週刊・節税の鬼![税務調査で負けないノウハウ] RSSを登録する

税務調査で絶対負けない「鬼の節税ノウハウ」を週刊でお届けします。このメルマガを読めば、節税の知識が体系的に身に付きます。さあ鬼のように節税しましょう!中小企業経営者、独立起業準備中の方、経理担当者の方、ビジネスマンにおすすめ。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2008/08/20

【節税の鬼】第32号 消耗品等を経費算入しよう

この記事を取り寄せる

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
■□■  【週刊・節税の鬼!】第32号     2008/8/20 
□■□ ---------------------------------------------------------------- 
■□■  〜税務調査で負けないノウハウ〜    http://www.zaimu.com/ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  

こんにちは、高田です。

先日、夏期休暇を利用して韓国に行ってきました。

旅のひとつの楽しみ「食」も、
サムギョプサル(焼肉)や、本場のキムチなど、
おいしい韓国料理を堪能してきました。

暑いこの時期は、辛いものが特においしく感じます。
スタミナ料理も多いので「夏バテ防止」にもなりますよ!


  
------<目 次>-------------------------------------------------------- 
  
 1.【節税の鬼】消耗品等を経費算入しよう

 2.【お知らせ】節税のご質問をお寄せください 
  
  3.【編集後記】 
  
------------------------------------------------------------------------ 
   

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 1.【節税の鬼】消耗品等を経費算入しよう 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 


こんにちは、高田です。 

今回は、未使用の消耗品等を損金算入する節税について、
お話しをさせていただきます。 


■未使用の消耗品等を損金算入する節税とは? 

未使用の事務用品、包装材料、見本品などの資産は、
税法上、棚卸資産となり、原則として貯蔵品に資産計上し、
使用した事業年度に損金の額に算入すべきものです。

しかし、一定の条件のもとに取得したときに、
その購入代金のすべてを経費に落とすことができます。


■消耗品等とはどのようなもののことですか?

具体的には次のようなものです。

・作業用消耗品
 手袋、安全靴、作業服等、倉庫等で短期的に消費され、
 毎期購入数量が一定しているもの。

・包装材料
 包装紙、ひも、ダンボールなど
 (ただし、製品と一体とみなされる化粧箱などは除かれます。)

・広告宣伝用印刷物
 ポスター、パンフレット、カレンダーなど
 (当初から制作費の50%以上の価格で特約店、
 販売店に販売することが、予定されているものは除かれます。)

・その他これらに準ずる棚卸資産
 製品の仕様書、保証書、取扱説明書など
 (有償のもの及び商品の一部とみられるものを除きます。)


■決算月にまとめ買いをしても大丈夫なの?

法人が上記のような消耗品等を、未使用分を含めて、
購入したタイミングで経費に落とすには要件があります。

購入したタイミングで経費に落とすには、
経常的に消費するものを継続して取得した日の
属する事業年度の経費として計上している場合に限られます。

つまり、決算前に今後何年間にもわたって使用するものを
取得する場合には貯蔵品として、資産計上しなければなりません。

決算前に大量に上記のような消耗品を購入するときは、
数量などに注意して発注しましょう。


執筆:高田 直克 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 2.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
節税についての質問や疑問など、ないでしょうか? 
  
どんなことでも結構ですので、お気軽にお寄せください。 
  
このメルマガ上で、匿名でご質問に回答させていただきます。 
(恐れいりますが、直接回答はしておりません。) 
  
  
↓下記のフォームに記載して送信ください。 
http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P26801297 
  
  
  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 3.【編集後記】 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
こんにちは、編集担当の神田です。

昨年の8月8日に第1号メルマガを発行して、とうとう1年が経ちました。

会計事務所の繁忙期もあり、なかなか定期で送れない時期が出ましたが、
少しでもみなさんのお役にたてればという思いで続けてきました。

継続こそ力なりという私が好きな言葉にもありますとおり、
今後ともメンバー全員協力して、発行していきますので、
これからもどうぞよろしくお願いします。


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
 【週刊・節税の鬼!/税務調査で負けないノウハウ】 
 ────────────────────────────────── 
 数字に強い会社だけが、永続的に生き残る 
 100年続く企業経営をサポートする経営のホームドクター 
 ────────────────────────────────── 
 戦略財務LLP/実島誠税務法務総合事務所 
 ◇公式サイト http://www.zaimu.com/ 
 ◇ブログ   http://zaimucom.exblog.jp/ 
 ◇採用情報  http://www.zaimu.info/ 
 ◇会社設立  http://www.kaisetu.jp/ 
 ────────────────────────────────── 
 このメールマガジンは、まぐまぐを利用して発行しています。 
 登録・解除はこちらから→ http://www.mag2.com/m/0000241780.htm 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
 Copyright(C) 2007-2008 SenryakuZaimuLLP  All rights reserved.

この記事を取り寄せる
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る