2009/12/23
償却資産申告の注意点など
平成21年12月23日 先頃、日本実業出版社の「企業実務」という雑誌に償却資産申告についての原稿を書く 機会がありました。 償却資産申告は毎年1月に行うもので皆様もご承知のものですが、近年の改正等で記載 内容も戸惑いやすいものになっています。 ┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃◆◇ 償却資産申告って何なんだ? ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 開業間もない会社の中には、償却資産申告自体を行ったことがない方があるかもしれま せんが、土地や建物に固定資産税がかかるように、高額な備品や設備などにも固定資産 税がかかる場合があります。 こうした償却資産の税金決定のために、納税者自らが資産の内容を申告するのが償却資 産申告です。本店以外に支店や事務所が複数ある場合は、それら資産が所在する支店な ど毎に申告書を提出します。提出先は都税事務所や市町村となります。 過去に申告をした会社には毎年申告書が届きますが、新設の会社や支店などで事務手続 き上申告書が届かないこともまれにあります。12月いっぱい申告書が届かない場合は都 税事務所などに確認が必要です。 前年の申告内容は申告書に印字がされていますので、それが無くなったり、または新た に増えたものがあれば、それぞれ訂正や追加記入で申告書を書き上げて提出となります。 もちろん、該当する資産が無いなら「該当なし」で申告します。 ┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃◆◇ 近年の記載改正事項など ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 資産の金額欄が従来の簿価から取得価額に変わっています。そのため、個数などの増減 がない限りは原則毎年同じ金額の記載となります。 機械及び装置の耐用年数改正はご承知だと思いますが、これに伴い旧耐用年数の変更を 行う場合はその旨の記載表示が必要となります。 その他の注意事項としましては、以下の点などに気を付けたほうがよいでしょう。 ・ パソコンなどで、30万円未満のもので青色申告の全額償却をしたものは償却資産の 対象となります。10万未満の少額、20万未満の即時償却は対象外です。 ・ 圧縮記帳がある場合は、圧縮前の取得金額を記載します。 ・ 中古資産の耐用年数短縮はそのまま適用となります。 ・ 対象となる付属設備は、固定資産台帳(減価償却明細表)の「建物」などにまぎれ て、もれる場合がありますので注意が必要。 ・ テナント側の取得や修繕は原則すべて対象となり、テナント側が申告を行います。 償却資産を含め、固定資産税の税額計算は市町村(都税事務所)側が行うため、具体的 な税額計算がブラックボックスになっているきらいがあります。 どうも納得がいかない場合などは税理士にご相談下さい。救済措置があります。 ┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃◆◇ 税務無料相談のお知らせ ┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 無料相談受付中 0120-459-840 (平日10:00~20:00) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 私どもの事務所では、具体的な税務無料相談を行っています。料金は完全無料です。 お電話(0120-459-840)でも、または以下の相談フォームからでもお気軽にご連絡下 さい。 https://cs054.xbit.jp/~w054164/modules/liaise/index.php?form_id=2 開業間もない会社の、「駆込み決算申告」も、格安料金で、お受けしています。 http://www.tax-a.net/docs+index.content_id+20.htm 24時間メールによるお問い合わせはこちらです。 https://cs054.xbit.jp/~w054164/modules/liaise/index.php?form_id=2 詳細のHPはこちらです。 http://www.tax-a.net =========================================================================== ◇税務無料相談を受付け中。急ぎの「決算申告駆込み」もお任せ下さい。◇ 東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9共同ビル(新千代田)6F 高橋彰税理士事務所 http://www.tax-a.net ===========================================================================


