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2008/12/24

【節税の鬼】第41号 ローン控除を上手く使おう!

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■□■  【週刊・節税の鬼!】第41号     2008/12/24 
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■□■  〜税務調査で負けないノウハウ〜    http://www.zaimu.com/ 
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こんにちは。原川です。 

先日、税制改正大綱が発表されましたね。
この不景気を受け、減税がメインの改正案となっています。

個人所得税のローン控除や土地税制が充実しているのと、
なんと法人税率を18%に引き下げるという案までありましたね。

納税者としては、減税の方に向かってくれるのは嬉しいですが、
やはり景気回復に尽力してほしいという気持ちも大きいですね。


------<目 次>-------------------------------------------------------- 
  
 1.【節税の鬼】 ローン控除を上手く使おう! 

 2.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください 

 3. 【質問回答】  個人の確定申告について

 4.【編集後記】 
   
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 1.【節税の鬼】 ローン控除を上手く使おう!   
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こんにちは。原川です。

今回はローン控除についてのお話です。
ローン控除とは、マイホームを借入金により取得し、一定の要件を満たした場合、
個人の所得税から一定の金額を控除できるというものです。

先日発表された税制改正大綱では、期間延長や控除額増額といった内容で
リニューアルし継続されるようです。

それでは、ローン控除の取扱いを見ていきましょう。

平成21年にマイホームを取得及び居住の用に供した場合、
先日発表された改正案では、借入年末残高×1%=控除額(50万円が限度)
となります。

なお、実際に所得税から控除する際には、その人の所得税を限度とします。

例えば、年末残高が4000万円の場合、
平成21年の控除限度額は上記の算式より40万円となりますが、
その人の個人所得税額が30万円であれば、一部住民税から控除できるものの、
切捨てられる金額が発生してしまいます。

そこで有効になってくるのが、購入するマイホームを夫婦共有名義にし、
それぞれがローンを組むということです。

共有名義にしてそれぞれがローンを組んだ場合、
夫婦それぞれがローン控除の適用を受けることができます。
そうすることで切捨られる金額がなくなるのです。
夫婦共働きの場合は、上記のようにローン控除を最大限に利用できるのです。
※資金を負担しているのが夫のみなのに、共有名義にしてしまうと、
 夫から妻に資金が贈与されたとみなされますので、マイホームの持分については
 資金の負担割合に応じてキッチリと分けましょう。

この共有名義の購入には他にも利点があるのです。
このマイホームを売却した場合のお話です。

ご存知の方も多いと思いますが、マイホームを売却した場合、
3000万円の特別控除という特例があります。
共有名義にしておくと、夫婦それぞれが3000万円の特例を使えますので、
トータルで6000万円の利益まで課税されないことになります。

3年後の消費税の引き上げやローン控除の特例を考慮し、
平成21年〜22年中にマイホーム購入を検討中の方も多いと思います。
その際には、今回のお話を含めて検討してはいかがでしょうか。


執筆:原川 健

 
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 2.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください 
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節税についての質問や疑問など、ないでしょうか? 
  
どんなことでも結構ですので、お気軽にお寄せください。 
  
このメルマガ上で、匿名でご質問に回答させていただきます。 
(恐れいりますが、直接回答はしておりません。) 
  
  
↓下記のフォームに記載して送信ください。 
http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P26801297 
 

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 3.【質問回答】 個人の確定申告について
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いつもお読みになっていただき有り難うございます。

今号のご回答ですが、以下のとおりですので、参考になさってください。

■ご質問内容 

はじめまして。 
所得税などの申告についての質問です。 

<現状> 
私は1社と契約社員として1年毎に契約しサラリーマンとしての 
収入が年収600万円ほどあります。
現在同社で勤続3年目です。 

厚生年金もそこの会社で加入できており、
所得税も年末調整もそこの会社がしてくれてます。 
そして、他方では行政登録はしていない個人事業をしています。 
ここで得ている収入は成果報酬としてなので、定額ではありません。
 
昨年の個人事業で得られた成果報酬は80万円でした。 
今年は250万円の成果報酬が見込まれてます。 

<質問> 
契約社員としての所得税の納税は会社がしてくれるますが、個人 
事業での所得税納税および諸税についての該当する内容と申告方 
法、また、税金全部の収め方として非課税となり得る要素が申告 
上あればお教えください。 
※過去に個人事業分で納税をした経験がないので勝手がよく分か 
っていません。 
 

■ご回答内容

個人所得税の場合、給与と商売の儲けを合算して納税額の計算を行います。
ですから、確定申告が必要となります。

基本的な収益源はお給料と考えた場合、
事業として開業届等を出されておられないと読みとられますので、
雑所得という所得に区分されます。

個人事業の方の年間所得が20万円以下の場合は、
給料の方でしっかり源泉徴収されているのを前提に、
確定申告をする義務はありません。


回答者:神田 直志
  
  
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 4.【編集後記】 
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こんにちは、神田です。 

本年もずっとご購読いただき有り難うございました。

会計事務所では、年末年始が特に忙しいため、現在追い込み中です。
正月をゆっくり休めるように気合いを入れます。 

来年も「節税の鬼!」をお楽しみに!


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 【週刊・節税の鬼!/税務調査で負けないノウハウ】 
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