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税務調査で絶対負けない「鬼の節税ノウハウ」をお届けします。このメルマガを読めば、節税の知識が体系的に身に付きます。さあ鬼のように節税しましょう!中小企業経営者、独立起業準備中、会社設立準備中、経理財務担当者、ビジネスパーソンにおすすめです。

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2009/04/15

【節税の鬼!】子会社を設立して節税しよう

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■□■  【節税の鬼!・税理士によるタックスアンサー】 
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■□■  〜税務調査で負けない、最新の節税ノウハウを配信します!〜 
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いつもお世話になっております。神田です。

大阪では、桜も一段落し、徐々に気温が上がっています。

先週末に仲間と花見をしたのですが、
久しぶりに落ち着いてみんなと楽しめました。
 
みなさんは、お花見にはいかれましたか?



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 1.【セミナー情報】 戦略財務ビジネスカレッジのご案内 
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戦略財務ビジネスカレッジでは、お客様のビジネスに役に立つ、 
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└詳細⇒ http://zai.mu/archives/576631.html



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|会場/戦略財務セミナールーム(大阪市中央区南本町2-1-1) 
|講師/中村秀和 氏 
|参加料:無料  ※中小企業を応援します! 
└詳細⇒  http://zai.mu/archives/576830.html


 
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 2.【節税コラム】 子会社を設立して節税しよう 
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こんにちは。近森です。 

今回は、子会社を利用した節税のお話です。
事業が軌道にのって、これまでとは分野の異なる事業を展開しようとする場合、
別会社を設立して経営を分けるということがあります。

子会社は上手く活用すれば、いろいろな節税メリットが得られます。

続きはこちら⇒ http://www.taxanswer.jp/ 



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 3.【経営コラム】 中小企業は局地戦で戦う 
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代表の実島です。 

100年に一度の大不況のなか、
中小企業の経営環境は、みるみる悪化してきています。

こんななか、中小企業はどのように戦うべきか?
そんな視点でコラムを書いてみました。 

よろしければ、参考にしてください。 

⇒ 中小企業は局地戦で戦う  
http://mishima-makoto.com/



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 4.【お知らせ】メルマガ配信システムの変更について  
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こんにちは、編集を担当しております神田と申します。 

日頃よりメールマガジン節税の鬼をご愛読いただき、 
誠にありがとうございます。 

いつもお読みになっていただいている皆様へお知らせがございます。 
メルマガ配信システムを変更することになりました。 

恐れ入りますが、下記のリンクよりご登録をお願いします。 

■登録はこちらから 
⇒ http://www.taxanswer.jp/archives/200375.html 



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 5.【ご質問の回答】 
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今号では、社宅購入についてのご質問に対する回答となります。
お役に立てばと思います。


■ご相談内容 社宅の購入について 

同族の有限会社を経営しています。 

役員用(自分用)の住居の購入を検討していますが、 
会社で社宅として購入するか、個人で購入するかを悩んでいます。 

質問1) 
仮に建物が4000万程度として、社宅として購入した場合の減価償却は、
個人の住宅ローン控除を比較した場合に、
圧倒的に前者が有利だと思いますが、認識は正しいでしょうか? 

質問2) 
社宅購入の場合、半額程度を役員から借り入れと法人口座の現金で購入し、
それを役員に賃貸したいのですが、何か問題があるでしょうか? 

私個人的には、2項目とも問題なしと思っていますが、
現在の顧問税理士は、個人利用として否認される旨のコメントを貰っており、
意見が分かれています。 

お手数ですが、コメントを頂けますと幸甚です。 宜しくお願いします。 


■回答内容

質問1)

【購入した場合】
建物4,000万の減価償却は、耐用年数が47年から20年と幅がありますが、
47年で償却したとすると年間償却費は、
792,000円(40,000,000円×0.9×0.022)となります。

この償却費分の法人税等の節税効果は47年間続くため、税率が約40%とすると、
約15,000,000円(792,000円×40%×47年)となります。

また、建物に係る不動産取得税や固定資産税などの諸経費も会社経費となります。

しかし、社宅の場合は、一定の賃料を役員に負担してもらわないといけません。
家賃の額の設定にもよりますが、上記の節税効果が削減されることとなります。


【住宅ローン控除の場合】

これに対し、個人の所得税のローン控除の場合では、平成21年中に購入し、
居住される方で、10年間の控除を選択した場合、
所得税額で年間400,000円(40,000,000円×0.01)が節税できることとなります。

10年間ですと、約4,000,000円の節税効果が得られることとなります。
実際は、借入金の年末残高においてローン控除の金額が計算されますので、
この節税効果より少なくなります。

会社の業績と、個人での年収等により、どちらが有利か、
事前にシミュレーションして決定してください。


質問2)

個人のお金で会社への貸付をし、金銭消費貸借契約を締結し、
会社側で社宅を買えば問題ないと考えられます。
金銭消費貸借契約をしっかりと締結して、
元利金の返済を行った方がベターです。


以上、ご参考いただき、少しでもお役に立てればと思います。

回答者:神田 直志 



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 6.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください 
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節税についての質問や疑問など、ございませんか? 
どんなことでも結構ですので、お気軽にお寄せください。 
  
このメルマガ上で、匿名でご質問に回答させていただきます。 
(恐れいりますが、直接回答はしておりません。) 
  
↓下記のフォームに記載して送信ください。 
http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P26801297 



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