2008/12/24
【節税の鬼】第41号 ローン控除を上手く使おう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■ 【週刊・節税の鬼!】第41号 2008/12/24 □■□ ---------------------------------------------------------------- ■□■ 〜税務調査で負けないノウハウ〜 http://www.zaimu.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは。原川です。 先日、税制改正大綱が発表されましたね。 この不景気を受け、減税がメインの改正案となっています。 個人所得税のローン控除や土地税制が充実しているのと、 なんと法人税率を18%に引き下げるという案までありましたね。 納税者としては、減税の方に向かってくれるのは嬉しいですが、 やはり景気回復に尽力してほしいという気持ちも大きいですね。 ------<目 次>-------------------------------------------------------- 1.【節税の鬼】 ローン控除を上手く使おう! 2.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください 3. 【質問回答】 個人の確定申告について 4.【編集後記】 ------------------------------------------------------------------------ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.【節税の鬼】 ローン控除を上手く使おう! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは。原川です。 今回はローン控除についてのお話です。 ローン控除とは、マイホームを借入金により取得し、一定の要件を満たした場合、 個人の所得税から一定の金額を控除できるというものです。 先日発表された税制改正大綱では、期間延長や控除額増額といった内容で リニューアルし継続されるようです。 それでは、ローン控除の取扱いを見ていきましょう。 平成21年にマイホームを取得及び居住の用に供した場合、 先日発表された改正案では、借入年末残高×1%=控除額(50万円が限度) となります。 なお、実際に所得税から控除する際には、その人の所得税を限度とします。 例えば、年末残高が4000万円の場合、 平成21年の控除限度額は上記の算式より40万円となりますが、 その人の個人所得税額が30万円であれば、一部住民税から控除できるものの、 切捨てられる金額が発生してしまいます。 そこで有効になってくるのが、購入するマイホームを夫婦共有名義にし、 それぞれがローンを組むということです。 共有名義にしてそれぞれがローンを組んだ場合、 夫婦それぞれがローン控除の適用を受けることができます。 そうすることで切捨られる金額がなくなるのです。 夫婦共働きの場合は、上記のようにローン控除を最大限に利用できるのです。 ※資金を負担しているのが夫のみなのに、共有名義にしてしまうと、 夫から妻に資金が贈与されたとみなされますので、マイホームの持分については 資金の負担割合に応じてキッチリと分けましょう。 この共有名義の購入には他にも利点があるのです。 このマイホームを売却した場合のお話です。 ご存知の方も多いと思いますが、マイホームを売却した場合、 3000万円の特別控除という特例があります。 共有名義にしておくと、夫婦それぞれが3000万円の特例を使えますので、 トータルで6000万円の利益まで課税されないことになります。 3年後の消費税の引き上げやローン控除の特例を考慮し、 平成21年〜22年中にマイホーム購入を検討中の方も多いと思います。 その際には、今回のお話を含めて検討してはいかがでしょうか。 執筆:原川 健 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 節税についての質問や疑問など、ないでしょうか? どんなことでも結構ですので、お気軽にお寄せください。 このメルマガ上で、匿名でご質問に回答させていただきます。 (恐れいりますが、直接回答はしておりません。) ↓下記のフォームに記載して送信ください。 http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P26801297 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.【質問回答】 個人の確定申告について ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもお読みになっていただき有り難うございます。 今号のご回答ですが、以下のとおりですので、参考になさってください。 ■ご質問内容 はじめまして。 所得税などの申告についての質問です。 <現状> 私は1社と契約社員として1年毎に契約しサラリーマンとしての 収入が年収600万円ほどあります。 現在同社で勤続3年目です。 厚生年金もそこの会社で加入できており、 所得税も年末調整もそこの会社がしてくれてます。 そして、他方では行政登録はしていない個人事業をしています。 ここで得ている収入は成果報酬としてなので、定額ではありません。 昨年の個人事業で得られた成果報酬は80万円でした。 今年は250万円の成果報酬が見込まれてます。 <質問> 契約社員としての所得税の納税は会社がしてくれるますが、個人 事業での所得税納税および諸税についての該当する内容と申告方 法、また、税金全部の収め方として非課税となり得る要素が申告 上あればお教えください。 ※過去に個人事業分で納税をした経験がないので勝手がよく分か っていません。 ■ご回答内容 個人所得税の場合、給与と商売の儲けを合算して納税額の計算を行います。 ですから、確定申告が必要となります。 基本的な収益源はお給料と考えた場合、 事業として開業届等を出されておられないと読みとられますので、 雑所得という所得に区分されます。 個人事業の方の年間所得が20万円以下の場合は、 給料の方でしっかり源泉徴収されているのを前提に、 確定申告をする義務はありません。 回答者:神田 直志 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.【編集後記】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは、神田です。 本年もずっとご購読いただき有り難うございました。 会計事務所では、年末年始が特に忙しいため、現在追い込み中です。 正月をゆっくり休めるように気合いを入れます。 来年も「節税の鬼!」をお楽しみに! ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【週刊・節税の鬼!/税務調査で負けないノウハウ】 ────────────────────────────────── 数字に強い会社だけが、永続的に生き残る 100年続く企業経営をサポートする経営のホームドクター ────────────────────────────────── 戦略財務/実島誠税務法務総合事務所 ◇公式サイト http://www.zaimu.com/ ◇ブログ http://zaimucom.exblog.jp/ ◇採用情報 http://www.zaimu.info/ ◇会社設立 http://www.kaisetu.jp/ ────────────────────────────────── このメールマガジンは、まぐまぐを利用して発行しています。 登録・解除はこちらから→ http://www.mag2.com/m/0000241780.htm ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ Copyright(C) 2007-2008 SenryakuZaimu All rights reserved.


