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2009/12/23

償却資産申告の注意点など

平成21年12月23日


先頃、日本実業出版社の「企業実務」という雑誌に償却資産申告についての原稿を書く
機会がありました。

償却資産申告は毎年1月に行うもので皆様もご承知のものですが、近年の改正等で記載
内容も戸惑いやすいものになっています。

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┃◆◇ 償却資産申告って何なんだ?
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開業間もない会社の中には、償却資産申告自体を行ったことがない方があるかもしれま
せんが、土地や建物に固定資産税がかかるように、高額な備品や設備などにも固定資産
税がかかる場合があります。

こうした償却資産の税金決定のために、納税者自らが資産の内容を申告するのが償却資
産申告です。本店以外に支店や事務所が複数ある場合は、それら資産が所在する支店な
ど毎に申告書を提出します。提出先は都税事務所や市町村となります。

過去に申告をした会社には毎年申告書が届きますが、新設の会社や支店などで事務手続
き上申告書が届かないこともまれにあります。12月いっぱい申告書が届かない場合は都
税事務所などに確認が必要です。

前年の申告内容は申告書に印字がされていますので、それが無くなったり、または新た
に増えたものがあれば、それぞれ訂正や追加記入で申告書を書き上げて提出となります。
もちろん、該当する資産が無いなら「該当なし」で申告します。

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┃◆◇ 近年の記載改正事項など
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資産の金額欄が従来の簿価から取得価額に変わっています。そのため、個数などの増減
がない限りは原則毎年同じ金額の記載となります。
機械及び装置の耐用年数改正はご承知だと思いますが、これに伴い旧耐用年数の変更を
行う場合はその旨の記載表示が必要となります。

その他の注意事項としましては、以下の点などに気を付けたほうがよいでしょう。

・ パソコンなどで、30万円未満のもので青色申告の全額償却をしたものは償却資産の
  対象となります。10万未満の少額、20万未満の即時償却は対象外です。

・ 圧縮記帳がある場合は、圧縮前の取得金額を記載します。

・ 中古資産の耐用年数短縮はそのまま適用となります。

・ 対象となる付属設備は、固定資産台帳(減価償却明細表)の「建物」などにまぎれ
  て、もれる場合がありますので注意が必要。

・ テナント側の取得や修繕は原則すべて対象となり、テナント側が申告を行います。

償却資産を含め、固定資産税の税額計算は市町村(都税事務所)側が行うため、具体的
な税額計算がブラックボックスになっているきらいがあります。
どうも納得がいかない場合などは税理士にご相談下さい。救済措置があります。

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 無料相談受付中 0120-459-840 (平日10:00~20:00)
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