2008/10/29
【節税の鬼】第37号 小規模企業共済制度を活用しよう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■ 【週刊・節税の鬼!】第37号 2008/10/29 □■□ ---------------------------------------------------------------- ■□■ 〜税務調査で負けないノウハウ〜 http://www.zaimu.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは。原川です。 日本ではマンションの売れ行きが例年に比し、相当厳しいようですね。 前年比の50%を割るようです。 世界の経済状況が大きく影響してるのでしょうね。 日本ではもうすぐ税制改正の大綱が発表されます。 今年で終了予定の住宅ローン減税の延長等、今年の大綱も目が離せないですね。 節税に役立ちそうなものがあれば紹介しますので、楽しみにしておいてください! ------<目 次>-------------------------------------------------------- 1.【鬼の節税】 小規模企業共済制度を活用しよう! 2.【ご質問 】 役員に対する交通費の支給について 3.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください 4.【編集後記】 ------------------------------------------------------------------------ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.【鬼の節税】 小規模企業共済制度を活用しよう! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回は小規模企業共済制度を利用した節税についてご案内します。 個人事業主の退職金制度としては有名な小規模企業共済制度ですが、 法人の役員でも加入ができることをご存じですか? ■制度の概要 国が全額出資する独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営し、 掛金を支払うことで、事業をやためり、退職した場合に共済金を 受け取る制度であり、経営者の退職金制度といえるものです。 ■加入できる人はどんな人ですか? 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下) の個人事業主及び法人役員などが加入対象者となります。 個人事業主の方でも無制限という訳ではありませんのでご注意ください。 ■掛金の取扱い 掛金は月額1,000円〜70,000円までの範囲内 (500円単位)で自由に選択できます。 なお、掛金は自由に増減(減額は一定の要件があります。) もできますし、半年払いや年払いもできます。 支払った掛金はその全額が個人所得税の計算上所得控除として処理できます。 例えば、年間84万円をお支払いの場合、 所得税住民税の実効税率を20%とした場合、年間約17万円の節税、 仮に20年間かけると、340万円もの節税となります。 ■共済金の受取 受取事由にもよりますが、受け取った共済金は個人所得課税上、 退職所得(一括受取)や雑所得(分割受取)となります。 <退職所得になった場合> 共済金から加入期間により一定の控除をし、さらに1/2して 所得税の計算をするため、税負担は相当低くなります。 <雑所得になった場合> 公的年金として一定の控除額が認められますので、 こちらも税負担は相当低くなります。 ※中途解約する場合には、その年齢により一時所得となり、 上記よりは少し税負担が多くなることがありますのでご注意ください。 ■まとめ 掛金支払時には、全額が所得控除の対象となり、個人所得税での節税ができ、 共済金受取時にも、退職所得や雑所得となり、個人所得税の税負担の緩和が 図られていますので、ダブルで節税メリットが受けられます。 しかも共済金の受取は殆どの場合、支払った掛金の100%を超えますので、 なおさらメリットがありますよね。 ほかにも、共済金を担保に融資を受けることも可能です。 法人役員の方は、法人の方でも保険加入等で節税をされてる方が多いと思います。 今回、所得税の節税にはなりますが、 役員報酬を上げて所得税の負担が増えて困っている方は、 年末に向けて年払いで契約するなどして、節税を考えてみてはいかがでしょうか。 執筆:原川 健 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.【ご質問】役員に対する交通費の支給について ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもご購読いただき有り難うございます。 今回の質問の回答は、個人の交通費に関わるものです。 参照していただき、お役立てください。 ■ご質問内容 役員への通勤手当の支給に関して質問があります。 現在、取締役である夫、私、共に、 会社まで片道23kmを個人所有の車で通勤しています。 ガソリン代は、自費で払っています。 業務中は、会社で購入した車を使っています。 田舎に住んでいるので、もし、バスで通ったら1か月の定期代は・・ と考えて非課税通勤手当の限度額をだすと3万円を超えます。 今までは、役員報酬だけをもらっていたのですが、 もしかして役員でも通勤手当を支給してもらえるのでしょうか? 所得税がかからずに手取りが増えるのでしたらその方が、 全体として節税になるのではないかと思ったのですがいかがでしょうか。 その場合、通勤手当を除いた部分だけを定期同額給与からはずれないように、 定時株主総会で決めればよいでしょうか。 通勤手当の金額は、従業員と同じように、福利厚生費に仕訳すればよいですよね? それに、あくまで通勤手当なので、非課税限度額内であれば、 多少期中で増減しても(福利厚生費が増減しても)定期同額給与とは (役員報酬とは)関係がないような気がします。 いかがでしょうか? ■ご回答 通勤手当に関してのご質問ですが、 役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、 一定の限度額まで非課税となっています。 マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、 片道の通勤距離に応じて、次のように定められています。 マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額 片道の通勤距離 1か月当たりの限度額 2キロメートル未満 (全額課税) 2キロメートル以上10キロメートル未満 4,100円 10キロメートル以上15キロメートル未満 6,500円 15キロメートル以上25キロメートル未満 11,300円 25キロメートル以上35キロメートル未満 16,100円 35キロメートル以上45キロメートル未満 20,900円 45キロメートル以上 24,500円 (注)片道の通勤距離が15キロメートル以上の人について、 電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券 1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合には、 その金額が限度額となります。 この場合に、利用できる交通機関が無いときは、 通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で 判定しても差し支えありません。ただし、100,000円が限度です。 税法上、上記のような取り決めになっているので、今回の場合ですと、 1ヶ月のバス代が3万円を超えるということですので、 その額が非課税の枠となります。 また、役員に対して通勤交通費を支給しても、非課税枠の限度内であれば、 役員賞与とはなりませんので、定時株主総会で通勤交通費を考慮せず、 役員報酬を決定し、それとは別に通勤交通費を計算して、 役員報酬と一緒のタイミングで支給していただければ結構です。 最後になりますが、会計処理につきましては、 従業員の方と同じ処理をしていただいて問題ありません。 実際に処理する場合は、しっかり検討の上、実施してくださいね。 回答者:大浦 英樹 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 節税についての質問や疑問など、ないでしょうか? どんなことでも結構ですので、お気軽にお寄せください。 このメルマガ上で、匿名でご質問に回答させていただきます。 (恐れいりますが、直接回答はしておりません。) ↓下記のフォームに記載して送信ください。 http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P26801297 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.【編集後記】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは、神田です。 そろそろ紅葉の季節ですね。 会計事務所では、多忙な時期に突入しますが、 その前に、綺麗な紅葉で癒してもらおうと、 どこに行こうか家族で計画しているところです! ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【週刊・節税の鬼!/税務調査で負けないノウハウ】 ────────────────────────────────── 数字に強い会社だけが、永続的に生き残る 100年続く企業経営をサポートする経営のホームドクター ────────────────────────────────── 戦略財務/実島誠税務法務総合事務所 ◇公式サイト http://www.zaimu.com/ ◇ブログ http://zaimucom.exblog.jp/ ◇採用情報 http://www.zaimu.info/ ◇会社設立 http://www.kaisetu.jp/ ────────────────────────────────── このメールマガジンは、まぐまぐを利用して発行しています。 登録・解除はこちらから→ http://www.mag2.com/m/0000241780.htm ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ Copyright(C) 2007-2008 SenryakuZaimu All rights reserved.


