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2009/01/21

【節税の鬼】第43号 倒産防止共済制度を活用しよう

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■□■  【週刊・節税の鬼!】第43号     2009/1/21 
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■□■  〜税務調査で負けないノウハウ〜    http://www.zaimu.com/ 
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こんにちは、金園です。 

2009年もスタートして、 
早いことに1ヶ月が過ぎようとしていますね。 

弊社では2010年度新卒者の採用活動が 
本格化しております。 

3,000名を超えるエントリー者の選考に 
目が回りそうですが、弊社の将来を担う若手の採用に、 
これからも全力投球していきます! 



------<目 次>-------------------------------------------------------- 
  
 1.【節税の鬼】 倒産防止共済制度を活用しよう

 2.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください 

 3.【質問回答】 車両経費について 

 4.【編集後記】 
   
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 1.【節税の鬼】 倒産防止共済制度を活用しよう   
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こんにちは、金園です。

昨年後半からの経済情勢の急速な悪化にともない、
中小企業の倒産や廃業が相次いでいます。

中小企業は、1社が倒産したことにより、
その取引先までもが倒産してしまう、
いわゆる「連鎖倒産」のリスクに常にさらされています。

今回は、そんな連鎖倒産のリスクに備えるための制度である、
「中小企業倒産防止共済制度」についてお話します。

中小企業倒産防止共済制度とは、簡単に言うと、
「取引先に不測の事態が生じたときの資金手当」をする制度です。

万一取引先が倒産し、売掛金などの債権回収が困難となった場合、
加入後6ヶ月以上経過していれば、掛金総額の10倍の範囲内で、
最高3,200万円の共済金の貸付が受けられます。
しかも、共済金は、無担保・無保証・無利子で受けられます。

気になる毎月の掛金ですが、
5千円から8万円の範囲内で選択することができ、
支払った掛金は全額、法人の経費となります。
ちなみに、積立最高限度額が320万円までとなっており、
掛金総額が320万円になった時点で、支払いは終了となります。

また、継続して掛金を年払いすることを条件として、
支払い時に経費とすることが可能です。 

決算の節税対策として、中小企業倒産防止共済への加入と、
掛金の年払を検討するのも一つの手段です。

その他に、加入後1年以上経過していることが条件ではありますが、
取引先に貸倒れが発生していなくても、
掛金総額の80〜100%の範囲内で借入をすることもできます。

万一、やむを得ず解約をする場合でも、
加入後1年以上経過していれば、掛金総額の80〜100%が返還されます。

このように、中小企業倒産防止共済制度にはいくつものメリットがあります。

企業が継続して繁栄していくためには、
常にリスクヘッジを考える必要があります。

今年は、少しでも経済情勢が上向くことを願ってやみませんが、
万一のことを考え、こういった制度の導入を考えてみてはいかがでしょうか。

執筆:金園 英也


 
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 2.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください 
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節税についての質問や疑問など、ないでしょうか? 
  
どんなことでも結構ですので、お気軽にお寄せください。 
  
このメルマガ上で、匿名でご質問に回答させていただきます。 
(恐れいりますが、直接回答はしておりません。) 
  
  
↓下記のフォームに記載して送信ください。 
http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P26801297 
 


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 3.【質問回答】 車両経費について 
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いつもお読みになっていただき、ありがとうございます。 

今号のご回答ですが、以下のとおりですので、参考にしてください。 

■ご質問内容

個人名義の車を会社で使用する場合に関して質問があります。 

現在、個人で使用している車があり、等級による保険料が割安になっているため、
この車を個人(社長)名義のまま会社使用したいのです
(会社名義にかえると等級が元に戻り保険料が上がるため)。 

この場合、会社と個人(社長)の間で賃貸借契約を結び、
業務に使用する割合分を借上料で経費処理すると言う方法があると思うのですが、
名義に関係なく使用目的で判断し事業の用に供していれば
個人名義でも経費性は会社名義と変わらないとも耳にしました。 

そこでお聞きしたいのが、上記においては賃貸借契約ではなく
譲渡契約という形を個人名義のままとって、
自動車税や保険料、減価償却は経費として処理してもいいのでしょうか?

また、それが可能なら個人名義の車の修理代は領収書の宛名が
個人名になるみたいですがその場合でも経費性は認められますか?
  
並びに譲渡契約なら借方は車両、貸方は短期借入金などの処理でいいでしょうか? 

できることなら、保険料等の経費性が認められなおかつ問題のない処理があれば
一番望ましいかなともおもっているのですが。 

よろしくお願いいたします。 


■ご回答内容

お考えになっている、個人名義のままで会社の経費に算入するには、
いくつかの方法が考えられると思います。
簡単ですがご回答いたしますので、参考にしてください。

(1)会社に無償で貸し付ける。

個人名義のままで会社と使用貸借契約(無償貸借契約)を結び、
契約関係を書面上明確にする。

実際に発生する諸経費(ガソリン代・保険料等)
を個人と法人の使用割合によりそれぞれ負担する。
実態として100%会社で使用しているのであれば、
発生する諸経費はすべて会社負担にしても問題ありません。

個人が車両を所有する形式になるので、減価償却費は計上できません。

(2)会社に有償で貸し付ける。

個人名義のままで会社と賃貸借契約(有償貸借契約)を結び、
契約関係を書面上明確にする。
車両の維持管理に必要な金額を見積り、その金額をベースに月当たり賃料を設定して、
有償で貸付ける。
この場合、貸し付けた個人側で申告義務や所得が発生することがあります。
個人が車両を所有する形式になるので、減価償却費は計上できません。
代わって、車両の賃料を経費とすることができます。

(3)会社へ譲渡する。

税法は実質課税ですので、名義のいかんを問わず、実際の使用状況などの実質により、
課税を行うのが原則です。
よって、名義は個人のままでも、実際に会社に譲渡して、
会社の用途に100%使用しておれば、もろもろの経費についても、
会社の経費とすることができると考えられます。
自動車保険の等級があがってしまうという理由も、名義を変更しない経済的合理性を
説明する理由のひとつにはなると思います。

ただし、現実の税務では、その実質をいろいろな周辺の事実を勘案して、
判断することになっています。
何れにしても、名義と実質が異なっている状況なので、
税務リスクはあると考えたほうがよいと思います。

税務リスクを解消するためには、売買の際に、市場価格(査定価格)で売買する、
契約書を作成する、現金等で実際に決済する、
車両の使用状況を運行管理簿などで証明する、
などの工夫をされた方がよいかもしれません。

回答者:原川 健

  

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 4.【編集後記】 
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こんにちは、神田です。 

昨年末から風邪やインフルエンザがはやっているようです。
弊社でも常日頃から、全社的にうがいを浸透させて、病気にならないように
気を付けています。

実際に効果があることが実証されています。

みなさんもうがい対策するなどして気を付けてくださいね。



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