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2009/05/18

-現役税理士がそっと教える週刊極ネタ-

  〜 トコトン伝授!会社の税金と節税の極意 〜
  
      【節税対策、申告手続きのポイントをお教えします】


このメルマガは、法人税・決算税務申告サポート(http://www.tax-a.net)を運営
している高橋税理士事務所が提供しています。          
    (2009.5.17号)


今週は役員からの借入金について考えてみましょう。

会社が借入をする場合は、金銭消費貸借契約を結びその契約に基づき元金と利息
を支払います。しかし、同族会社の大半においては特に役員からの借入金につい
てこのような契約書も作成していないのが現状ではないでしょうか。
このような会社では資金の余裕が生じたときに一括して返済しようという場合が
多いのでしょうが、それもなかなか実行されずに借入金残高が増えるばかりにな
ってしまうケースが少なくありません。
これを解消させる方法はないものか。皆さんはどうされていますか。

                                    
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今週のワンポイント記事
◆ 役員からの借入金の解消方法
◆ PR 現在の税理士(会計)事務所に不安をお持ちなら、ご連絡下さい!

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【利息計上の問題】

Q 役員からの借入金については利息を計上する必要がありますか。

A 会社は営利を目的として活動するものですから、他の会社から借入をする場
  合は利息の計上が必要です。しかし、役員など個人からの借入については、
  個人自体が貸付けを営利としていない以上利息計上の必要はありません。
  税務上も役員からの借入金で無利息であっても問題とされることはありませ
  ん。

【役員からの多額の借入金残高がもたらす問題点】

Q 役員からの借入金残高が多額に残っているとどんな問題が生じますか。

A 経理処理が適切である限り、会社の税金上で問題となることはありませんが
  多額の債務超過は銀行与信上などで問題視されるケースも有り得ます。
  税務上で問題となるのは、借り入れた役員が死亡したときです。なぜなら、
  この借入金は役員から見ると貸付金で、れっきとした相続税上の財産となる
  からです。現実的に返済不可能な貸付金を相続せざるを得ず、一方でその分
  だけ相続税が増えることになります。

【借入金残高を減らす方法】

Q 役員からの多額の借入金を減らす、何か良い方法はありませんか。

A 借入金の返済を放棄する方法があります。役員が存命のうちに放棄をすれば
  相続財産とされることはありません。また、この放棄により役員側に課税さ
  れることもありません。
  問題は会社側にあります。借入金の返済を放棄すると債務免除益が利益とし
  て計上する必要が出てくるのです。このままでは会社が多額の税金を支払う
  形となりますが、会社側にそれに見合う青色の繰越欠損金や当期の赤字があ
  る年度に行えばその心配もなくなるわけです。この方法はそれを実施するタ
  イミングを見極めること、さらに放棄の事実を文書としてしっかりと残すこ
  とが大切になってきます。
 
節税は法律の認める範囲内で行うものですので、具体的な専門家による分析が必
要になります。実施にあたっては税理士による相談を通じて行ってください。

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ご連絡先【フリーダイヤル 0120-459-840 代表税理士高橋】


詳細HPはこちら⇒⇒ http://www.tax-a.net/docs+index.content_id+55.htm  
        
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