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2008/11/12

【節税の鬼】第38号 適正な保険にはいろう

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■□■  【週刊・節税の鬼!】第38号     2008/11/12 
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■□■  〜税務調査で負けないノウハウ〜    http://www.zaimu.com/ 
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こんにちは。神田です。 

先日、娘の運動会に行ってきました。
「もうこんなことが出来るようになったのか・・・」
と、3歳になったばかりなのですが、驚きの連続でした。

自分も見習って、どんどん新しいことにチャレンジして
成長し続けたいと思いました。 
 
  
  
------<目 次>-------------------------------------------------------- 
  
 1.【鬼の節税】 適正な保険にはいろう 

 2.【ご質問】  現物出資について   
  
 3.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください 
   
  4.【編集後記】 
   
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 1.【鬼の節税】適正な保険にはいろう  
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今回は、節税を考慮して、生命保険をいくら程度入れば良いかの
基礎的な知識をご紹介します。
ここでは法人が加入するケースを前提にお話しをします。


□保険金や保険料はどのようにして決めればよいか?

保険金や保険料はどのようにして決めれば良いかについては、
いろいろな考え方がありますが、大きくは下記の3点を考慮すれば良いと思います。

(1)保障の必要額

◆業績悪化の補填

代表者への経営の依存度が高く、代表者の死亡により、業績が悪化する
可能性がある企業においては、その影響を考慮して保障額を決定する
必要があります。具体的には保険金も含めて、業績の一時的な低下を
負担できる程度の資金を確保する必要があります。

◆銀行与信の低下

代表者変更により、経営能力が低下すると見込まれる場合、
また、連帯保証人としての能力が低下すると見込まれる場合、
銀行から必要な資金が調達できなくなることも視野に入れておきましょう。

◆退職金の確保

代表者の家族への保障として、弔慰金、退職金などを確保しましょう。
社内の退職金規程などを確認し、必要な額が確保できているか見直しましょう。

(2)保険料の支払能力

現時点のキャッシュ残高と今後予測されるキャッシュフローの状況で、
いくらぐらい保険料に充てるのが妥当かをしっかりと検討しましょう。

保険料は何年も継続して支払う必要がありますので、当年だけではなく、
払い込む期間において、キャッシュがしっかり確保できるか
どうかを検討しましょう。

(3)利益からの負担能力

ここで、節税の検討を行います。
会社が負担するわけですから、利益からのバランスを見て決定しましょう。
よく、節税を考えるあまり、経常利益の全部や半分などの保険料を払ってしまい、
手元にキャッシュが残らないケースもあります。
これでは節税は実現できても、キャッシュフローが悪くなり、
場合によっては運転資金に窮することにもなりかねません。
充分注意して保険料を設定しましょう。


□まとめ

保険には、定期保険、逓増定期保険、終身保険、養老保険、がん保険など、
さまざまな種類があります。
保険の種類や、保険期間、被保険者等の契約形態によって、
損金となる範囲の取り扱いが変わってきますので、充分注意して下さい。

保険金や保険料をいくらに設定するかは、難しい問題ですが、
企業が加入する保険の場合、やはり企業の業績を優先して決定すべきだと思います。
業績があまりよくないのに、保障が必要だからといって、
高額な保険に加入するのは、本末転倒です。
業績がよくないときは、比較的短期の定期保険などで、
最低限の保障を安く購入すること、
業績がよいときは、、解約返戻金が多く戻る節税効果が高い保険に加入して、
必要な保障をしっかりと確保するべきだと思います。


執筆:神田 直志 



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 2.【ご質問】現物出資について 
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ご質問ありがとうございます。 
  
いつもお読みになっていただき、大変感謝しております。 

今号の回答は以下のとおりです。参考になればと思います。


■ご質問内容
 
現物出資についての質問ですが、会社設立する際に、
個人の所有である建物を現物出資するとき、
受け入れ会社は資本金で何の税金関係は発生しないのに、
出資した側の個人には建物の評価額相当の所得税がかかると聞きました。 

何故現金で出資した場合は出資者に所得税はかからないのに、
現物で出資したら所得税がかかるのか納得できません。 

会社は出資者に対して、出資してもらったうえに、
更に税金という迷惑をかけることになります。 

現物出資とはすべてこういうことになっているのでしょうか? 
何かよい方法はないものでしょうか?

ご回答のほどよろしくお願い致します。 


■ご回答

現物出資とは、出資者側からしますと出資すると同時に
その資産を法人に売却することとなります。

通常は売却代金をお金でもらうのですが、
お金ではなく、代わりに株式でもらうということになります。

所得税の課税体系ではお金でもらおうが物でもらおうが、資産が移転した場合、
所得税の課税対象となるという考え方があります。

ですので、現物出資の場合、出資した資産の簿価が取得した株式の価額を
下回る場合は、おっしゃるとおり所得税が発生します。

建物では減価償却が発生して、説明が複雑になりますので、
土地を例に説明させていただきます。
例えば、10年前に100万円で取得した土地を現物出資します。
この土地の現在の価値が250万円に上がっているとしますと、
会社は250万円分の株式を渡すことになります。

このように、この方は100万円で取得した土地を250万円で売却することと
なった訳ですから、この利益部分に所得税が発生してしまうのです。

現金出資の場合は、100円の現金の価値は100円というように価値に相違が
ないため、所得税は発生しないということとなります。

現物出資するものの価値がもともと購入に要した簿価を上回る場合は、
その利益に対して、所得税が発生するのは避けられないでしょうね。
 

回答者:原川 健


   
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 3.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください 
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節税についての質問や疑問など、ないでしょうか? 
  
どんなことでも結構ですので、お気軽にお寄せください。 
  
このメルマガ上で、匿名でご質問に回答させていただきます。 
(恐れいりますが、直接回答はしておりません。) 
  
  
↓下記のフォームに記載して送信ください。 
http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P26801297 
  
 
    
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 4.【編集後記】 
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こんにちは、原川です。 

今年も紅葉を見るため、奈良県の長谷寺に行きたいと思います。
毎年、この時期が来るのが楽しみです。

また行った感想を報告します。
次号以降も、お楽しみに。


 
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