも申請の提出期限は適用事業年度の末日までですので、
早めの判断が必要です。

そして、この申請を適用する際は次の点を充分考慮に入れたうえで判断をしましょう。

・ この適用があるのは法人税であり、消費税の申告には適用がない。
・ 地方税の申告は同内容の申請をすることにより延長適用が可能。地方の申請もお忘
   れなく。
・ 申告延長がある場合でも納税の延長はありません。納税額がある場合で2ヵ月後の
   納税なら利子税がかかる場合があります。延滞税と同率の利息ですが、延滞税と違
   って損金算入(経費)ができます。
    よって、高額の納税が予想される際は2ヶ月以内に概算納付を済ませておきましょ
    う。

手続きには充分な検討を!手続き漏れで無申告加算税(通常は5%)がかからないよう
充分ご注意下さい。

〈さらに一言〉

消費税も延長が可能と思い、期限後にいっしょに提出すると無申告加算税がかかる場合
がでてきます。そこで2ヶ月以内が無理なら一旦は期限内申告(税額ゼロ)を提出し、
3ヶ月以内では修正申告を出す方法があります。
これですと少なくとも加算税はかからなくなります。(延滞税はかかる場合が出てきま
すが。)


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昨今の税制は改正、改正で複雑さを増しています。中長期的なアドバイスを的確に求め
たい場合に顧問税理士の対応が重要になってきます。

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忙しい経営者に税務、経営にまつわる情報を的確にお伝えすることこそが、税理士の役
目です。知っているか知らないかで、変わってくるのが税務の世界。顧問税理士いかん
で会社の資金繰り、発展も大きく変わってしまうものです。


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