2009/05/20
【節税の鬼!】がん保険を使って節税をしよう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■ 【節税の鬼!・税理士によるタックスアンサー】 □■□ ------------------------------------------------------------ ■□■ 〜税務調査で負けない、最新の節税ノウハウを配信します!〜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもお世話になっております。戦略財務の神田です。 ゴールデンウィークはどのようにお過ごしになりましたか? 4月は年度の開始月ということもあり、新入社員の準備や、 研修が多かったことと存じます。 昨年から良いニュースが少ないなか、 全社員一丸で業績向上に取り組んでいきたいですね。 ────────────────────────────────── 1.【セミナー情報】 戦略財務ビジネスカレッジのご案内 ────────────────────────────────── 戦略財務ビジネスカレッジでは、お客様のビジネスに役に立つ、 セミナー・勉強会を開催しています。 ◆◆『助成金を活用し不況を乗り切る!助成金徹底活用セミナー』 〜雇用を維持しながら、助成金を確実に受給するための方策〜 【こんな方は、是非お越しください!】 ・雇用保険適用事業者 ・売上高または生産量が減少しているが、雇用はなんとか維持したい ・一部従業員を休業または出向させる予定がある ・休みの増加を予定している事業者 【お越しいただいた方のメリット】 ・助成金の効果的な活用ができるようになる ・雇用を維持しながら助成金が受けられる ・御社に見合う助成金診断を無料で受けられます 講師: 中村秀和 氏 (社会保険労務士) 日時: 5月21日(木)17:00〜18:30(受付16:30〜) 詳細⇒ http://zai.mu/archives/576830.html ┌◆◆『劇的な効果!生保・損保・社保の保険料コスト削減ノウハウ』 | 〜保険料を削減し、不況を乗り切る〜 |日時/2009年6月4日(木)【講演】17:00〜18:30【要予約】 |会場/戦略財務セミナールーム(大阪市中央区南本町2-1-1) |講師/岩根剛 氏 |参加料:無料 ※中小企業応援企画! └詳細⇒ http://zai.mu/archives/631720.html ────────────────────────────────── 2.【節税コラム】 がん保険を使って節税をしよう ────────────────────────────────── こんにちは、波多野です。 今回はがん保険を利用した節税についてご説明させていただきます。 がん保険とはその名の通り、がんのリスクに備える保険です。 がんが日本人の死因第1位ということもあり、 日本ではたくさんのがん保険が販売されています。 最近では解約返戻率が90%近い商品もあります。 これらの保険を効果的に節税に生かしていく方法とは? 続きはこちら⇒ http://www.taxanswer.jp/ ────────────────────────────────── 3.【ご質問の回答】 ────────────────────────────────── いつもご購読いただき有り難うございます。 今号では、レクリエーション費用ついてのご質問に対する回答となります。 ■ご質問内容 レクリエーション費用の税務的な取り扱いで質問ですが、 会社が運動会を主催した場合、家族参加が一般的なため、 会社が家族分の費用を負担しても、従業員同様の基準に従っていれば、 福利厚生費として認められると聞いたことがあります。 確かに一例ですが、税務研究会の「税務便利辞典」 にもそう記載されているのですが・・・? そのあたりご教授していただきたいのですが。 家族参加の例について、記載されているものが、 ほとんどなくメールさせていただきました。 ■回答内容 「専ら従業員の慰安のために行われる運動会のために通常要する費用」 については、ご指摘の通り、福利厚生費として経費参入可能です。 ここで、従業員の家族が参加した場合、その費用については、 どうなるかというご質問ですが、 残念ながら明確な根拠を見つけることはできませんでした。 よって私見になりますが、ご参考まで述べさせていただきます。 ・得意先や仕入先に対する接待、供応、慰安には該当しない ・家族が参加することにより、慰安の効果を増進させることができ、 また家族を参加させること自体めずらしいことではない あくまで、接待に該当するような内容のものでないこと、 社会通念上、不相当に高額であるなど、 通常要する費用の範囲を超えないものであること、 家族が参加することによっても、大幅にコストが増加しないものであること、 などを前提に、福利厚生費として、経費参入してもよいのではないかと考えます。 回答者:神田 直志 ────────────────────────────────── 4.【お知らせ】メルマガ配信システムの変更について ────────────────────────────────── こんにちは、編集を担当しております神田と申します。 日頃よりメールマガジン節税の鬼をご愛読いただき、 誠にありがとうございます。 いつもお読みになっていただいている皆様へお知らせがございます。 メルマガ配信システムを変更することになりました。 恐れ入りますが、下記のリンクよりご登録をお願いします。 ■登録はこちらから ⇒ http://www.taxanswer.jp/archives/200375.html ────────────────────────────────── 5.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください ────────────────────────────────── 節税についての質問や疑問など、ございませんか? どんなことでも結構ですので、お気軽にお寄せください。 このメルマガ上で、匿名でご質問に回答させていただきます。 (恐れいりますが、直接回答はしておりません。) ↓下記のフォームに記載して送信ください。 http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P26801297 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【節税の鬼!/税務調査で負けないノウハウ】 ────────────────────────────────── 数字に強い会社だけが、永続的に生き残る 100年続く企業経営をサポートする経営のホームドクター ────────────────────────────────── 戦略財務/実島誠税務法務総合事務所 〒541-0054 大阪市中央区南本町2-1-1 本町サザンビル ◇オフィシャルサイト http://www.zaimu.com/ ◇節税情報サイト http://www.taxanswer.jp/ ◇戦略財務社長ブログ http://mishima-makoto.com/ ◇財務コンサルブログ http://goingconcern.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Copyright(C) 2009 SenryakuZaimu All rights reserved. -------------------------------------------------------------------- 最後までお読みいただき、ありがとうござます。 ご質問・ご意見などございましたら、どうぞお気軽にお寄せください。 ⇒ お問い合わせ先 info@zaimu.com TEL:06-6260-3165(ザイムゴー) -------------------------------------------------------------------- お知り合いやご友人の方で、税務・財務・労務・法務・経営について、 お困りの方はいらっしゃいませんか?よろしければ当社をご紹介ください。 ⇒ http://www.taxanswer.jp/archives/435276.html -------------------------------------------------------------------- このメールマガジンは、どなたでも無料でご登録いただけます。 よろしければお知り合いの方に、このメールを転送してご案内ください。 ⇒ http://www.taxanswer.jp/archives/200375.html -------------------------------------------------------------------- このメールマガジンは、経営に役立つ情報やセミナーのご案内、 税金や社会保険など法律等の改正のご案内、当社の営業日のご案内などを お送りしています。恐れ入りますが、当社のお客様におかれましては、 配信解除なさらないようお願いします。 --------------------------------------------------------------------


