2009/03/30
-現役税理士がそっと教える週刊極ネタ-
〜 トコトン伝授!会社の税金と節税の極意 〜 【節税対策、申告手続きのポイントをお教えします】 このメルマガは、法人税・決算税務申告サポート(http://www.tax-a.net)を運営 している高橋税理士事務所が提供しています。 (2009.3.30号) 久しぶりのメルマガの発行となり、読者の皆様にはご迷惑をおかけしました。 この間に本年度の税制改正が行われるなど。月日はあっという間に立ってしましま した。 今回はこの改正のうち、法人税法のいくつかの改正をご紹介したいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今週のワンポイント記事 ◆ 法人税率の引き下げと繰戻還付の復活 ◆ PR 決算申告をお急ぎなら幣事務所の駆け込み対応で! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【軽減税率の引き下げ】 事業年度末の資本金の額が1億円以下などの「中小法人等」は、法人税率が下がり ます。 現行の法人税率は一律30%で、この「中小法人等」に該当すると課税所得の年800 万円以下の部分まで22%の税率に軽減されていますが、今回の改正ではこの軽減税 率が更に引き下げられ18%となりました。 この適用は平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度となっ ていますので、平成21年4月決算(通常は同年6月申告分)から適用できます。 800万円までに対して22%から18%に下がる、つまり4%引き下がるわけですから、 最大で32万円まで法人税額の負担が減税される下がることになります。 【繰戻還付の復活】 昨今の景気後退により、前年度が黒字で今年度が赤字となるケースも少なくないと 思います。 その場合に前年度に納税した法人税の還付を受けることができるのが、繰戻還付制 度です。 すでに過去にあった制度ですが、今回復活する形となりました。 今年度の赤字を前年度分に繰戻しその部分の法人税の還付を受けるのですが、平成 21年2月1日以降に終了する事業年度において生じた欠損金額から適用できますので 平成21年2月決算(通常は同年4月申告分)から生じた欠損に対して、その翌年度、 つまり平成22年2月決算から可能となります。 なお、この繰戻還付の申告に対しては原則として税務調査が行われることになって いますので、その点も十分注意して適用を検討してみてください。 …………………………………………………………………………………………………… ◆PR◆ 決算申告をお急ぎなら、私共の「駆け込み対応」にご連絡ください! 開業1、2年目などで、顧問税理士のいない会社様専用の決算申告駆け込み対応を 行っています。料金は業界最安値を自負しており、その内容も自信をもってお勧め しているものです。 どうぞ、ご検討下さい。 詳細HPはこちら⇒⇒ http://www.tax-a.net/docs+index.content_id+20.htm ============================================================================ 税務、決算、申告の無料相談を実施中!お気軽にご連絡ください。 連絡先は フリーダイヤル 0120-459-840 (または03-5207-5760) 東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9共同ビル(新千代田)6F 高橋彰税理士事務所 ============================================================================


