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2009/01/07

【節税の鬼】第42号 役員へ銀行借入の保証料を支払おう

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■□■  【週刊・節税の鬼!】第42号     2009/1/7 
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■□■  〜税務調査で負けないノウハウ〜    http://www.zaimu.com/ 
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明けましておめでとうございます。
編集担当の原川です。 本年最初のメルマガとなります。 

発行からはや1年半となりました。
これからもどんどん有用な節税情報を送れるように、努力して参ります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

  
------<目 次>-------------------------------------------------------- 
  
 1.【鬼の節税】 役員へ借入の保証料を支払おう 

 2.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください 

 3.【質問回答】 社宅に関しての更なる経費計上について
   
  4.【編集後記】 
   
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 1.【鬼の節税】 役員へ銀行借入の保証料を支払おう   
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こんにちは、神田です。

会社が銀行より融資を受けるときに、役員個人が連帯保証人になるケースが
ありますよね。
ほかに、社長の自宅を担保にしているケースもあるくらいです。

中小企業の社長であれば、会社の財産と個人財産は表裏一体の関係
ということでしょうか。

かたや、融資制度には各都道府県などの保証協会を使った融資制度もあり、
その場合には融資額などを基準に、定められた保証料を支払っています。

このときの保証料は、保証期間に応じて、会社の経費として計上していく
こととなります。

つまり、保証協会へ保証料を支払うことによって、
会社は銀行融資の保証人になってもらっているわけですよね。

もし、会社が融資された金額を返済できなければ、
保証協会が会社に代わって銀行などに返済をし(代位弁済)、
保証協会は会社に対し求償権を持つこととなります。

ここで考えてみてください。

役員個人が会社の融資に対し保証する場合においても、
会社が返済できなければ保証人が会社に代わって銀行などに返済をし、
保証人が会社に対し求償権をもつこととなる点では同じです。

保証協会付きの融資であれば、支払った保証料を会社の経費とするのに対し、
役員個人の保証の場合には無償で、というのはおかしいですよね。

というから、役員個人に対し保証料を支払っても
会社の経費とすることが出来るということです。

ただし、問題は保証料の額(率)です。

第3者が保証したときに支払う保証料の額相当額が妥当なラインとなります。

この場合、役員個人と会社との取引となれば、特に同族会社ですと、
お手盛りで高額な保証料を支払うことも可能となってしまいます。

ところが、通常の保証料よりも高額な部分は、役員に対する給与とみなされ、
あらかじめ定められた定期同額給与とならないため、経費となりません。

ですから、保証料が適正かどうかについては、信用保証協会等の保証機関が
通常収受する保証料の額(率)を基準に判断しましょう。

また、受け取った役員については、給与とされる部分を除き、
雑所得として取り扱われますので、確定申告も忘れずにおこないましょう。

執筆:神田 直志

 
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 2.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください 
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節税についての質問や疑問など、ないでしょうか? 
  
どんなことでも結構ですので、お気軽にお寄せください。 
  
このメルマガ上で、匿名でご質問に回答させていただきます。 
(恐れいりますが、直接回答はしておりません。) 
  
  
↓下記のフォームに記載して送信ください。 
http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P26801297 


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 3.【質問回答】 社宅に関しての更なる経費計上について
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いつもお読みいただき、有り難うございます。
ご質問は、とても励みになります。

今回は、社宅に関するお問い合わせです。
回答内容を参考にしていただければと思います。

 
■ご質問内容
 
簡潔でいて詳しい。いつも非常に楽しみにしています。 

社宅についての質問です。 
・鉄筋で150平米程の家屋 
・家賃は15万 
・契約は会社名義 

この場合、固定資産税の評価に対する割合又は家賃の50%以上
ということですが、 例えば、業務の所在地、支店や本社として扱えば、
更なる経費の計上は可能なのでしょうか? 

1部屋を執務室とした場合、全体に対する按分した経費計上になるのでしょうか? 

社宅部分との兼ね合いはどうなるのか?
考えているとこんがらがってきましたよろしければご助言くださいませ。 


■ご回答 

役員社宅の場合は、自宅で執務することも多いと思います。
1部屋を完全に執務室(会社の事務所)として使用するのであれば、
その部分の家賃相当額は全額経費となり、
他の社宅部分について、会社負担と個人負担に按分すれば大丈夫です。

按分する場合は、一例として床面積等にて行う方法など
検討してみてはいかがでしょうか。

回答者:原川 健 


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 4.【編集後記】 
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こんにちは、編集担当の神田です。 

明けましておめでとうございます。 
年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか? 

私は、伊勢神宮へ家族で初詣に行って来ました。
たくさんの人でしたが、久しぶりの旅行で気分一新できました。

それでは、今年も張り切ってメルマガを発行していきますので、 
ご愛読よろしくお願いいたします。 


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