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2009/07/24

【節税の鬼!】役員退職金の分割支給はできるのでしょうか?

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■□■  【節税の鬼!・税理士によるタックスアンサー】 
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■□■  ~税務調査で負けない、最新の節税ノウハウを配信します!~ 
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いつもお世話になっております。戦略財務の神田です。 

今年も半期が終わりました。
1月に立てた運動する計画が守れずにいます。

これから暑さ本番ですが、ジョギングに水泳と、
気合いを入れて実行していきたいと考えています。

皆さんの年初に立てた計画の進み具合はどうでしょうか?



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 2.【節税コラム】役員退職金の分割支給はできるのでしょうか?   
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こんにちは、鈴木です。

今回は、役員退職金の分割支給を利用した節税についてご案内します。

通常、役員退職金は一括で支給され、その支給額の全額を経費に計上します。
しかしながら、役員退職金は、金額が高額となる事が多く、
資金繰りの関係で、複数の事業年度にわたって役員退職金を分割支給するという
ケースは少なくありません。
このような場合、総額を一括で経費に計上できないのでしょうか。

続きはこちらで 
⇒ http://www.taxanswer.jp/archives/890419.html 


  
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 3.【ご質問の回答】 
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いつもご購読いただき有り難うございます。 
今号では、役員退職金についての節税コラムでしたが、
従業員の退職についてのご質問もありましたので、回答いたします。 

■ご質問内容

このたび高齢者の従業員が定年退職することになりました。
退職といっても会社にとっては必要な人材なので、
今後も会社に残ってほしい旨伝え、先方も了承してくれました。 

当該従業員は、8時~18時勤務の営業(月給35万円)から
営業職はそのままで出勤は原則自由(指揮命令も原則なし)で、
月給12万円という契約内容で再雇用となりました。 

この従業員は約40年弊社に勤めてくれたこともあり、
退職金を800万円支給することに決まったのですが、
会社の資金繰りが苦しく支給方法は3年間の分割払いに決定しました。 

そこで出来れば分割払いする800万円の退職金を、
今期の経費として一括計上したいのですが、
税務上否認されないための形式的な条件や、手続き及び書類、
その他注意しておくことがあれば教えていただけないでしょうか? 


■回答内容 

まずこの方が税務上、退職したことと取り扱われるかが重要です。
出勤が自由となり、指揮命令もなし、月給も3分の1となるということですので、
退職したとして、従前の身分が継続しないと考えてよいと思います。
もちろん、これからの勤続について、
退職金算定の対象となったりはしないことが前提です。

次のこの方の退職金の金額の算定が、退職給与規定などに基づくものかです。
「約40年弊社に勤めてくれたこともあり」とありますので、
退職給与規定など、明確な算定基準をお持ちでないのかもしれません。
その場合は、取締役会の議事録を用意するなど、
会社において公式に決定されたものとしての証拠を準備されるとよいと思います。

あとは分割の年数です。この辺は税法に明文規定はありません。
あまり長期になりますと、退職年金として、実際に支払ったときの損金となりますが、
2~3年以内程度の分割支給であれば、未払計上時(退職時)の損金にしても、
問題ないと思います。

もちろん、分割払いについても、取締役会などの決議をしておくこと、
当初の支払計画通りに、定期的に支払われていること、
実際の支給開始が再雇用の終了後などではなく、退職後すぐに行われていること、
などの要件は満たす必要があると思います。

回答者:神田 直志 



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 4.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください 
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節税についての質問や疑問など、ないでしょうか? 
  
どんなことでも結構ですので、お気軽にお寄せください。 
  
このメルマガ上で、匿名でご質問に回答させていただきます。 
(恐れいりますが、直接回答はしておりません。) 
  
  
下記のフォームに記載して送信ください。 
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