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2009/11/20

【節税の鬼!】 忘年会の費用を会社の経費に計上して節税をしよう

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■□■  【節税の鬼!・税理士によるタックスアンサー】 
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■□■  ~税務調査で負けない、最新の節税ノウハウを配信します!~ 
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いつもお世話になっております。巴山です。 

プロ野球選手の工藤公康投手が
16年ぶりに古巣の埼玉西武ライオンズに入団が決まったそうです。

プロ29年目のシーズンとのことですが、
アスリートとして体のケアをきっちり行い、
向上心を持ち続けるからこそ、プレーできるんだと思います。

私も健康に気を遣い、仕事で少しでも工藤投手の姿勢を見習いたいと思います。



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詳 細⇒http://zai.mu/archives/1045809.html
 


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 2.【節税コラム】忘年会の費用を会社の経費に計上して節税をしよう   
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こんにちは。波多野です。

今年もそろそろ忘年会の準備をする季節となりました。
今回は、会社が忘年会の費用を負担する場合の節税方法についてご案内します。

■忘年会費用の税務上の取扱いを教えてください。

会社が従業員の親睦や労働意欲の向上等を目的として、
忘年会、新年会等の行事を行うことは広く一般化していますので
これらの費用は福利厚生費として会社の経費に計上することができます。

ただし、一定の条件がありますので、注意が必要です。
では、一定の条件とは何でしょうか?

続きはこちらで 
⇒ http://www.taxanswer.jp/archives/1130774.html



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 3.【ご質問の回答】 
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いつもお読みいただきありがとうございます。 
今号は、少人数私募債に関するご質問です。 

■ご相談内容 

はじめまして。 
少人数私募債の利率についてお尋ねします。 

中小企業の社長をしています。 
本音を言えば節税の為ですが、
少人数私募債を発行して自ら購入する計画なのですが、 
利率を7%にする予定ですが否認されないでしょうか? 

よろしくお願いします。 

□回答

会社へ資金を供給する場合、貸付金の形式で行うよりも、
少人数私募債を活用する方が、ご指摘の通り税務上のメリットがあります。

貸付金により会社に資金供給を行った場合、その受け取った利息については、
雑所得扱いとなり、役員報酬など他の所得と合算され、
総合課税の税率で課税されてしまいます。
一方、少人数私募債を活用した場合、受け取った利息は、
利子所得扱いとなり、20%の源泉分離課税ですみます。

すなわち、役員報酬など他の所得があり、所得税の税率が高い方においては、
少人数私募債を活用することにより、税率差の分だけ節税のメリットがあります。

ご質問の利率の設定についてですが、税法には明確な規定がありませんが、
会社が役員や従業員に金銭を貸付けた場合の利率についての通達がありますので、
参考にされてはいかがでしょうか?
(所得税基本通達36-49)

(1) 会社が金融機関から借入をしている場合
    … その借入金の利率
(2) (1)以外の場合
    … 私募債の発行を行った日の属する年の前年の11月30日時点の
      公定歩合に年4%を加算した利率

少人数私募債の設定した利率が上記の利率よりも高い場合、
税務上問題が出る可能性があります。

平成20年11月30日時点の公定歩合は0.5%です。
この公定歩合で計算しますと、4%+0.5%=4.5%となります。
ご質問の利率7%では、高すぎると認定される可能性は残ると思います。

以上、ご参考になればと思います。

回答者:巴山隆太



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