2009/10/09
【節税の鬼!】記念品を使って役員へボーナスを払おう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■ 【節税の鬼!・税理士によるタックスアンサー】 □■□ ------------------------------------------------------------ ■□■ ~税務調査で負けない、最新の節税ノウハウを配信します!~ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもお世話になっております。神田です。 先日、会社内で内定式を執り行ないました。 今年の新人も元気はつらつとしていて、 見ているだけで気持ちが良いものです。 一人ずつ抱負を語ってもらいましたが、 みんなから将来に向けての気持ちが充分に伝わってきました。 初心忘るべからずという言葉がありますが、 本当に大切な気持ちだなと改めて考えさせられたイベントになりました。 ────────────────────────────────── 1.【セミナー情報】 戦略財務ビジネスカレッジのご案内 ────────────────────────────────── 戦略財務ビジネスカレッジでは、お客様のビジネスに役に立つ、 セミナー・勉強会を開催しています。 ◆◆『着目ポイントはここ!税務調査徹底解説セミナー』 ~あなたの会社に調査官はやってくる・・・~ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃『税務調査って何をみられるの・・・?』 ┃ ┃『絶対、税金を持って行かれるの・・・?』 ┃ ┃ そんな疑問にお答えします! ┃ ┃税務調査がどのように行われるのか、最新の調査動向、 ┃ ┃税務調査がどのようなものかが分かる、経営者必聴のセミナーです!┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ●セミナーのポイント ・無作為で選ばれるとお思いですか? 『あなたの会社に税務調査はやって来る・・・』 ・『税務調査当日は何をすればいい?』 調査当日の流れを知って、準備ができる! ・調査官への対応方法が分かる! ・調査官が着目するポイントをケーススタディーでご紹介! ●こんな方は是非ご参加ください ・税務調査で追加の税金を支払いたくない ・まだ税務調査を受けたことがなく、不安がある ・税務調査について、とにかく知りたい! 講 師: 中尾好宏(戦略財務 コンサルティング第3課 課長/税理士) 日 時: 10月14日(水)16:00~17:30(受付15:30~) 参加料: 2,000円(当社クライアント様は無料) 詳 細⇒ http://zai.mu/archives/968003.html ┌◆◆『社長さん1人から始める、小さな会社の労務マネジメント』 |日 時:2009年10月29日(木)【講演】16:00~17:30【要予約】 |会 場:戦略財務セミナールーム(大阪市中央区南本町2-1-1) |講 師:奥村龍一(日本人事労務コンサルタントグループ所属 | /戦略財務 コンサルティング第1課 課長) |参加料:2,000円(当社クライアント様は無料) └詳 細⇒ http://zai.mu/archives/997208.html ────────────────────────────────── 2.【節税コラム】記念品を使って役員へボーナスを払おう ────────────────────────────────── こんにちは、神田です。 今回は、記念品を使って上手に節税するポイントをお話しします。 みなさんは永年勤続者に対する表彰制度というものをご存じですか? 永年勤続表彰制度は、長い間会社に勤続した方への記念品を渡す形で、 福利厚生として実施されています。 実は、この制度を上手に使えば節税に使えるんです。 続きはこちらで ⇒http://www.taxanswer.jp/archives/1055735.html ────────────────────────────────── 3.【ご質問の回答】少人数私募債の発行について ────────────────────────────────── いつもお読みいただきありがとうございます。 今号は、少人数私募債に関するご質問です。 ■ご相談内容 小規模私募債の発行について質問させていただきます。 私募債の発行総額が5億円未満の場合は財務省への届け出の必要なし、 また社債管理会社の設置を必要なしと書かれていた情報を インターネット上で見たのですが、 この総額というのは1回の発行額の総額でしょうか? それとも過去の分(複数回、社債を発行する場合)も それら全てを合計した社債発行額の総額なのでしょうか? 言い換えれば複数回に分けて社債を発行した場合は その総額が5億円を超えても財務省への届け出の必要なし、 また社債管理会社を必要なしということになるのでしょうか? お忙しい中お手数をおかけしますが、 回答のほど宜しくお願いいたします。 ■回答内容 少人数私募債の発行条件として、 ご質問にあるような5億円未満の規制はなく、 金額より数が問題となってきます。 それでは、少人数私募債の説明をします。 過去6ヶ月以内に同一種類の証券が発行される場合に、 通算して勧誘の相手方の人数が50名以上となる勧誘は、 募集(公募)とみなされ、この場合は、 財務省へ有価証券届出書の提出が義務づけられます。 また、発行会社は原則として、 社債管理会社(会社法では社債管理者)を設置する必要があります。 しかし、会社法では例外規定が設けられていて、 社債総額を社債の最低額で割った数が50未満の場合は、 社債管理会社の設置義務が免除されます。 なお、最初に発行した日から6ヶ月以内に発行であれば、 同一種類の社債を何回でも発行できますが、 少人数私募債で勧誘できるのは、 最初から最後までの勧誘できる人数が49名以下 という人数の基準があります。 これは、社債発行者数が結果として49名以下ということではなく、 勧誘対象者が通算49名以下でなければいけませんので、 気を付けてください。 回答者:神田 直志 ────────────────────────────────── 4.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください ────────────────────────────────── 節税について、質問や疑問など、ございませんか? どんなことでも結構ですので、お気軽にお寄せください。 このメルマガ上で、匿名でご質問に回答させていただきます。 (恐れいりますが、直接回答はしておりません。) 下記のフォームに記載して送信ください。 ⇒ http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P26801297 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【節税の鬼!/税務調査で負けないノウハウ】 ────────────────────────────────── 数字に強い会社だけが、永続的に生き残る 100年続く企業経営をサポートする経営のホームドクター ────────────────────────────────── 戦略財務/実島誠税務法務総合事務所 〒541-0054 大阪市中央区南本町2-1-1 本町サザンビル ◇オフィシャルサイト http://www.zaimu.com/ ◇節税情報サイト http://www.taxanswer.jp/ ◇戦略財務社長ブログ http://mishima-makoto.com/ ◇財務コンサルブログ http://goingconcern.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Copyright(C) 2009 SenryakuZaimu All rights reserved. -------------------------------------------------------------------- 最後までお読みいただき、ありがとうござます。 ご質問・ご意見などございましたら、どうぞお気軽にお寄せください。 ⇒ お問い合わせ先 info@zaimu.com TEL:06-6260-3165(ザイムゴー) -------------------------------------------------------------------- お知り合いやご友人の方で、税務・財務・労務・法務・経営について、 お困りの方はいらっしゃいませんか?よろしければ当社をご紹介ください。 ⇒ http://www.taxanswer.jp/archives/435276.html -------------------------------------------------------------------- このメールマガジンは、どなたでも無料でご登録いただけます。 よろしければお知り合いの方に、このメールを転送してご案内ください。 ⇒ http://www.taxanswer.jp/archives/200375.html -------------------------------------------------------------------- このメールマガジンは、経営に役立つ情報やセミナーのご案内、 税金や社会保険など法律等の改正のご案内、当社の営業日のご案内などを お送りしています。恐れ入りますが、当社のお客様におかれましては、 配信解除なさらないようお願いします。 --------------------------------------------------------------------


