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2009/06/19

【節税の鬼!】法人税額が還付される?

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■□■  【節税の鬼!・税理士によるタックスアンサー】 
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■□■  〜税務調査で負けない、最新の節税ノウハウを配信します!〜 
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いつもお世話になっております。戦略財務の神田です。 

沖縄ではすでに梅雨があけたようですが、大阪では梅雨真っ盛りです。

さて、今年もクールビズに対する取り組みが民間会社でも行政でも、
いろいろなされているようですね。

大阪府庁では、7月から冷房を付けるそうです。
弊社でも冷やしすぎないように設定温度に気を使っています。

みなさんの所では、何か取り組みをしておられますか?



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 1.【節税コラム】法人税額が還付される?    
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こんにちは、奥村です。

昨年9月のリーマンショック以降の世界の経済は急速に悪化し、
100年に一度の大不況といわれています。

これに伴い、昨年度末から業績悪化が顕著になってきています。

昨年度の決算では、業績が順調に推移し黒字であった企業が、
今年度は赤字になっている会社も出始めています。

そのような場合に、活用できる『欠損金の繰戻し還付』
という制度をご存じでしょうか?

続きはこちらで 
⇒ http://www.taxanswer.jp/archives/796902.html 


  
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 2.【ご質問の回答】 
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いつもご購読いただき有り難うございます。 
今号では、家賃の支払方法についてのご質問です。 

■ご質問内容 

はじめまして。
当社で、テナントを6月28日より賃貸する契約をする方向で進めています。
 
当社が6月末決算となっており、年払いで家賃を支払うのか、
月払いで支払うのかを、検討しています。 

年払いであれば、全額、当期に損金計上できるのでしょうか? 

誠に恐れいりますが、ご教授いただければ幸いです。 

■回答内容 

家賃の年払い契約についてのご相談ですが、
原則では、前払いした家賃は、翌期の費用となります。

しかし、一定の要件をクリアすれば、特例として「短期前払費用」となり、
支払時に全額を経費計上できます。

「短期前払費用」とするには、下記の要件があります。

(1)前払費用に該当するものであること

※前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために
支出した費用のうち、その事業年度終了の時において、
まだ提供を受けていない役務に対応するもの

(2)支払日から1年以内に提供を受ける役務にかかるものの支払をしていること

(3)その支払った金額を継続してその事業年度の経費に計上していること

ほかに、現状の月払い契約の賃貸契約書自体を作成しなおしたり、
覚書などで支払条件を年払いに変更し、書面上明らかにしておく必要があります。

また、毎期継続して適用することが条件になりますので注意しましょう。

回答者:神田 直志 



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 3.【お知らせ】メルマガ配信システムの変更について  
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こんにちは、編集を担当しております神田と申します。 

日頃よりメールマガジン節税の鬼をご愛読いただき、 
誠にありがとうございます。 

いつもお読みになっていただいている皆様へお知らせがございます。 
メルマガ配信システムを変更することになりました。 

恐れ入りますが、下記のリンクよりご登録をお願いします。 

■登録はこちらから 
⇒ http://www.taxanswer.jp/archives/200375.html 



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 4.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください 
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節税についての質問や疑問など、ないでしょうか? 
  
どんなことでも結構ですので、お気軽にお寄せください。 
  
このメルマガ上で、匿名でご質問に回答させていただきます。 
(恐れいりますが、直接回答はしておりません。) 
  
  
下記のフォームに記載して送信ください。 
⇒ http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P26801297 
  
  

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