2009/02/18
【節税の鬼】第45号 確定申告で還付をねらおう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■ 【週刊・節税の鬼!】第45号 2009/2/18 □■□ ---------------------------------------------------------------- ■□■ 〜税務調査で負けないノウハウ〜 http://www.taxanswer.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは。メールマガジン担当の神田です。 みなさん!このたび、節税の鬼専用のサイトを作成しました。 バックナンバーも気軽に見ていただけますので、 どんどんアクセスしてください。 http://www.taxanswer.jp/ ------<目 次>-------------------------------------------------------- 1.【節税の鬼】 確定申告で還付をねらおう 2.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください 3.【お知らせ】 戦略財務ビジネスカレッジのご案内 4.【編集後記】 ------------------------------------------------------------------------ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.【節税の鬼】 確定申告で還付をねらおう ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは、波多野です。 早いもので今年も所得税の確定申告のシーズンがやってきました。 個人事業主の方は、毎年この時期に確定申告をされますが、 給与所得者の方は、年末調整により確定申告が不要とされるケースが 大部分ですから、申告をしたことがないという方も多いのではないでしょうか。 しかし、所得税の確定申告においても、有利な特例が存在したり、 税金の還付を受けられたり、知っていれば得をすることがたくさんあります。 有利か不利かはケースバイケースとなりますが、 還付が期待できる主なケースをご紹介します。 (1)多額の医療費を支出した場合 平成20年中に支払った医療費の合計額が10万円※を超える場合には、 医療費控除の適用が受けられます。 ※所得により限度額がさらに小さくなる可能性があります。 (2)初めて住宅ローン控除の適用を受ける場合 適用初年度は年末調整による控除ができませんので、 平成20年から住宅ローン控除の適用を受けられる方は確定申告が必要です。 適用2年目からは年末調整時に住宅ローン控除の適用が受けられます。 (3)配当金がある場合 上場株式などの配当金は、その支払の際に源泉徴収され、 確定申告を要しないとする申告不要制度が設けられています。 しかし、あえて確定申告をすることで、 配当控除という税額控除が受けられますので、 他の所得の状況にもよりますが、還付の可能性があります。 (4)株式の売却損がある場合 近年、特定口座を利用されている方が多くなっています。 売買の都度、源泉徴収が行なわれる口座(いわゆる源泉徴収選択口座)の場合には 確定申告を要しないとされていますが、ご注意下さい。 例えば、2つの口座をお持ちの場合で、A口座では利益が出て、 B口座では損失が出たというケースです。 この場合、確定申告をすることにより、 B口座の損失をA口座の利益から控除することができます。 A口座での源泉徴収は、B口座の損失を考慮したものではありませんので、 確定申告により税金の還付を受けることができます。 また、上場株式などの売却損で、他の株式の売却益から控除しても なお控除しきれない金額は、継続して確定申告することにより、 翌年以後3年間繰り越すこともできます。 (5)住宅の売却損がある場合 所有期間が5年を超えるなど、一定の要件に該当する場合には、 住宅の売却損を給与所得などの他の所得から控除することができます。 また、こちらも控除しきれない金額は、継続して確定申告をすることにより、 翌年以後3年間繰り越すことができます。 しかも、住宅ローン控除との併用も可能です。 上記のほか、2箇所以上に勤務されたことにより年末調整を受けていない 給与収入がある方、平成20年中に退職された方など、 確定申告をすることで、所得税の還付をねらえるケースが多数あります。 ただし、有利不利の判定や、各種特例の適用を受けるための要件などは、 複雑なところもありますので、顧問の税理士までお問い合わせ下さい。 執筆者:波多野 亮 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 節税についての質問や疑問など、ないでしょうか? どんなことでも結構ですので、お気軽にお寄せください。 このメルマガ上で、匿名でご質問に回答させていただきます。 (恐れいりますが、直接回答はしておりません。) ↓下記のフォームに記載して送信ください。 http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P26801297 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.【お知らせ】戦略財務ビジネスカレッジのご案内 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 戦略財務ビジネスカレッジでは、 お客様のビジネスに役に立つ情報を提供させていただくため、 各種セミナーを企画・運営しています。 セミナーの開催が決まりましたので、ご案内させていただきます。 ふるってご参加下さい。 ◆テーマ:『今すぐ貴社のホームページを活性化し、売上を作るための秘策』 〜眠っているHPを蘇らせるたった5つのポイント〜 ◆講 師:井上敬介 ◆日 時:3月26日(木)17:00〜19:00(受付16:30〜) ◆場 所:戦略財務セミナールーム 大阪市中央区南本町2−1−1本町サザンビル7F (堺筋本町14番出口直結) ◆定 員:40名(定員になり次第受付を終了します) ◆受講料:2000円(資料代)当日ご持参下さい。 ◆懇親会:19:30〜 参加1人あたり5000円 (近くの居酒屋で行います) 〜講師紹介〜 98年より家業である「丹波黒豆加工食品」の3代目となる。 99年11月よりインターネット通販を開始。 開始当初月1万円だった売上が、今では年商2億円のネットショップに成長。 その後も海外への輸出、東京での小売事業など、手広く事業を拡大する。 マスコミからも注目を受け、雑誌・書籍等で多数紹介される。 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ お申込みはセミナー申し込みフォームまで! ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ セミナーに参加ご希望の方は、必要事項をご入力のうえご連絡ください。 ◆セミナー申し込みフォーム http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P11987804 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.【編集後記】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは、神田です。 現在、会計事務所では、所得税の確定申告の時期の真っ最中です。 確定申告期限までは、約1ヶ月ありますが、 弊社では2月中には申告書が出来上がります。 今から約2週間気合いを入れて仕上げていきます! ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【週刊・節税の鬼!/税務調査で負けないノウハウ】 ────────────────────────────────── 数字に強い会社だけが、永続的に生き残る 100年続く企業経営をサポートする経営のホームドクター ────────────────────────────────── 戦略財務/実島誠税務法務総合事務所 ◇節税ブログ http://www.taxanswer.jp/ ◇公式サイト http://www.zaimu.com/ ────────────────────────────────── このメールマガジンは、まぐまぐを利用して発行しています。 登録・解除はこちらから→ http://www.mag2.com/m/0000241780.htm ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ Copyright(C) 2007-2009 SenryakuZaimu All rights reserved.



