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2009/06/02

【節税の鬼!】少額減価償却資産の節税になるポイント

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■□■  【節税の鬼!・税理士によるタックスアンサー】 
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■□■  〜税務調査で負けない、最新の節税ノウハウを配信します!〜 
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いつもお世話になっております。戦略財務の神田です。 

体調はお変わりございませんか?

5月は新型インフルエンザが猛威をふるいました。
いまだに終息していませんが、仕事をする上で体が資本です。
常に体調管理に気を付けていきましょう。



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 2.【節税コラム】 少額減価償却資産の節税になるポイント
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こんにちは、矢野です。

30万円未満の資産を購入すれば、一気に経費計上できるって本当?

そうです。以前、この「節税の鬼」でも紹介しました。
本来、10万円以上の資産は、決算期ごとに減価償却を行い、
少しずつ経費計上されます。
(10万円未満の資産は損金経理でその期に経費としてOKです。)

決算で利益の出ることが見込まれ、節税が必要であれば、
購入予定のパソコンなど30万円未満の資産を購入し、経費を計上するのです。
資産を購入するだけですので、意外と簡単に節税ができます。

今回は、この制度を利用する前に、是非知っておきたいことを紹介します。

続きはこちらで
⇒ http://www.taxanswer.jp/


 
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 3.【ご質問の回答】 
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いつもご購読いただき有り難うございます。
今号では、紹介手数料についてのご質問に対する回答となります。 

■ご質問内容

住宅会社ですが、お客様の紹介を頂いた際に紹介手数料を払っている時があります。
当然ながら、お礼の形で、商品券なり、現金を包んでお支払する場合は、
交際費だと思いますが、契約書を作成して、
3%程度迄の紹介手数料は勘定科目が手数料で
交際費にしなくても良いと聞いた事があるのですが、
顧問税理士は以前から交際費で申告しています。
一応話しはしたのですが、交際費との回答です。
手数料にする為の手法的アドバイスお願い致します。 

■回答内容 

法人税法の規定では、情報提供等の対価として金品を交付した場合には、
その金品の交付について、次の要件を満たしており、
その金品の交付が情報提供等にかかる正当な対価であると認められるときは、
その要した費用は交際費等に該当しないこととされています。

(1)その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものである
(2)提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、
かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けている
(3)その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし、
相当と認められる

ご質問については、現金ではなく商品券でお支払いするという点から、
情報提供を業とする業者の方が、お客様を紹介するというパターンではなく、
施主などのお客様が、他のお客様を紹介するというパターンかと思います。

このような場合、あらかじめ契約を締結するというのは、
実務的に難しいかもしれませんが、具体的に紹介のお話をいただけそうな場合に、
先に契約を締結するなどすれば、交際費等にしない処理が可能かもしれません。
難しいかもしれませんが、顧問税理士に相談してみてください。

回答者:神田 直志



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 4.【お知らせ】メルマガ配信システムの変更について  
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日頃よりメールマガジン節税の鬼をご愛読いただき、 
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 5.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください 
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節税についての質問や疑問など、ないでしょうか? 
  
どんなことでも結構ですので、お気軽にお寄せください。 
  
このメルマガ上で、匿名でご質問に回答させていただきます。 
(恐れいりますが、直接回答はしておりません。) 
  
  
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◇節税情報サイト   http://www.taxanswer.jp/ 
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