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2008/10/15

【節税の鬼】第36号 慶弔見舞金で節税をしましょう

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■□■  【週刊・節税の鬼!】第36号     2008/10/15 
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■□■  〜税務調査で負けないノウハウ〜    http://www.zaimu.com/ 
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こんにちは。鈴木です。 

先日の3連休で九州の湯布院、別府に行って来ました。 

今でこそ湯布院は大人気の温泉ですが40年前は何もない 
さびれた温泉地だったそうです。 
地域の人々は あえて大型開発を行わず自然を守り、 
長い時間をかけて町づくりを行ってきました。 
それが安らぎを求める女性の心をつかみ今の人気となったようです。 

その継続性は環境問題を考える上でも学ぶべき点が多いかもしれませんね。 

また、本来は町名を表す場合には「湯布院」、 
温泉を表す場合には「由布院」と表記するそうです。  
  
  
------<目 次>-------------------------------------------------------- 
  
 1.【鬼の節税】 慶弔見舞金で節税をしましょう  

 2.【ご質問】  リース取引について  
  
 3.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください 
   
  4.【編集後記】 
   
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 1.【鬼の節税】慶弔見舞金で節税をしましょう  
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今回は慶弔見舞金を利用した節税についてご案内します。 

取引先や従業員の冠婚葬祭について、祝儀や香典、見舞金等を 
お渡しすることってありますよね? 


■これらの慶弔見舞金は経費として落とせるのでしょうか。 

取引先、従業員、役員等の渡す相手先によってその取り扱いは異なってきます。 

取引先等社外の者に対して支出した慶弔見舞金は交際費として取り扱われ、 
その支出額の一部(※)が経費として認められません。 
※資本金が1億円超の会社であれば交際費は全額が経費として認められません。 

なお、災害を受けた取引先に対し通常の営業活動再開のための復旧過程において 
支出した災害見舞金は交際費から除かれます。 


■では従業員、役員等に対する慶弔見舞金は 
福利厚生費として取扱えるのでしょうか。 

従業員、役員(元従業員を含みます。)又はその親族等に対する慶弔、禍福で、
会社の規定等で定められているような一般的に妥当な金額であれば、
福利厚生費として全額経費として問題ないでしょう。 


■従業員や役員等の死亡に際し行われた社葬において 
会社が費用を負担した場合にはどうなるのでしょうか。 

福利厚生費として、その支出額が経費として認められます。 
ただし、あまりにも高額であれば経費として認められない 
ことがありますので気をつけてくださいね。 


■では結婚披露宴において、会社が費用を負担した場合ではどうでしょうか。 

これは、給与又は役員賞与が支給されたとみなされます。 
支給を受けた人は給与課税されるので気をつけてくださいね。 


慶弔見舞金に関する規定は労働基準法にも定めがなく、作成は任意となります。 

しかし、慶弔見舞金に関する規程を作成することで、 
従業員の福利厚生を充実させるとともに、 従業員や役員等に対する慶弔見舞金が
不本意に給与や役員賞与とみなされることがないようにしましょう。 

また、就業規則を作成している会社においては、その中の項目として盛り込むか、 
内規として別途定めるなどしてみてはいかがでしょうか。 


執筆:鈴木 友美 



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 2.【ご質問】リース取引について 
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ご質問ありがとうございます。 
  
いつもお読みになっていただき、大変感謝しております。 

■ご質問内容 
平成20年4月1日以降のリース取引についての会計処理についてお聞きします。 
中小企業の場合、今回の改正は影響ないということですが、従来どおり、
月額支払うリース料を損金計上できると考えていいのでしょうか?
 
リース契約時に「資産譲渡が行われるものとして取り扱われ、
リース料総額にかかわる消費税は契約時に一括控除しなければならない」とか、
聞きましたが、具体的な仕訳の手順が判りにくいです。教えてください。 


■ご回答 

平成19年度税制改正では、新リース会計基準に合わせるための
見直しがされました。

従前よりファイナンスリース取引で所有権移転条項が付いているものなどは、
売買処理を要求されています。

今回の目玉は、賃貸借処理が認められていた
所有権移転外ファイナンスリース取引の売買処理に関する改正です。

ただし、ご質問にあるとおり中小企業を前提としますと、
売買処理が原則とはなりますが、
法人税法上はリース会計基準の改正の影響はありません。

というのも、リース会計基準の適用が事実上強制されるのは、
証券取引法適用会社などであるからです。

これらの実務への配慮から、法人税法上も原則として申告調整も不要となるような
規定ぶりとなっています。

そして、消費税の計算については、所有権移転外ファイナンスリース取引の場合に、
借手側がリース会社に支払うリース料総額が課税仕入として認められ、
仕入税額控除としてリース取引開始時に一括して行うこととなります。

そこで、これに対応して以下のような会計処理(税抜きの場合)が必要となります。


<説例>リース物件1,000万円 消費税総額50万円 リース期間50ヶ月
(1)物件引渡し時

(仮払消費税等)50万円(未払金)50万円
・・・物件引渡し時に消費税だけを未払計上

(2)リース料支払時

(リース 料) 20万円(預 金)21万円
(未 払 金)  1万円

以上の仕訳を参考に消費税の計算に対応しましょう。


回答者:神田直志


   
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 3.【お知らせ】 節税のご質問をお寄せください 
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節税についての質問や疑問など、ないでしょうか? 
  
どんなことでも結構ですので、お気軽にお寄せください。 
  
このメルマガ上で、匿名でご質問に回答させていただきます。 
(恐れいりますが、直接回答はしておりません。) 
  
  
↓下記のフォームに記載して送信ください。 
http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P26801297 
  

     
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 4.【編集後記】 
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こんにちは、神田です。 
  
すっかり寒くなってきましたね。
今年も残すところ、2ヶ月半となりました。

会計事務所では、そろそろ年末調整の準備を始めます。
昨年の年末調整から、もう一年経ったかと思うと、
本当に時の経つのは早いな〜と感じます。

 
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 【週刊・節税の鬼!/税務調査で負けないノウハウ】 
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