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2009/02/04

【節税の鬼】第44号 社内融資を利用したローン控除を活用しよう

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■□■  【週刊・節税の鬼!】第44号     2009/2/4 
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■□■  〜税務調査で負けないノウハウ〜    http://www.zaimu.com/ 
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こんにちは、原川です。

年度末に向け、多くの企業では忙しい時期ではないでしょうか。
弊社でも、新卒採用・確定申告・3月決算と忙しい時期が続きます。
 
1年間のスケジュールにも影響しますので、
特にこの時期は全社のチームワークが非常に重要となります。 

しっかりとしたサービス提供ができるよう、
チームワークを大切にしたいと思います!



------<目 次>-------------------------------------------------------- 
  
 1.【節税の鬼】 社内融資を利用したローン控除を活用しよう 

 2.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください 

 3.【質問回答】 退職所得について

 4.【編集後記】 
   
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 1.【節税の鬼】 社内融資を利用したローン控除を活用しよう   
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こんにちは。矢野です。

今回は、従業員の方が社内融資制度を利用した場合の
住宅ローン控除についてお話します。

従業員がローンでマイホームの取得をする場合に、
金融機関から融資を受けるのではなく、勤務する会社の社内融資制度を
利用してマイホームを取得する場合があります。

社内融資制度とは、企業が従業員の住宅取得資金を支援するための
独自の融資制度で、従業員に対する福利厚生の一環として、
貸付利率が市場金利よりも低利で行われることがあります。

企業がこの制度を実施する場合には、従業員の税負担に対しての注意が必要となります。
金融機関等から融資を受けて住宅を取得し、一定の要件を満たせば、
住宅借入金等特別控除(以下、「ローン控除」という。)が
認められているというのは有名な話ですよね。
実は、社内融資制度により住宅取得資金の融資を受けた場合でも、
ローン控除の適用を受けることができるのです。

しかし、金融機関から融資を受ける場合とは異なる要件があるため、注意が必要です。

それは、会社から貸付利率1.0%未満で融資を受けた場合には、
住宅ローン控除の適用が認められないこととされているのです。

ローン控除は基本的に年末借入残高の1.0%を所得税額から控除できますので、
適用を受けることができるか否かでは従業員の税負担は大きくかわってしまいます。

ですから、企業が社内融資制度を実施する場合には、このことを踏まえ、
利率は1.0%以上で設定するようにしましょう。

利率を1.0%以上にしておくメリットがもうひとつあります。
利率が1.0%未満の場合、金融機関からの借入と比べ、
利率が低すぎるということで、従業員側で給与として課税がされてしまいます。
         
例えば、会社から年利0.6%で1000万円の融資を受けた場合。
1000万円×1.0%−1000万円×0.6%=4万円(経済的利益)
この部分が従業員の給与として課税されてしまうのです。

社内融資制度は従業員の福利厚生に非常に有効な制度ですが
貸付利率が1.0%のラインを下回ると、
ローン控除の適用ができず、しかも経済的利益として給与課税されてしまい、
その効果が減ってしまいます。

平成21年から、ローン控除も改正され、控除枠が大きくなる予定です。
企業が従業員の税負担を配慮し、貸付利率を1.0%以上にすることで、
より充実した福利厚生の実現につながりますので、
社内融資制度を取り入れることも検討してみてはいかがでしょう。


※今回のお話は、住宅取得資金に限った規定ですので、
 住宅取得資金以外の場合であれば、取扱が異なります。
 また、役員の場合も取り扱いが異なりますのでご注意下さい。


執筆者:矢野 修平


 
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 2.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください 
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節税についての質問や疑問など、ないでしょうか? 
  
どんなことでも結構ですので、お気軽にお寄せください。 
  
このメルマガ上で、匿名でご質問に回答させていただきます。 
(恐れいりますが、直接回答はしておりません。) 
  
  
↓下記のフォームに記載して送信ください。 
http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P26801297 



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 3.【質問回答】 退職所得について 
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いつもご愛読いただきありがとうございます。
今号の質問回答は以下のとおりですので、ご参考になればと思います。


■ご質問内容
 
リタイアメント制度を利用し途中退職をした場合に加算された退 
職金が出ますが、非常に所得税と住民税が高額に思います。 
そこで、一括で受け取った場合に還付金などの方法を利用し税金 
を取り戻す方法はないでしょうか?退職金は数千万です。 

■回答内容

ご質問のとおり、還付をねらうという観点で書かせて頂きます。

退職手当の支払いを受けるまでに「退職所得の受給に関する申告書」を
会社に提出していない場合、会社は、退職手当の収入金額に対して
20%の所得税を源泉徴収しています。

この場合、勤続年数に応じた控除額などが考慮されないため、
退職所得に対して、相当額の源泉税がひかれています。

したがって、ご本人さまが確定申告時期に確定申告を行うことで、
おおよそのケースで還付がされます。

しかし、一般的に退職所得については、退職者が退職手当の支払者に
「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、
退職手当の支払者が退職所得に対する適正な所得税をを源泉徴収するため、
確定申告の義務はありません。

源泉徴収の際に控除額などを考慮して計算するため、確定申告しても、
退職所得に対する税額は変わらないということになります。

ただし、状況によっては、確定申告を行い還付をねらうことも可能です。

簡単に列挙させて頂くと、ローン控除がある場合、所得控除が多くあり、
他の所得から控除しきれない場合などです。

そのほか、退職所得以外の所得に赤字がある場合には、
その赤字を損益通算すれば、還付の可能性が開けるでしょう。

ちなみに、損益通算の対象となる損失(各種所得)は、次の通りです。
・不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得

確定申告をして還付が受けられるかどうかは、個人の事情が大きく
左右してくるため、綿密に検討が必要でしょう。
 
回答者:波多野 亮


 
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 4.【編集後記】 
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こんにちは、原川です。

新卒採用が本格化してきました。
おかげさまで多くの新卒者の方が、エントリーをしてくれているようです。
これから共に成長できる仲間が増えるので、本当に楽しみです。

良い人材に入社して頂き、皆様のビジネスの発展繁栄
に少しでもお力になれればと思っております。

新入社員も随時登場しますので、どうぞよろしくお願い致します。



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 【週刊・節税の鬼!/税務調査で負けないノウハウ】 
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