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2009/03/18

【節税の鬼!】ホームページ制作で節税しよう

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■□■  【節税の鬼!・税理士によるタックスアンサー】 
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■□■  〜税務調査で負けない、最新の節税ノウハウを配信します!〜 
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お世話になっております。戦略財務の神田です。 

先日、近畿と中四国地方の桜(ソメイヨシノ)の開花予想が
発表されていましたね。

大阪では3月27日開花予想となっています。
平年より少し早い開花とのことです。

私は、毎年兵庫県の夙川へ桜を見に行っています。
花見の予定は立てていらっしゃいますか?



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 2.【節税コラム】 ホームページ制作で節税しよう 
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こんにちは、財務コンサルタントの金園です。

昨今におけるインターネットの普及から、ホームページの活用は
企業の広告宣伝に欠かせないものとなっています。

今回は、そのホームページの制作について、
節税となる判断のポイントについてお話します。

⇒続きはこちら
http://www.taxanswer.jp/


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 3.【お知らせ】メルマガ配信システムの変更について  
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こんにちは、編集を担当しております神田と申します。

日頃よりメールマガジン節税の鬼をご愛読いただき、
誠にありがとうございます。 

いつもお読みになっていただいている皆様へお知らせがございます。
メルマガ配信システムを変更することになりました。 

恐れ入りますが、下記のリンクよりご登録をお願いします。 

■登録はこちらから
⇒ http://www.taxanswer.jp/archives/200375.html


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 4.【ご質問の回答】
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いつも節税の鬼を読んでいただき、ありがとうございます。

今回は、所得税に関するご質問に回答させていただきます。

■ご相談内容 

新築して今年の5月でまる2年になる賃借アパートつきの自宅で
家主に対する課税の件でご相談お願い致します。

1階にテナント、2階に4戸のアパート、3階は息子家族、
4階に主人が亡くなって1人で住んでいます。
1階と2階の収入が55万、住宅ローンの毎月の返済額が
40万で差引15万×12か月で年間180万の収入しかないのに、
顧問の公認会計士の方から、家賃収入55万/月に対して課税され、
住宅ローンで支払っている分は考慮されないといわれ、
家主個人に40万の税金がかかりますといわれてしまいました。 

毎月支払っている住宅ローンは考慮されないのでしょうか?? 


■回答内容

毎月支払っておられる住宅ローンの返済額40万円のうち、
1階および2階に該当する部分のさらに利息部分については、
経費とすることが可能です。
住宅ローンの返済額の元金部分については、
経費にはなりません。
その他、貸し付けておられる部分の建物の減価償却費、固定資産税、
修繕費なども経費とすることが可能です。

回答者:神田 直志


 
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 5.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください 
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節税についての質問や疑問など、ございませんか? 
どんなことでも結構ですので、お気軽にお寄せください。 
  
このメルマガ上で、匿名でご質問に回答させていただきます。 
(恐れいりますが、直接回答はしておりません。) 
  
↓下記のフォームに記載して送信ください。 
http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P26801297 



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【節税の鬼!/税務調査で負けないノウハウ】 
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戦略財務/実島誠税務法務総合事務所 
〒541-0054 大阪市中央区南本町2-1-1 本町サザンビル 
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◇節税情報サイト   http://www.taxanswer.jp/
◇戦略財務社長ブログ http://mishima-makoto.com/ 
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⇒ お問い合わせ先 info@zaimu.com TEL:06-6260-3165(ザイムゴー)
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