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2009/05/20

【節税の鬼!】がん保険を使って節税をしよう

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■□■  【節税の鬼!・税理士によるタックスアンサー】 
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■□■  〜税務調査で負けない、最新の節税ノウハウを配信します!〜 
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いつもお世話になっております。戦略財務の神田です。 

ゴールデンウィークはどのようにお過ごしになりましたか?

4月は年度の開始月ということもあり、新入社員の準備や、
研修が多かったことと存じます。

昨年から良いニュースが少ないなか、
全社員一丸で業績向上に取り組んでいきたいですね。 



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 1.【セミナー情報】 戦略財務ビジネスカレッジのご案内 
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戦略財務ビジネスカレッジでは、お客様のビジネスに役に立つ、 
セミナー・勉強会を開催しています。 


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└詳細⇒ http://zai.mu/archives/631720.html



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 2.【節税コラム】 がん保険を使って節税をしよう 
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こんにちは、波多野です。
今回はがん保険を利用した節税についてご説明させていただきます。

がん保険とはその名の通り、がんのリスクに備える保険です。
がんが日本人の死因第1位ということもあり、
日本ではたくさんのがん保険が販売されています。

最近では解約返戻率が90%近い商品もあります。

これらの保険を効果的に節税に生かしていく方法とは?

続きはこちら⇒ http://www.taxanswer.jp/ 



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 3.【ご質問の回答】 
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いつもご購読いただき有り難うございます。
今号では、レクリエーション費用ついてのご質問に対する回答となります。 

■ご質問内容

レクリエーション費用の税務的な取り扱いで質問ですが、
会社が運動会を主催した場合、家族参加が一般的なため、
会社が家族分の費用を負担しても、従業員同様の基準に従っていれば、
福利厚生費として認められると聞いたことがあります。

確かに一例ですが、税務研究会の「税務便利辞典」
にもそう記載されているのですが・・・?

そのあたりご教授していただきたいのですが。

家族参加の例について、記載されているものが、
ほとんどなくメールさせていただきました。

■回答内容 

「専ら従業員の慰安のために行われる運動会のために通常要する費用」
については、ご指摘の通り、福利厚生費として経費参入可能です。

ここで、従業員の家族が参加した場合、その費用については、
どうなるかというご質問ですが、
残念ながら明確な根拠を見つけることはできませんでした。

よって私見になりますが、ご参考まで述べさせていただきます。

・得意先や仕入先に対する接待、供応、慰安には該当しない
・家族が参加することにより、慰安の効果を増進させることができ、
 また家族を参加させること自体めずらしいことではない

あくまで、接待に該当するような内容のものでないこと、
社会通念上、不相当に高額であるなど、
通常要する費用の範囲を超えないものであること、

家族が参加することによっても、大幅にコストが増加しないものであること、
などを前提に、福利厚生費として、経費参入してもよいのではないかと考えます。

回答者:神田 直志



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 4.【お知らせ】メルマガ配信システムの変更について  
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こんにちは、編集を担当しております神田と申します。 

日頃よりメールマガジン節税の鬼をご愛読いただき、 
誠にありがとうございます。 

いつもお読みになっていただいている皆様へお知らせがございます。 
メルマガ配信システムを変更することになりました。 

恐れ入りますが、下記のリンクよりご登録をお願いします。 

■登録はこちらから 
⇒ http://www.taxanswer.jp/archives/200375.html 



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 5.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください 
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節税についての質問や疑問など、ございませんか? 
どんなことでも結構ですので、お気軽にお寄せください。 
 
このメルマガ上で、匿名でご質問に回答させていただきます。 
(恐れいりますが、直接回答はしておりません。) 
 
↓下記のフォームに記載して送信ください。 
http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P26801297 



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